2019-03-07 第198回国会 衆議院 本会議 第10号
当時、大蔵省で法案作成に携わった平井平治氏は、財政法の解説書でこう述べております。余りに長期にわたり将来の国の債務を負担することは、国会の構成も時の経過に伴って異なるのであるから、避けるべきであるとの見地から、原則として三カ年度に制限した、こう述べておるわけであります。
当時、大蔵省で法案作成に携わった平井平治氏は、財政法の解説書でこう述べております。余りに長期にわたり将来の国の債務を負担することは、国会の構成も時の経過に伴って異なるのであるから、避けるべきであるとの見地から、原則として三カ年度に制限した、こう述べておるわけであります。
これは平井平治さんといいまして、大蔵省の有名な課長さんで、その方が在職中に「公債及び借入金の制限」という項目の中で、「第四条は健全財政を堅持して行くと同時に、財政を通じて戦争危険の防止を狙いとしている規定である。」ということを言いまして、これは詳しいものですから全部は読みませんが、戦争中の財政が、公債をどんどん発行して、将来のインフレなども構わずに資金を調達して、その結果として戦争が行われた。
しかし、これは確かに、仰せのように戦争危険の防止そのものが、それだけが同条の立法趣旨ではない、健全財政がその趣旨であるということははっきりしておりますが、しかし、この「財政法逐条解説」の起草者であった平井平治氏はこう言っているのですね。「第四条は健全財政を堅持して行くと同時に、財政を通じて戦争危険の防止を狙いとしている規定である。」こう言っているのですよ。
しかし、この前も私が少し引用いたしましたが、今でも非常に敬意を表さざるを得ないのは、たしか宮本さんとの関連でも申し上げたかと思いますが、ここに持っております「財政法逐条解説」、これは大蔵省主計局第二課長兼第三課長の平井平治氏の著書であります。昭和二十二、三年ころ出されたものであります。
そうすると、国債を持っておって元利償還、特に利息の償還で利益を得る者は、個人といいましても大多数の勤労者階級ではなしに、金融機関やあるいは金融機関以外の事業法人やあるいは高い資産家層であるということが統計から明白に出てくるわけでありますし、昭和二十二年、二十二年に平井平治氏の喝破されたことは、この国債大量発行の現代から見てこれは依然として真理であるというように申さなければならないと思います。
——御存じないようですから申し上げますと、この本は平井平治という人が、「財政法逐条解説」として出したんですね。これは昭和二十二年に、実際に出たのは二十三、四年のようですが、当時大蔵省の主計局の各課長を歴任した人が出しておるんです。当時の大蔵省はこれぐらいよかったんですね。今の宮本理財局長の答弁やなんかとは雲泥の差があります。だからやはり財政法あるいは財政法規の運用は人によるんですね。
それは当時の解説書を見ましても、大蔵省主計局の平井平治著「財政法逐条解説」の中にも、このことは大変はっきり書いてありまして、「戦争危険の防止については、戦争と公債が如何に密接不離の関係にあるかは、各国の歴史をひもとくまでもなく、我が国の歴史を観ても公債なくして戦争の計画遂行の不可能であったことを考察すれば明らかである、又我が国の昭和七年度以来の公債を仮に国会が認めなかったとするならば、現在の我が国は
それで、ここに「財政法逐條解説」という本がありまして、これをちょっと見たんですけれども、これは昭和二十二年に出版されたもので、大蔵省主計局第二課長兼第三課長平井平治さんという方が書いていらっしゃる本です。 一番最初に、当時の大蔵省の主計局長の野田さんという方が、 財政法が一般によく理解されることが、財政を國民のものとする第一歩である。
財政法第四条については、法制定当時の平井平治大蔵省主計局法規課長も、「公債のないところに戦争はないと断言し得るのである、従って、本条は又憲法の戦争放棄の規定を裏書保証せんとするものである」と指摘しているところであります。軍備拡張のもとでの赤字公債の大量の発行は断じて認められないところであります。
当時、財政法の企画、立案に当たった平井平治氏は、著書「財政法逐条解説」の中でこう述べております。これは非常にいい、大事なところですから、ちょっと聞いてください。「第四条は健全財政を堅持して行くと同時に、財政を通じて、戦争危険の防止を狙いとしている規定である。財政が総ての国策の根本であり、健全なる国策遂行の要請は常に財政を健全に維持して行くことにある。
