2014-06-26 第186回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第1号
日本学術会議・学術と社会常置委員会の平成十七年七月二十一日の報告、科学におけるミスコンダクトの現状と対策というもの、さらに、文科省が研究活動の不正行為に関する特別委員会で平成十八年八月八日に発表した研究活動の不正行為への対応のガイドラインについてというものが私、見付けることができました。 では、厚生労働省は研究の公正、不正に関するガイドラインというのをお持ちでしょうか。お答えください。
日本学術会議・学術と社会常置委員会の平成十七年七月二十一日の報告、科学におけるミスコンダクトの現状と対策というもの、さらに、文科省が研究活動の不正行為に関する特別委員会で平成十八年八月八日に発表した研究活動の不正行為への対応のガイドラインについてというものが私、見付けることができました。 では、厚生労働省は研究の公正、不正に関するガイドラインというのをお持ちでしょうか。お答えください。
一九七〇年、昭和四十五年の三月に開催された国際社会科学評議会の環境破壊常置委員会主催のシンポジウムで採択された東京決議、そこで提唱されたり、あるいは同じ年に大阪弁護士会が環境権の確立を提唱したのが、我が国の環境権にまつわる議論の発端とされています。
○参考人(西修君) まず、GHQとのやり取りでありますけれども、これは高見先生の御論考でかなり詳しいわけですけれども、その中で日本は、もし万が一の場合、参議院の緊急集会のほかに、あらかじめ衆議院と参議院で常置委員会、絶えず閉会でも設けておく常置委員会というそういうものをやって、絶えずあるわけですから、国会でもし何かあった場合にはその常置委員会でやる、こういう議論も出しました。
それは、常置委員会を設けろということですね。国会の常置委員会を設けておけばいいじゃないかという案です。 常置委員会というのは、戦前、帝国憲法の時代に、特に昭和に入ってからですけれども、議会改革というのが盛んによく行われました。
ここから非常におかしな具合になりまして、さらには、国立大学医学部の附属病院長会議常置委員会医療事故防止方策の策定に関する作業部会中間報告というところで、「医療行為について刑事責任を問われる可能性があるような場合は速やかに届け出ることが望ましいと考える。」ということで、この下に医師法二十一条と書いちゃったんです。実は、これは大きな解釈の変更なんですね。
法人化前は積算校費と言っておりましたけれども、そもそも公費の投入が少ないというのはもうずっと大学関係者から指摘されてきたことなんですけれども、国大協の第六常置委員会の調査では、これは、一九九〇年、理科の実験系で見ると、研究費として用いたのは百万円だというんですね。その当時の必要額は二百五十万だと。そのぐらいはなければ、本当にやりたい研究はできないということを言われておりました。
判事補十年目でございましたが、横浜の地方裁判所はたしか常置委員会と言ったと思うんですけども、各裁判官からグループ分けをして代表者を出して、委員会を作ってそこで司法行政を決めていくということをやっていて、私は判事補を代表してその常置委員になっておりまして、そしてその当時に一番問題だったのが法廷をテレビでどう映すかというのが問題になりまして、アメリカでは御承知のとおりすべてをもうテレビで映して洗いざらい
○西島英利君 ところが、国立大学医学部附属病院院長会議常置委員会というところが医療事故防止方策の策定に関する作業部会中間報告を平成十二年の五月に出されました。これによりますと、医療行為について刑事責任を問われる可能性がある場合は速やかに届け出ることが望ましいと考えると。
具体的なところは事実関係ですから避けますが、国立大学医学部附属病院長会議常置委員会・組織の在り方問題小委員会作業部会Aなる会議のまとめた国立大学法人化に向けての附属病院のマネジメント改革の提言、こういうものがあるわけであります。
国立大学協会第八常置委員会の大学評価・学位授与機構への申し入れ、ことしの三月です。先日、私どもの石井郁子議員がこの問題を取り上げました。 その申し入れの中で、評価員の個人的信念という言葉が出てきたり、見解の相違という言葉も出てきます。私の友人で大学にいる人物から、私は端的にこう言われました。信念というのは上品な表現であって、評価員の偏見と言った方が正確だと。私もそう思う。
それで、この点について、ことしの六月二十五日に国立大学協会第七常置委員会が大学院における高度専門職業人養成について意見を出しています。文部科学大臣に出しているんだけれども、私は、あえて法務大臣に聞いてほしいんです。 そこでこう言っている。
それに対して、再度この七月二日に、国立大学協会長名と第八常置委員会委員長の連名で意見が出されておりますよね。「平成十二年度着手の大学評価に対する意見について」というのを出されているわけです。
○河村副大臣 委員御指摘の点、また大学協会からもそのような、要望書といいますか意見書が、結果について、これは国立大学協会の方の第八常置委員会委員長の方の談話として出てきておるわけでございまして、これはやはりきちっと評価機関としても受けとめる必要があろうというふうに思います。
五月三十一日の国公立大学薬学部長会議、六月十日の医学系出身国立大学長会議、六月二十日の国立大学医学部附属病院長会議、七月四日の同会議常置委員会において、担当課長の方からしっかりと説明をしているところでございます。
