1970-04-14 第63回国会 参議院 地方行政委員会 第14号
すなわち、刑法の第百八十五条は、「偶然ノ輸贏ニ関シ財物ヲ以テ博戯又は賭事ヲ為シタル者ハ千円以下ノ罰金又は科料二処ス但一時ノ娯楽ニ供スル物ヲ賭シタル者ハ此限二在ラス」といって、また第百八十六条は「常習トシテ博戯又は賭事ヲ為シタル者ハ三年以下ノ懲役ニ処ス」「賭博場ヲ開張シ又は博徒ヲ結合シテ利ヲ図りタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ処ス」となっております。
すなわち、刑法の第百八十五条は、「偶然ノ輸贏ニ関シ財物ヲ以テ博戯又は賭事ヲ為シタル者ハ千円以下ノ罰金又は科料二処ス但一時ノ娯楽ニ供スル物ヲ賭シタル者ハ此限二在ラス」といって、また第百八十六条は「常習トシテ博戯又は賭事ヲ為シタル者ハ三年以下ノ懲役ニ処ス」「賭博場ヲ開張シ又は博徒ヲ結合シテ利ヲ図りタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ処ス」となっております。
「数人共同シ」、「常習トシテ」と、こうだんだんと分けてまいりますと、相当な数になろうかと思いますが、私はそういう勉強はあまり興味がありませんので、いたしたことはございません。
○植木光教君 第一条ノ三に、「常習トシテ」暴行や脅迫や器物損壊や傷害「ノ罪ヲ犯シタル者」云々と規定をされているわけでありますが、大衆連動、労働運動などで先ほどお話がありましたような越軌不法行為、暴力行為を行なった者に対してもこの第一条ノ三が適用されるかどうか、常習性の認定の方法についてお伺いをいたしたいと思います。
これは刑事局長にお聞きいたしますが、一条ノ三の関係ですが、先ほど植木委員からお聞きしたのですが、それに関連して、「常習トシテ刑法第二百四条、」云々と、こうありますが、二百四条の傷害の罪は、前条の、第一条ノ二を受けて銃砲または刀剣類を用いて人を傷害したる場合ということを受けておるわけですか、それとも、全然それには関係なしに、兇器は何をもって傷害してもかまわない、これに入るという意味ですか、そこはどんな
「常習トシテ前項ニ掲クル刑法各条ノ罪ヲ犯シタル者ノ罰亦前項ニ同シ」という規定がございます。それから、今度の新たに設けた一条ノ二、いわゆる銃砲刀剣類を用いての傷害罪、あるいはそれの未遂罪に対する規定、それから一条ノ三、「常習トシテ刑法第二百四条」云々のいわゆる暴行または傷害を加えたる者に対する科刑の点でございます。これは、当局の説明では、一条一項とは無縁なんだということを言われておるのです。
つまり、最初は何々をもって論ずべきという、そういう形がこれらの形に変わってきたものですから、なおおかしいと思うのですが、たとえば日本語として、「常習トシテ」これこれの「罪ヲ犯シタル者人ヲ傷害シタルモノナルトキハ」こう、これはわかる。「其ノ他ノ場合ニ在リテハ」、これはその他の罪を犯したる場合にありてはという意味なのでしょう。そのように読めというのはちょっと無理だ。
「常習トシテ刑法第二百四条、第二百八条、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者」と、そこで一つ大きく切っていただきたいと思います。そうして、「人ヲ傷害シタルモノナルトキハ一年以上十年以下ノ懲役ニ処シ」と、そこで一つまた切っていただく。そこの切り方をちょっとこまかく切っていただきたいのであります。それから、「其ノ他ノ場合ニ在リテハ三月以上五年以下ノ懲役二処ス」。
その次は第二条の二項、「常習トシテ故ナク面会ヲ強請シ又ハ強談威迫ノ行為ヲ為シタル者ノ罰亦前項ニ同シ」この常習は何の常習ですか。面会強要の常習ですか。それから「故ナク」ということがおかしいのだ。第一項にいう「財産上不正ノ利益ヲ得又ハ得シムル目的」でたいていやるものだろうと思う、常習は。その以外の常習とはどういう常習かわからないのだが……。
○鍛冶委員 ところで、第一条ノ三を読んでみますと、「常習トシテ刑法第二百四条、」これは傷害ですね。「第二百八条、」これは暴力だけですな、傷害のないものですね。
その点についてはあとで質疑いたしますが、まず現暴力法の適用の実態を見ると、第一条は一項と二項になっておりますが、この現行法の第一条の二項の「常習トシテ前項二掲クル刑法各条ノ罪ヲ犯シタル者ノ罰亦前項二同シ」これはちっとも適用されてないじゃないか、常習といっても乱用されていないということを竹内局長は先ほどこれを根拠にして言われたわけですが、常習として前項に掲げたのが罪が重ければ従来でもこれを適用してきたと
次は、一条ノ三の罪について申し上げてみたいと思いますが、これは問題にたりますのは「常習トシテ」ということの意味だと思うわけであります。常習性という概念は、御存じのように犯罪行為概念ではなくて犯罪行為者概念なのであって、すなわち、犯罪行為が数回にわたって反復累行される習癖を常習あるいは常習性というふうに言われております。
第一条ノ三を見ますると、「常習トシテ刑法第二百四条、第二百八条、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者人ヲ傷害シタルモノナルトキハ一年以上十年以下ノ懲役ニ処シ其ノ他ノ場合ニ在リテハ三月以上五年以下ノ懲役ニ処ス」。
それからこの法律を私ども拝見しましても、たとえば、この法律の第一条の第二項を見れば、「常習トシテ前項ニ掲クル刑法各条ノ罪ヲ犯シタル者」云々というようなことも書いてある。こういうところを見たって、これは暴力団とかチンピラとか、そういうものに対するものだということは、これはもうはっきりしている。労働組合というものは、交渉の過程において、たまたま起るのですから、常習としてそんなことがあり得るわけはない。
概念につきましては、かつて、廃止になりましたが、警察犯処罰令の第一条に、「故ナク面会ヲ強請シ又は強談威迫ノ行為ヲ為シタル者」という規定がありまして、もうすでに警察犯処罰令の解釈としても、面会強請、あるいは強談威迫ということは、一般的に脅迫の程度に至らない脅迫と申しますか、そういう概念として理解されておったのでございますし、現行法にいたしましても、「暴力行為等処罰ニ関スル法律」の第二条第二項には、「常習トシテ