2017-06-08 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第21号
まず、非常用照明器具の設置、また避難経路の表示などによって建物内から安全に避難できたとしましても、外の避難所、また避難場所へと誘導する必要が生じた場合、宿泊者は安全に避難できるのかどうか大変危惧するところでございます。 避難誘導は誰がするのか、宿泊者の自己責任となるのでしょうか。
まず、非常用照明器具の設置、また避難経路の表示などによって建物内から安全に避難できたとしましても、外の避難所、また避難場所へと誘導する必要が生じた場合、宿泊者は安全に避難できるのかどうか大変危惧するところでございます。 避難誘導は誰がするのか、宿泊者の自己責任となるのでしょうか。
○政府参考人(田村明比古君) 旅行者の安全の確保という観点からは、第一義的には、住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者に対しまして、火災等が発生した場合の円滑な避難を確保するための安全対策として、住宅非常用照明器具の設置でございますとか避難経路の表示等を行うことを義務付けておりますし、また、その他のトラブルへの対策として、周辺住民からの苦情や問合せへの迅速、適切な対応等も義務付けているところでございます
また、宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置につきましては、基本的には、いずれの場合も、非常用照明器具や連動型の警報装置の設置を求めることとしておりますけれども、家主居住型のうち、宿泊部分の面積が小規模なものにつきましては求めない方向で、また、消防法令の適用につきましても、基本は、旅館、ホテルと同様に、自動火災報知設備や誘導灯、消火器等の設置を求めることとしておりますが、家主居住型のうち宿泊部分の
その一方で、住宅宿泊事業者に対しましては、衛生確保措置のほか、安全確保のため、住宅宿泊事業者に、非常用照明器具の設置、避難経路の表示など、許可制である旅館業と同等の措置を義務づけております。
○蝦名政府参考人 住宅宿泊事業法案第六条におきましては、火災の初期に速やかな避難を確保するために、非常用照明器具の設置、連動型警報器の設置、避難経路の表示等を求めることとしております。
さらに、万が一火災が発生した場合の円滑な避難を確保するため、住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者に対しまして、非常用照明器具の設置、避難経路の表示等を求めることとしております。
また、安全確保につきましては、住宅宿泊事業者に非常用照明器具の設置、避難経路の表示等の措置を義務付けるとともに、居室の床面積の基準を設けるなど、許可制の旅館業と同等の安全基準を設けているところであります。住宅宿泊事業については、届出制としつつも、必要な指導監督をしっかり行うことで安全性が確保されるよう、その適正な運用を図ってまいります。
また、住宅宿泊事業者に非常用照明器具の設置、避難経路の表示等の措置を義務づけ、安全確保のための措置もあわせて講ずることとしております。
届け出住宅におきましては、部屋の構造を熟知していない宿泊者が滞在することが想定されることから、火災が発生した場合の円滑な避難を確保するため、本法案におきまして、住宅宿泊事業者に対する義務といたしまして、火災時に停電が起きた際にも宿泊者が円滑に避難経路を認識するための非常用照明器具の設置、それから、異なる宿泊室で生じた火災を宿泊者がいち早く覚知するための連動型の警報器の設置を求めることとしております。
あるいは、安全という観点でも、非常用照明器具であったり連動型の警報器、こうしたものは、五十平米以下の居住型だから、四部屋ぐらいですかね、以下であれば別に設置しなくていいよと。 だから、ここは居住型と不在型の差を、一定程度、現実に合わせて設けるという点の答弁を今いただきました。 私、もう一点申し上げたのは、今の旅館業をされている方々とのイコールフッティングはどうなのかという点なんです。