1983-09-29 第100回国会 衆議院 決算委員会 第1号
また、(二) 事業を廃止した地区は、終戦直後、食糧増産のため急遽着工したため干拓堤防等の地盤が予測以上に軟弱で施工が困難であるとして工事の初期に事業を廃止したり、また、漁業補償等について地元関係者との意見の調整がつかず廃止せざるを得なくなったりしたものであります。
また、(二) 事業を廃止した地区は、終戦直後、食糧増産のため急遽着工したため干拓堤防等の地盤が予測以上に軟弱で施工が困難であるとして工事の初期に事業を廃止したり、また、漁業補償等について地元関係者との意見の調整がつかず廃止せざるを得なくなったりしたものであります。
第五項は、国が直轄で行なう伊勢湾等高潮対策事業の事業費に対する地方公共団体の負担は、第二項の規定により行なわれることとなっておりますので、このままでは、国営土地改良有業として行なう干拓堤防等の新設、改良につきまして土地改良法第九十条第二項の規定により都道府県が受益者負担金を徴収することができる権能までも排除することとなりますが、この法律は、それまで排除する趣旨ではございませんので、その点を明らかにするため
従いまして、海岸堤防あるいは干拓堤防等に相当効果を発揮できるわけでございます。 港内の埠頭前面及び運河岸に約三十八キロにわたりまして防潮堤及び防潮壁を作りまして波浪及び高潮の侵入を防ぐ。 それから鍋田干拓、それから海部郡南部の前面及び上野横須賀海岸の前面には埋立地を作りたい、約八百八十万坪計画をいたしておるわけでございます。
なお、干拓堤防等の前面に埋立地造成の計画がある場合には、この埋立地が非常に強固な防壁になりますので、この埋立事業を促進いたしまして、この埋め立てによって背後の土地の浸水防止措置を講じたい。
その際、天災と国家の責任の問題、それの具体的な問題としまして、このたびの干拓堤防等の大決壊によってなくなられた犠牲者に対して、国家が賠償法を発動してこれを救済し、死者に対して若干の慰めをすべきではないか。それができなければ、他に見舞金をそれに準じて出すとか、とにかく、もう少しこの問題に対して検討すべきではないか。
従いまして、海岸法施行以前に築造いたしましたところの海岸堤防、たとえば干拓堤防等につきましては、この基準の線に即して改定をそれぞれ各省は加えていく、こういうような考えでおります。
それからまた干拓堤防等につきましては、農林省がやられると思いますけれども、数年かかってやっておりますので、なかなか築造基準に直ちに当てはめることができないというような部分もございます。そういう点から、やはり弱点を暴露するというような結果になるわけでございます。
防災事業につきましては、災害発生を未然に防止することの重要性にかんがみ、防災溜池、農地保全、干拓堤防等、それぞれの計画に基いて事業の増強をはかることとし、特に地すべり対策事業については、新たに特別の法律を制定してその対策を進めることといたしました。
防災事業につきましては、災害発生を未然に防止することの重要性にかんがみ防災ため池、農地保全、干拓堤防等それぞれの計画に基いて事業の増強をはかることとし、特に地すべり対策事業については、新たに特別の法律を制定してその対策を進めることといたしました。 なお、農地対策の強化をはかるため、三十三年度は自作農維持資金を前年度の五割増に大幅増額して、旺盛なその資金需要にこたえることとした次第であります。
○清野説明員 資料を持ち合せがございませんので個所的については申されぬことを厚くおわび申し上げますが、国営事業及び代行事業、つまり国営事業で現にやっておりますところのため池だとかあるいは水路それから干拓堤防等が代行事業をやっております場合に、破壊されましたそういう損害について復旧いたすものであります。
防災ため池、早害恒久、老朽ため池、農地保全、シラス対策その他のものでございますが、干拓堤防等についてのものでございまするが、その内訳が書いてございます。
○安田説明員 井出先生のこの前からのいろいろの御説に続きまして、ただいまの第一点の御質問でございますが、農林省関係の、特に干拓堤防等、農業用施設の災害復旧に対しまして、九号台風関係の措置及びその考えについてお答えを申し上げます。
干拓堤防等についての建設省との関係でございますが、それがいろいろ出てくるもとの一例を申しますと、農林関係の担当いたしております部分でも、公庫の農地開発営団がやりましたものは、今から見ると工事が適当でなかったかと思われるので、非常に打撃を受けておりますが、農林本省の農地事務局で直轄をし、または代行いたしましたものの被害は、先ほど農林委員会で調査をして得られました結果の報告の中にもありましたように、今次
その六は、本法案は港湾区域、港湾隣接地域、漁港区域、干拓堤防等の存する区域、その他の海岸をすべて包括する一般法であるので、海岸法の名を適当と認めた次第であります。 第七は、参議院の提案にかかる海岸保全法に対して、本法案はその内容を多少一変したという感があったのであります。
第三点については、「建設省が設置する臨時海岸堤防建設部が行う事業に該当する区域として浜名湖を考えて、海岸に接続する湖岸を含めたのであるが、その他の干拓堤防等は、農林省当局の意見も聞き、単独立法によるほうが事業効果を挙げ得ると考えて含めなかつたのである」旨の答弁がありました。