1988-12-20 第113回国会 衆議院 法務委員会 第5号
その中で、もちろんいじらなくてもいい受刑者もいる、しかし先ほど来言っているような例えば常習累犯者であるとか、非常に凶悪な人であるとか、あるいは精神的に少し問題があってそれが犯罪に結びついたとかいったようないろいろな犯罪者グループがある。犯罪者一般に押しなべて論ずることはできないんだ、これからの刑事政策というのは多様化、個別化していかなければいけないんだ。
その中で、もちろんいじらなくてもいい受刑者もいる、しかし先ほど来言っているような例えば常習累犯者であるとか、非常に凶悪な人であるとか、あるいは精神的に少し問題があってそれが犯罪に結びついたとかいったようないろいろな犯罪者グループがある。犯罪者一般に押しなべて論ずることはできないんだ、これからの刑事政策というのは多様化、個別化していかなければいけないんだ。
オランダでは、例えばそういった重大な犯罪を犯したり、あるいは何回も犯罪を行っているようないわゆる常習累犯者という人に対しての再犯率の評価というのは、司法省と行刑関係者との間でコンベンシオンといいますか了解事項のようなものがありまして、例えばもう二年間何も警察にレジストレイトされないということであれば、これは刑事施設の中での処遇は成功したというふうに評価してもいいのじゃないかという考え方。
それから第二点は、刑法でいわれておりまする目的主義、ないしは人道主義というふうなたてまえから申しまして、刑事政策的な面における刑法における実現発展を期すべきではないかというようなところから、具体的には保安処分でありますとか、あるいは常習累犯者に対する不定期刑の問題でありますとかいうことを、新しい角度から研究してみたいというのが第二点でございまして、第三点としましては、学説、判例の発展に対しまして、刑法各則
各国ともに保安処分については研究がなされているようでありますが、まだわが国には、刑法の制度としては保安処分は導入されていないわけでございますが、精神障害者の犯罪が多い今日、特にこの制度の必要性というようなことがあるのじゃなかろうかというような問題、それから、先ほどちょっと触れました常習累犯者に対する不定期刑の制度を導入するというようなこと、あるいはまた一つ、宣告猶予の制度をこの際導入してみたらどうであろうか
特に現刑法に規定を欠いております点で、すでに昭和十五年の仮案においても指摘をされておりますような刑事政策の面における保安処分とか、あるいは宣告猶予制度、常習累犯者等に対する保安処分を兼ねての不定期刑といったような問題等が、諸外国の立法例に比べましてきわめて立ちおくれておるのでございます。
これは少し余談になるかもしれませんが、刑法は実にどこの国に比べても、わが刑法はできた当時は新刑法だというので非常にいいものがありましたし、規定の個々の点についてはいいところもあるのですが、もう明治四十年以来非常に長い間経過して、たとえば保安処分の規定がないとか、あるいは常習累犯者に対する規定がないといったように、実に刑事政策的な点からいって思想が古くなっているわけです。