1982-04-22 第96回国会 参議院 外務委員会 第8号
さんとは親戚でもあるが教養と見識において吉田さんよりは私は上だと見ておりました人で、吉田さんには非常に天才的なひらめきがあるが、基礎的な学問体系というものがなかったところに吉田さんの失敗と、並びに現実政治家としての取り巻きに支配されなければならない、吉田政権を持続することによって自分たちの存在が明らかになると思うような人たち——後年は大分変わっておりますが、自由党の総裁になった緒方さんなんかも、憲政常道論
さんとは親戚でもあるが教養と見識において吉田さんよりは私は上だと見ておりました人で、吉田さんには非常に天才的なひらめきがあるが、基礎的な学問体系というものがなかったところに吉田さんの失敗と、並びに現実政治家としての取り巻きに支配されなければならない、吉田政権を持続することによって自分たちの存在が明らかになると思うような人たち——後年は大分変わっておりますが、自由党の総裁になった緒方さんなんかも、憲政常道論
今日は、少なくとも、いずれの大臣であろうと、総理大臣であろうと、本委員会なり大蔵委員会で言ってきた常道論からいうならば、緩和をしておるときに引き下げるのではなくて、逼迫する過程において引き下げるのですから、ますます逼迫をする。そうすれば、限りある貸付資金量でありますから、結局これまた中小企業には金融が逼迫をしていって、金利引き下げは中小企業にもうまくいかない、こういうことになってくるわけです。
吉田内閣を之によりて引責辞職に追込む 五、内閣総辞職を回避するなら保守党の汚職と不況にあへぐ中小企業農漁村の不況に付けこんで即時解散論に火を付けて解散に追込む 六、保守新党論があるが改進党の革新派を煽動して保守新党を防ぎ之等と合流して総辞職の暁は第二党たる両派社会党合体の上に新政権を獲得するか之が不能の時は解散論一方で追ひつめる、保守党は解散不利を覚り結局総辞職する、其の時選挙管理内閣として憲政の常道論
○三好始君 只今成瀬委員から主食の統制撤廃をめぐる政府の計画が実現しなかつたことに対する責任の問題が出されたのでありますが、私は曾つて自由党が政権樹立についての、憲政常道論を唱えたことを記憶しております。主食の統制撤廃をめぐる主問題は、国民生活に与える各方面の影響において極めて大きい問題であるはずであります。
さらにまた憲政の常道論から申しましても、常に建設的な反対意見の存在することこそ、かえつてときには必要であり、またときには有利であり、またときには理想的であるのであります。
併し先ほど言うた常道論から言えば金利は上ぐべきだ。そこに上げると下げたいのと両方の面がある。それで今我々がなすべきだと思うことは、今の金利体系は下げないが、一応下げずに置くが、その体系のうちでも当然下げていい部分がある。それは先ほど言つたように、日本の金融市場が当然頭から日本銀行の資金に依存するということが前提とされる部分がある。
しかしこの辺につきましては在来の常道論から申しますと、デフレがあつて、国庫財政が非常に収入が少くなるという点から申しますと、あるいは直接税よりも間接税の方がいいのだということも言い得るかと思いますが、この辺のところにつきましては、いろいろ今後検討に値する問題があろうかと思います。一説を御紹介しておきます。
きましたが、私はこれについては非常に原則的な批判がありますが、ただ一つ、この吉田首相の二大政党論の本質的なるものを一番よくはつきりさせるのは、若し民主自由党が一つの大きな党であり、我々日本共産党がそれに対抗する一政党であつたとすると、当然吉田首相得意の政権受理のルールによれば、民主自由党が信望を失つて我々共産党が当然ルールに從つて政権を得なければならんというときには、当然吉田首相はそのときには憲政常道論
これが憲政の常道とすべきであると思うのでありますが、この内閣のように、吉田首相の憲政常道論は、どうも私には理解ができません。かかる場合には、いかにいたすべきであるか、吉田首相の御見解をはつきりと承りたいと思うのであります。 今の機会には信用がない、解散をしてやり直すべしとの議論もあるようでありまするが、何度解散をいたしましても、解散によつて議会粛正の目的を達し得るとは私は思いません。
首相の主張は、原則として二大政党制及び絶対多数党の單独内閣を慣例として來たイギリス型の憲政常道論を前提としてなされたものと思われます。しかし日本の現実は、好むといなとにかかわらず、かかる公式論をもつて律することはできないのであります。公式論が何であろうと、現実に絶対多数党が存在しなければ、内閣は連立内閣たらざるを得ないのである。
また、憲政の常道論でありますが、これはしばしば私がここで申し述べておりますが、議会において首班の指名は受けたが、少数党であるから、さらに國民に信任を問うべきである、これが憲政の常道論なりと私は信ずるものであります。
旧憲法のもとに行われた憲政常道論は、現実に即しないものであります。ことに新憲法は、首班の選挙について機械的運営を排し、國民の代表者たる國会議員の意思を尊重して、多数決制度を採用しておるのでありまするから、新憲法のもとにおいて、旧憲法下の憲法常道論を振りまわすがごときは、明らかに当を得ないのであります。
元來私どもは、内閣総辞職の場合、必ず在野第一党が首班を握るべしという吉田総理の憲政常道論とは、その意見を異にしておるものであります。すなわち、首班の指名を受けんとする者は、首班選挙に先だち、まず大体組閣後の施政方針を議員の前に明らかにすべきものであり、これに基き、各議員がその当時の現実の國情を勘案して、正しい判断のもとに首班選挙を行うべきものと信ずるのであります。
どうか総理は常日ごろ憲政常道論をもつて立つている人なんだから、この際そういう惡例を残さないように、ぜひとも施政方針を國会を通じて國民に明らかにしていただきたい、こういうことを強く要望しておるのであります。ですから今の総理のお考えは御反省を願つて明日でもよろしうございます、やるということに御決定を願いたい。
私は先般の首班指名の件につきましては、今更ここで憲政常道論という言葉を云々せんとする者ではありません。芦田総理の首班指名は新憲法及び國会法に明記してあるがごとくに、議員多数の投票によつて決せられたのでありまするから、その結果手続等につきましては、新憲法の規定の上からいたしまして正に正しいのでありましよう。芦田総理は一昨日施政方針演説の中に國民道義の高揚を説かれております。
板谷君は、憲政常道論の立場から見て、今回の組閣はその精神に悖つておるではないかという御意見であります。政府が辞職をした時に、反対党に政権を讓るのが憲政の常道であるという議論については、現在世間に賛否こもごもの議論が討わされておることは御承知の通りであります。
、かくかくかくのごとき經過によつてかくのごとき結論を得たと、そういつた參議院の本當のルートを通つた内容だけが述べられて、衆議院からもそれが述べられて、そこで以てその内容的に、例えばこつちの參議院の方は二票の差であつたとか、向うの方は絶對多數であつたとか、ここで以て、絶對多數と二票、それなら衆議院の方に讓つてくれとか、いや讓らんとか、そういう話合いがなさるべきであつて、投票の個人的理由、例えば憲政の常道論
片山内閣が退陣いたしますると、野党でありまするところの自由党に政権が行くべきではないかという、即ち称して憲政の常道論というものが展開をされたのでありまするが、私はこの憲政の常道なるところの言葉の歴史的な意味につきまして少し触れて見たいと思うのでございまするが、この言葉の歴史は大正の初め、日本の政党が相当に発展をして参りまして、政友会、民政党がそれぞれ國政を担当するまでに発展をして参つたのでございまするが