2002-04-25 第154回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
これらの不安を解消するため、例えば非常用エレベーターの設置の促進、非常用階段のそばに車いすが一時的に停止できるスペースを設け、そこから人の介助で避難するシステム等について検討し、それらを一般化していく努力が必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。
これらの不安を解消するため、例えば非常用エレベーターの設置の促進、非常用階段のそばに車いすが一時的に停止できるスペースを設け、そこから人の介助で避難するシステム等について検討し、それらを一般化していく努力が必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。
それと、四十五年の改正ですか、これによりますと、避難用の非常用階段の設置とか、避難用の非常口設置、消防口の設置、消防用の進入路の設置などが義務づけられておりますけれども、これはいまのお話で、法的には必ずしも義務づけられておらないということでございますけれども、これは現在現存しているビルについて、これはこの改正ができた以前に建ったものについてもこれらの義務を適用される、義務づけるような、こういうふうな
これはやはり請負をする者にまで及ぶような調査をして、あの工事がはたして設計的に誤りがなかったか、工事に手抜きがなかったか——私は夕方でよく見えもしなかったのですが、見たところでは、本校舎と非常用階段との間に何らつながりがないように見えるのです。そういう点などはこの際思い切って調査すべきだと思いますが、これは副本部長はどうお考えですか。
とにかく非常用階段がいの一番に落ちるということでは非常用にならないことはおっしゃるとおりであります。ただ幸いにその階段によって事故が起こらなかったのが不幸中の幸いでありましたが、今後のこともありますので、徹底的にこの問題の原因究明を文部省等もすると申しておりますから、やらせたいと思っております。