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11件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1970-04-14 第63回国会 参議院 地方行政委員会 第14号

すなわち、刑法の第百八十五条は、「偶然ノ輸贏ニ関シ財物以テ博戯又賭事ヲ為シタル者ハ千円以下ノ罰金又は科料二処ス但一時ノ娯楽ニ供スル物賭シタル者ハ此限二在ラス」といって、また第百八十六条は「常習トシテ博戯又賭事ヲ為シタル者ハ三年以下ノ懲役ニ処ス」「賭博場開張シ又は博徒ヲ結合シテ利ヲ図りタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ処ス」となっております。

和田静夫

1964-06-02 第46回国会 参議院 法務委員会 第28号

植木光教君 第一条ノ三に、「常習トシテ」暴行脅迫器物損壊傷害「ノ罪ヲ犯シタル者云々規定をされているわけでありますが、大衆連動労働運動などで先ほどお話がありましたような越軌不法行為暴力行為を行なった者に対してもこの第一条ノ三が適用されるかどうか、常習性の認定の方法についてお伺いをいたしたいと思います。

植木光教

1964-06-02 第46回国会 参議院 法務委員会 第28号

これは刑事局長にお聞きいたしますが、一条ノ三の関係ですが、先ほど植木委員からお聞きしたのですが、それに関連して、「常習トシテ刑法第二百四条、」云々と、こうありますが、二百四条の傷害の罪は、前条の、第一条ノ二を受けて銃砲または刀剣類を用いて人を傷害したる場合ということを受けておるわけですか、それとも、全然それには関係なしに、兇器は何をもって傷害してもかまわない、これに入るという意味ですか、そこはどんな

後藤義隆

1964-04-23 第46回国会 衆議院 法務委員会 第29号

常習トシテ前項ニ掲クル刑法各条ノ罪ヲ犯シタル者ノ罰亦前項ニ同シ」という規定がございます。それから、今度の新たに設けた一条ノ二、いわゆる銃砲刀剣類を用いての傷害罪、あるいはそれの未遂罪に対する規定、それから一条ノ三、「常習トシテ刑法第二百四条」云々のいわゆる暴行または傷害を加えたる者に対する科刑の点でございます。これは、当局の説明では、一条一項とは無縁なんだということを言われておるのです。

田中織之進

1964-04-21 第46回国会 衆議院 法務委員会 第28号

つまり、最初は何々をもって論ずべきという、そういう形がこれらの形に変わってきたものですから、なおおかしいと思うのですが、たとえば日本語として、「常習トシテこれこれの「罪ヲ犯シタル者人傷害シタルモノナルトキハ」こう、これはわかる。「其ノ他ノ場合ニ在リテハ」、これはその他の罪を犯したる場合にありてはという意味なのでしょう。そのように読めというのはちょっと無理だ。

松井誠

1964-03-26 第46回国会 衆議院 法務委員会 第18号

常習トシテ刑法第二百四条、第二百八条、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者」と、そこで一つ大きく切っていただきたいと思います。そうして、「人ヲ傷害シタルモノナルトキハ一年以上十年以下ノ懲役ニ処シ」と、そこで一つまた切っていただく。そこの切り方をちょっとこまかく切っていただきたいのであります。それから、「其ノ他ノ場合ニ在リテハ三月以上五年以下ノ懲役処ス」。

羽山忠弘

1964-03-26 第46回国会 衆議院 法務委員会 第18号

その次は第二条の二項、「常習トシテナク面会強請シハ強談威迫行為ヲ為シタル者ノ罰亦前項ニ同シ」この常習は何の常習ですか。面会強要常習ですか。それから「故ナク」ということがおかしいのだ。第一項にいう「財産上不正ノ利益ヲ得又ハ得シムル目的」でたいていやるものだろうと思う、常習は。その以外の常習とはどういう常習かわからないのだが……。

鍛冶良作

1963-06-24 第43回国会 衆議院 法務委員会 第26号

その点についてはあとで質疑いたしますが、まず現暴力法の適用の実態を見ると、第一条は一項と二項になっておりますが、この現行法の第一条の二項の「常習トシテ前項掲クル刑法各条ノ罪ヲ犯シタル者ノ罰亦前項二同シ」これはちっとも適用されてないじゃないか、常習といっても乱用されていないということを竹内局長は先ほどこれを根拠にして言われたわけですが、常習として前項に掲げたのが罪が重ければ従来でもこれを適用してきたと

坂本泰良

1963-06-20 第43回国会 衆議院 法務委員会 第25号

次は、一条ノ三の罪について申し上げてみたいと思いますが、これは問題にたりますのは「常習トシテということの意味だと思うわけであります。常習性という概念は、御存じのように犯罪行為概念ではなくて犯罪行為者概念なのであって、すなわち、犯罪行為が数回にわたって反復累行される習癖を常習あるいは常習性というふうに言われております。

熊倉武

1958-04-19 第28回国会 参議院 法務・社会労働委員会連合審査会 第1号

それからこの法律を私ども拝見しましても、たとえば、この法律の第一条の第二項を見れば、「常習トシテ前項ニ掲クル刑法各条ノ罪ヲ犯シタル者云々というようなことも書いてある。こういうところを見たって、これは暴力団とかチンピラとか、そういうものに対するものだということは、これはもうはっきりしている。労働組合というものは、交渉の過程において、たまたま起るのですから、常習としてそんなことがあり得るわけはない。

亀田得治

1958-04-09 第28回国会 参議院 法務委員会 第25号

概念につきましては、かつて、廃止になりましたが、警察犯処罰令の第一条に、「故ナク面会強請シ又は強談威迫行為ヲ為シタル者」という規定がありまして、もうすでに警察犯処罰令の解釈としても、面会強請、あるいは強談威迫ということは、一般的に脅迫の程度に至らない脅迫と申しますか、そういう概念として理解されておったのでございますし、現行法にいたしましても、「暴力行為等処罰ニ関スル法律」の第二条第二項には、「常習トシテ

竹内壽平

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