1950-07-20 第8回国会 衆議院 地方行政委員会 第8号 ことに他の條文については、地方団体の権限に対する干渉といつていいくらいまでのことが書かれておりますのに、この目的税だけに限つてそういうことがちつとも書かれておらない。ここに目的税の今度制定されました形から見まして、大きな一つの欠陷があるのではないか。これはひとつ目的税に対しましても、税率の範囲というようなものを定むべきである、そうして地方住民の負担の限度を一応これで定むべきである。 門司亮