1980-11-25 第93回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号
私の手元にありますのがこの現物でございますけれども、これによりますと、「あなたの監理する建築物は、建築基準法に不適合であるので、安全を確保するため下記のとおり措置されるよう通知します」となっておりまして、不適合な事項として一、構造制限、二、防火区画、三、非常用照明装置など十二項目を指摘しています。措置事項として防火区画、非常用照明装置、排煙設備など十一項目の改善を指摘をしています。
私の手元にありますのがこの現物でございますけれども、これによりますと、「あなたの監理する建築物は、建築基準法に不適合であるので、安全を確保するため下記のとおり措置されるよう通知します」となっておりまして、不適合な事項として一、構造制限、二、防火区画、三、非常用照明装置など十二項目を指摘しています。措置事項として防火区画、非常用照明装置、排煙設備など十一項目の改善を指摘をしています。
具体的に申し上げますと、非常時の照明対策といたしましては、火災の発生と同時に照明が消え、避難に支障を来すことがないよう、階段、廊下及び室内の主要通路において少なくとも十五分程度は何らかの明るさが確保できるよう、別電源の非常用照明装置または別系統配線等を講じさせるなどといたしております。
○説明員(対馬英輔君) 防災の関係につきましては、特殊建築物につきまして避難施設を義務づけるということで、特別避難階段ですとか、それから消防の救助活動等に必要な非常用の進入口あるいは非常用のエレベーター、それから非常用照明装置、こういうものの既存のものに対する設置義務、それから一番煙等の通り道になります縦穴区画の防火区画、こういうものを重点に考えております。
したがいまして、特別避難階段だけではなくて、特別避難階段と竪穴区画、それから進入口の設置、非常用照明装置、この四点がやはり避難のために一番重要じゃないかという点に着目をして、政令で規定する場合にはそういうものが対象になるような決め方をしたいと考えたわけでございます。なお、同時に改正されました消防法のスプリンクラーの設置等とも兼ね合わして考えたことは当然でございます。
まず、既存建築物の遡及適用の削除問題でありますが、この問題はやっぱりビル火災という都市災害から人命をどう守るかということが中心問題であって、この遡及適用については、政府の当初の原案では、人命の安全を目的として、施設についても特別避難階段、竪穴区画、非常用照明装置及び進入口の四種の施設に限定し、不可欠なものだけに限ると、そして猶予期間を三年から五年と設け、改修工事費に対する助成措置、これはもちろん十分
ただ、非常用の照明装置につきましては、これは細かい配線系統図等がゆうべのうちにまだ手に入りませんので詳しいことではございませんが、大体非常用照明装置等については、これは概算推定ということになっております。
ただ、現在考えておりますのは、たとえば避難階段の代替といたしまして、他の建築物へ避難橋を設置をするとか、それから、屋外に折り畳み式の避難階段の設置をするとか、それから、非常用照明装置を新しくつくるということではなくて、通常の停電対策用の自家用発電装置がございまが、それの一部を改修するにとどめるとか、それから、非常用進入口の代替といたしましては、たとえば窓が適当な間隔にあれば代替できるとか、既存の防火
それで、これではやはりお説のように非常に不十分でございまして、病院その他の特殊建築物、多人数が集まるとか、こういうような特殊な用途の建物について、災害時にパニックが起こったり、あるいは、いまのような非常な不正常な使い方になって機能を失う、こういうようなことがありますので、これを防ぐために今回建築基準法が改正されまして、それによりまして非常用照明装置その他のいろいろな防災施設、こういったものに関しまして
最近相次いで発生した旅館、ホテル等の火災による人身事故の実情にかんがみ、室内の仕上げ材料を制限する建築物の範囲を拡大するとともに、火災が発生した場合の避難及び消火が円滑に行なえるよう、新たに排煙設備、非常用照明装置及び非常用進入口の設置基準を設けることとしております。また、三十一メートルをこえる高層の建築物には、新たに非常用昇降機の設置を義務づけることといたしました。
最近相次いで発生した旅館、ホテル等の火災による人身事故の実情にかんがみ、室内の仕上げ材料を制限する建築物の範囲を拡大するとともに、火災が発生した場合の避難及び消火が円滑に行なえるよう、新たに排煙設備、非常用照明装置及び非常用進入口の設置基準を設けることとしております。また、三十一メートルをこえる高層建築物には、新たに非常用昇降機の設置を義務づけることといたしました。
最近相次いで発生した旅館、ホテル等の火災による人身事故の実情にかんがみ、室内の仕上げ材料を制限する建築物の範囲を拡大するとともに、火災が発生した場合の避難及び消火が円滑に行なわれるよう、新たに排煙設備、非常用照明装置及び非常用進入口の設置基準を設けることといたしております。また、三十一メートルをこえる高層の建築物には、新たに非常用昇降機の設置を義務づけることといたしました。
第二に、特殊建築物、高層建築物等について、換気及び非常用昇降機の設備を義務づけることとするほか、排煙設備、非常用照明装置、内装制限等に関する基準を整備することとしたこと。 第三に、従前の四種類の用途地域を八種類の用途地域に改めることとし、用途地域内の純化をはかることとしたこと。
あるいは非常用照明装置を入れる、あるいは非常用エレベーターを入れる、かような防災関係の設備の強化をはかる、かような手当てをしてございます。それと、したがいまして先ほどの政令と今回の法改正が合わさりまして、大体十分な手当てができたものと思っております。
すなわち、火災の拡大を防止、抑止いたしまして、ことに煙の発生を防止するための内装制限をいたしておる点、次には、火災及びこれに伴う煙を局限するための区画等の設置等をいたしました点、また排煙設備、非常用照明装置、非常用進入口の問題あるいは非常用の昇降機等の設置、また廊下、階段、出入り口の避難設備というような問題を重点に置いて措置を講じたいと考えているような次第であります。
最近相次いで発生した旅館、ホテル等の火災による人身事故の実情にかんがみ、室内の仕上げ材料を制限する建築物の範囲を拡大するとともに、火災が発生した場合の避難及び消火が円滑に行なえるよう、新たに排煙設備、非常用照明装置及び非常用進入口の設置基準を設けることといたしております。また、三十一メートルをこえる高層の建築物には、新たに非常用昇降機の設置を義務づけることといたしました。