1994-10-26 第131回国会 参議院 災害対策特別委員会 第2号
さらに、こういった干害に対しまして、市町村あるいは土地改良区等によりまして、井戸を掘るとかあるいはポンプを設置するといった形で一般的に干害応急対策事業というものがありますが、それがかなりの規模で実施されております。これを踏まえて私どもこれに対する国の助成をやるという方向で協議を続けておりますが、その助成措置について前向きに対応してまいりたいというぐあいに思っております。
さらに、こういった干害に対しまして、市町村あるいは土地改良区等によりまして、井戸を掘るとかあるいはポンプを設置するといった形で一般的に干害応急対策事業というものがありますが、それがかなりの規模で実施されております。これを踏まえて私どもこれに対する国の助成をやるという方向で協議を続けておりますが、その助成措置について前向きに対応してまいりたいというぐあいに思っております。
○説明員(吉國隆君) 干害応急対策事業を国の助成で実施できないかというお尋ねでございます。過去、先生からもお話しのございましたように、干害が全国的に及んだ場合、かつ事業費が非常に多額に及ぶという場合に国が臨時特例的な措置として予備費で助成を行ったという年がございます。ことしにつきましては、なお今後の推移をよく見守っていく必要があるというふうに考えております。
それで昭和五十三年の干害応急対策事業といたしましては、全国で一万三千七百三十団地でございまして、受益面積が七万七千六十五ヘクタール、その総事業費は六十五億六千五百万円程度になっております。 それから次に、干ばつに伴います作物の被害でございます。
その干ばつに対する対策としまして国のとった措置は、ただいま御指摘のございました天災融資法の発動及び激甚災害の指定、自作農維持資金の融通、それから自衛隊によります給水の支援の措置をとりましたが、このほか、関係地域の干害応急対策事業に対する助成措置をとる方向で、現在手続を進めております。以上でございます。
○政府委員(佐々木富二君) 干害応急対策事業は、御承知のように、ほかの災害対策と違いまして、これによって被害の防止を図るということを目的にしておるわけでございます。ほかの一般の災害対策は、これは直接、物的な被害を受けたという場合に、その救済を目的として行うということでございまして、干害応急対策のように被害の予防のために行うというものとは若干性格が異なるという点がございます。
○政府委員(佐々木富二君) 干害応急対策事業というのがございまして、これは過去四十二年、四十八年当時、全国的に干ばつの年に自主的に水路の掘削でありますとか、それから機械の購入、借り入れ等が行われた、そういった事態に対処して助成をした事例がございます。
○下田京子君 干害応急対策事業について実施していきたい、そういう方向で大蔵省とも詰めたいという御答弁だったと思うんですが、これはもうぜひやっていただきたいわけで、先般第一班で北陸三県調査に行ったときにも、これは石川県知事からの御要望もあった点ですし、それから福井県からも御要望のあった点であります。
○政府委員(佐々木富二君) 四十八年それから四十二年、そういう干ばつの年に、干害応急対策事業というものが全国的かつ広範に行われたということで、そういう場合におきましては、臨時特例的に助成措置をとったということがございます。
次に、干害応急対策事業について、時間がないから伺ってまいりますが、四十八年に干害応急対策事業の助成を政府が行っていただきまして、その当時定められた要綱がございます。この要綱によりますと、たとえば水田の場合は三十日間の総雨量が百ミリ以下と、こうなっております。
○政府委員(佐々木富二君) 干害応急対策事業に対する助成でございますか。——これはまだ先ほど申し上げましたように、現在干害応急対策事業の実態について報告の取りまとめ中でございまして、大蔵省に対して要求をしておるという段階ではございません。
あるいは、干害応急対策事業に対する国の助成措置を強化する意思がおありかどうか。農業共済金の早期支払いについて国はどのような指導をされておりますか。この災害の中で収入が全くなくなりましたから、年内にこれの支払いを希望するという農民の声が非常に強いわけでありますか、こういう点について御答弁を聞きたいと思います。
○高田説明員 御質問の四点でございますが、干害応急対策事業につきましては、全国的な規模で干ばつ対策が実施された場合には、これらの事業につきまして、過去において臨時特例的に予算措置がなされたことがございます。
○佐々木政府委員 干害応急対策事業に対する助成の問題でございますけれども、過去の事例等を参考にいたしまして検討をしてまいりたいということでございます。
○佐々木政府委員 干害応急対策事業のPRが不足ではなかったかという御指摘でございますが、干害応急対策事業は、全国的にかつ大規模に、非常に干害応急対策が行われましたような場合に、臨時特例的な措置として従来から行ってきたわけでございまして、そうした意味でこれを恒久的な制度にするということは考えておらないわけでございます。
干害応急対策事業は九月いっぱい継続して実施されたという事情もございまして、その後掌握に入っておるということでございますので、なおしばらく時日を要すると思いますが、できるだけ速やかに掌握するように努めたいと思っております。
国は干害応急対策事業を適用し、農家や農業団体、自治体などの負担軽減のために補助を出すべきだと思うが、どうかという問題であります。この際、条件をなるべく緩和して、干害対策を行ったすべての人を対象にすべきだと思うのです。水をかけたところはバレイショもことしは非常によかった。農民は十万、十二万などというポンプを使っております。