○山中郁子君 その問題、後でまた関連してしますけれども、この財政法三条の解釈として、いまあなた方はそうおっしゃっているけれども、これは、この財政法制定当時主計官であって、その後東海財務局長などをされた平井平治さんという方が「財政法逐条解説」というものを書いていらして、その中で、「財政の民主化ということは総て、財政処理の権限が国会中心とならねばならないのであるから、従来行政部限りで処理して来たところの
財政法の立案に参画した平井平治氏の「財政法逐条解説」には、「少なくとも、その料金の限度が客観的に判明する程度のものでなければならない。」と書いてあります。これは、第一には料金の限度を法文上明らかにする、第二は客観的に判明する程度に明らかにするということである。しかるに、本法案は料金・運賃の上限も根拠も決めてない。本法案は、どう見ても客観的に運賃・賃率が判明する程度に書いてありません。
これは私だけじゃなくて、立案に参画した平井平治氏の著書がある。「財政法逐條解説」という本ですが、この中には「単に政令の定めるところによる」というような抽象的なものであってはならない。少なくとも、その」「料金の限度が客観的に判明する程度のものでなければならない。」と、規定の仕方は。こういうふうに言っております。
これは、大蔵省の平井平治さんという方が、大分前にお書きになった「財政法逐条解説」、これは昭和二十二年で、当時の大蔵省主計局長の野田卯一さんが序文で大変絶賛している著書でありますけれども、この中でこう書いてあります。
私、ここに平井平治という方の書かれた「財政法逐條解説」という本を持っております。これは、この財政法が制定された昭和二十三年の四月からわずか三カ月後の七月に発行された本です。当時大蔵省の主計局に勤められた方で、大体この財政法について政府の立場を説明したものだと言われております。この中に、四条についてこういうことを言っております。
財政法四条、五条の起草に当たった平井平治さん、この人は「公債なければ戦争なし」と、名言を発したのでありますけれども、このむだ遣いを公債政策というものは必ず行っているということを指摘しておるわけであります。私は、この四条、五条は、第三次世界大戦における死の犠牲をここに凝結したものだ、こう思うのであります。私はこれが平和憲法第九条の担保であり保証だと思うのです。
その基本的な論議はあとで空港特別会計等の問題で質問してまいりたいと思うのですが、予算決算制度要論(平井平治)昭和二十三年第二節特別会計の態様の中の五の保険行政事務特別会計ということで、一応設定の趣旨が述べられているのですが、本則的には国の財政において特別会計制度がとられるということは、国の財政においては単一会計主義がとられ、これに伴い予算の面では総計予算主義の原則がとられている。
そうして、これの執筆に当たったという、これは当時の大蔵省の役人ですが、平井平治氏は、憲法第九条と財政法は表裏一体である、こう言っております。そして、この戦争の苦い経験から、公債なければ戦争なしという名句を吐かれておるわけであります。また、たしかこれは三井か三菱の出身ですが、向井忠晴という大蔵大臣をやられた方、これは、公債は阿片である、こう極言をしておられるわけであります。
平井平治さんという人は、これは元大蔵省におられた方で皆さんの先輩だと思うのですが、昭和二十三年、ちょうど財政法が制定されたあと出ました「豫算決算制度要論」という本を見ました。まず聞いておきますが、その平井さんというのは、元大蔵省の何だったのですか。この財政制定当時は何をやっておられたのですか。 〔川崎(寛)主査代理退席、主査着席〕
○相沢政府委員 平井平治さんは、後に主計局の司計課長をやり、それから東海財務局の局長をやりまして退官しております。この財政法の制定当時は主計局におられたことは承知しておりますが、どこの課におりましたか、ちょっと私は存じておりません。
その本というのは、当時の大蔵省主計局の第二課長兼第三課長の平井平治君ですね。この平井君の書いた財政法逐條解説、これに主計局長の野田卯一氏が序文を書いているのです。それから、大蔵大臣の言われました大蔵省主計局次長の河野一之氏も序文を書いているのです。そうして河野さんはこう言っているのですよ。