○家西分科員 それでは、文部科学省の方に御質問したいと思いますけれども、本年三月に国立大学医学部附属病院長会議の常置委員会が、国立大学病院の医療提供機能強化を目指したマネジメント改革を取りまとめられました。この提言について順次質問をしたいと思いますが、国立大学病院の独立法人化についてまずお伺いしたいと思います。
それから平成十一年の八月、九月におきまして、それぞれ、国立大学協会における常置委員会等の中間報告の発表等、様々な経緯がございました。 そして、十一年の九月には、国立大学長・大学共同利用機関長会議におきまして有馬文部大臣が、独立行政法人化の問題の検討の視点、それから独立行政法人化の意義等について見解を表明されまして、併せて「国立大学の独立行政法人化の検討の方向」を公表されました。
それを受けまして早速、いろんな集まられる先生方の御都合もございましたのであれでございますが、五月の三十一日には国公立大学の薬学部長がお集まりの会議が都合が付きましたので、そこでの会議、さらには六月十日には医学系の国立大学の学長会議、六月二十日には国立大学の医学部附属病院長会議、さらにはこの七月四日には同会議の常置委員会などが開かれましたので、そういう機会をいろいろ見付けまして、私ども、決してこういうことではないということを
今御指摘ありましたあのレポートが、文部科学省の官僚がつくったのではないかという御指摘でございますけれども、これについては大変、この委員会のまとめ役に当たっておられた先生方も含めて不本意に感じておりまして、昨年の三月以来、国立大学の医学部附属病院長会議の中に常置委員会が置かれておりますが、そこで小委員会を設置されまして、小委員会で四回、作業部会で九回など、大変精力的検討を行った結果、かつ、それを各大学病院
本年三月に国立大学附属病院長会議常置委員会において取りまとめられた、いわゆる国立大学附属病院のマネジメント改革、提言、この提言を各国立大学附属病院長に周知するため、四月十八日付で文部科学省担当課長名による通達が出ていることを取り上げております。 私もこれを見ました。村田課長から出ている通達です。
○工藤政府参考人 薬に起因する医療事故が起こっておりますこと、大変残念に思っておるわけでございますが、昨年六月に病院長会議の常置委員会で、先ほど先生が引用されました医療事故防止のための安全管理体制の確立に向けてという御提言をいただいてございます。
既に国立大学医学部附属病院長会議常置委員会作業部会では、ここにございます「医療事故防止のための安全管理体制の確立に向けて」という提言を出されております。
また、今御指摘の国立大学協会におきましては、平成十一年九月に第一常置委員会が国立大学が法人化する場合の諸条件について中間報告を取りまとめまして、また昨年の七月には設置形態検討特別委員会を設置しまして、今日まで国大協として国立大学を法人化する場合の制度設計について鋭意御検討をいただいているところでございます。
今回の件でございますが、何せ、先ほど申しましたような事情で分限申し立ては非常に時間的な問題もあったということで、福岡高裁で申し立てをいたしましたときには常置委員会で決定したというふうに報告を受けております。
何にも書いてないこの調査報告書に基づいて、先ほど言いました高裁の常置委員会が申し立てをしている。 多分この申し立ての中身というのは、こちらの、古川判事が行ったことに対してかかわっていたことに対しては何らの問題を問わない内容のものになっている。それだったら、大法廷も、自分たちは問題があるなと思っていても、訴えがなければ、申し立てがなければ、自分たちは審理できない。当たり前ですよね。
○平岡委員 今の御答弁でいくと、古川判事に対する分限裁判の結論が出たら、古川判事の監督者という立場であった土肥事務局長あるいは高裁の長官に対しても分限裁判の申し立てをするかどうかということを高裁の常置委員会、あるいはその前提となる最高裁の調査委員会で検討するということであるというふうに受けとめましたけれども、それでよろしいでしょうか。
これを受けて、昨日の福岡高裁の常置委員会においてこの四名について裁判官分限法に基づく懲戒の申し立てをすることが決定されたとの報告を受けました。 裁判官の懲戒は一般の公務員とは異なり裁判手続で行われますが、福岡地裁の小長光所長は福岡高裁の五人の裁判官による合議体で、福岡高裁の青山長官、土肥事務局長、古川判事については最高裁の大法廷において、いずれも分限裁判がされることになります。
ここに、昭和六十三年の三月二十九日に、全国国立大学病院長会議常置委員会というものがございまして、委員長の高見澤裕吉さんという当時千葉大学病院の院長さんから当時の文部省の医学教育課長に対して、「看護要員の必要数及びその算定について」という答申が出ているわけでございます。これは御承知かと思うのでありますが。
○佐々木政府委員 御指摘の答申は、昭和六十三年三月に全国国立大学病院長会議常置委員会委員長から当時の医学教育課長あてに提出されたものでございますが、同委員会に置かれた基準看護問題小委員会が、七つの国立大学の調査をもとに、病棟部門の必要看護要員を一万五千九百三十人とし、既に配置されております看護要員との差、三千三百七十人が必要と算定をしたものでございます。