特に流域の小さい中小河川が多く、干ばつに弱い地勢にある石川県では、関係団体や個人が応急的に揚水ポンプを設置する等によって干害防止対策を講じており、農作物被害と応急対策費の負担で農家経済が圧迫されており、関係者からは、かつて昭和四十八年にその例があったように、干害応急対策事業に対する助成措置を早急に講じてほしいという深刻な要請がありました。
ただ、干害応急対策として、それは根拠法に基づかない、いわゆる政令で今日まで出しておいでになりますわね、私はその問題については、すでに閣議で天災法の発動というふうな、干害の度合い等が明確になった以上は、もうその前提に立って、その要綱なりを農林省の責任において策定をしていくという方向に進めるべきではないか、これは当然じゃないかというふうに、どう言いますか、干害応急対策事業という非常の応急措置としてなされた
○棚橋説明員 先ほどお答えしましたように、干害応急対策事業につきましては、井戸を掘ったとか水路を掘ったとか、そういうものに対する補助でございます。 それから先生、いまちょっとおっしゃっておられますいわゆる干ばつによります災害復旧は、また別に基準がございます。
○棚橋説明員 干害応急対策事業につきましては、補助要綱等につきまして目下省内におきまして検討中でございまして、十月中旬ごろには最終的な案ができるというふうに、われわれは目下作業を進めておるわけでございます。
○細田委員 これは農林省になりますか、総理府の災害対策本部になりますか、よくわかりませんが、昭和四十二年の干ばつの際に、政府として干害応急対策事業助成要綱といったようなものをつくって、いろいろ対処いたしていただいたわけであります。私も当時から本委員会に所属をして、いろいろやった記憶がございます。現地にも出かけました。
とくに干害のおそれのある場合には、過去の干害応急対策事業で購入した揚水機等の活用について検討すること。」、「ため池、用排水路等の農業用施設の整備をはかり、災害発生の防止につとめること。」、「その他の栽培管理技術についても、今年は天候の変動が大きいと予想されているので、農作物の健全な生育を期するため適切な指導を行なうよう地方の実情を考慮して十分検討すること。」
特に国の場合も、特別法律上の根拠がなくともいろいろ要綱なり実施基準によって措置をすることも可能であるし、特に昨年でございますか、干害応急対策事業助成要綱、こういうようなことで、要綱によりまして、法によらずに措置をした前例もあるわけでありますから、そういうふうな形はとれないものかというふうに思うわけであります。
これによりますと、すでに六月五日現在で「干害応急対策事業に要した経費の助成については、原則として過去の例に準じて措置することとしたい。」こういうふうにほぼその大要というものを示しているわけであります。
たとい切り離してみても、これを単年度の、ただことしだけの干ばつとして取り上げてみても、すでに十八億八千万という額になっているわけでありますから、過去のずっと補助金を出していた考え方、干害応急対策事業に補助金を出していった例から見ても非常に額が大きいわけでありますから、いまこの段階でそれはぜひそういう措置をしたいということの発言をしても、そう危険な問題ではないのじゃないだろうか、私はこういうふうに理解
○工藤委員 そうすると、その従前やってまいりました干害応急対策事業に対する補助率そのものも、まだ現在のところではわからない、こういうことなんですか。
一つの例を申し上げますと、去年山形県下において干害応急対策事業の査定が行なわれた際、こういう通達を村長が出しているんですね。これは昭和四十二年十一月十五日です。
自治省の干害に対する対策をお伺いしますが、干害応急対策事業費に対する補助これは施設についても、ガソリン代などの経費についても、あるいは市町村の給水の施設についても、一括して特別交付税で見てやろうというお考えですか。またそうであるとするならば、どのくらいの交付税率を交付しようとなさるお考えですか、お伺いいたします。
干害応急対策事業につきましては、今回の干害の規模、被害程度が非常に激甚であったということにかんがみまして、従来実施した処置を参考として次の骨子を内容とした要綱等を定めて、十一月八日付、関係の農政局、県等に通達をいたしたのでございます。
次に、干害応急対策でありますが、干害応急対策事業につきましては、今回の干害の規模、被害程度等にかんがみ、従来実施いたしてまいりました対策を参考として措置を講ずることとしております。なお、樹園地につきましては、実質的に稲作と均衡がとれるよう措置することといたしております。
また、農業関係の被害というものは、果樹、水稲、野菜等農作物あるいは樹体等において二百四十五億三千七百万円、シイタケ、苗木等林産物が十億一千四百万円、また干害応急対策事業費も二十八億六千万円、このような状態になっておる。しかも、被害を阻止する程度の降雨量というものは、その後やはり依然としてない。そのために、毎日被害の状況がだんだん大きくなっておる。
次に、時間がありませんから問題がどんどん飛びますけれども、過去において干害応急対策事業を実施した地域、これは、一応政府として干害対策をやってしまったというと、重複をして云々はしないということがたてまえになっておるようです。ところが、こういう不意に事故が起こって、もう七十年来のこういうような状態になっているときには、どうしてももう一つ積み重ねをしないとほんとうの効果があがってこない。