2021-05-27 第204回国会 衆議院 総務委員会 第18号
先生が今おっしゃられました、障害のガイの字に「害」が使用されているのは、漢字の使用頻度などを基に、当時の国語審議会で慎重に審議を重ねて決定されました昭和二十一年の当用漢字表、それから昭和五十六年以降に用いられております常用漢字表に「害」が採用されているということのためでございます。
先生が今おっしゃられました、障害のガイの字に「害」が使用されているのは、漢字の使用頻度などを基に、当時の国語審議会で慎重に審議を重ねて決定されました昭和二十一年の当用漢字表、それから昭和五十六年以降に用いられております常用漢字表に「害」が採用されているということのためでございます。
戸籍の電算化のときに、今使用している漢字で、今、常用漢字ですね、それで承諾してくれた方もいるんですが、やっぱり個人によっては自分のアイデンティティーだと考えている方も多くて、いや、変えませんよと、これ代々受け継がれてきた名前ですからと。当然だと思うんです。 これまで、そういったことを自治体では、住民に、人に合わせて対応してきたんですよ。
何で残業していたかというと、その業務の負荷となっていたものの一つに、常用漢字などではない、いわゆる外字の問題がありました。 今日は、資料の方に、三ページ、四ページに参議院と衆議院の議員の先生のお名前で外字を使っている方々の一覧を載せさせていただいておりますが、斎藤さんの斎とか、渡邉さんの邉とか、こういったものです。
従来から原則として常用漢字表によることとしておりまして、常用漢字表が改められた場合には、新たに起案する法律又は政令だけでなく、既存の法律又は政令についても実質的な改正を行う機会を捉えて改正をするということで、ちょっと取扱いが異なっているものでございます。 拳銃等の漢字の拳、漢字の拳でございますが、平成二十二年十一月三十日に常用漢字表というのは改正されております。
常用漢字表に漢字があるからです、ただそれだけなんですよ。哲学も何にもないわけです。政策的な意図というものはないんです。 じゃ、子ども・子育て本部が「ども」という平仮名で表記している理由は何ですか。
○三上政府参考人 ただいま委員の方から御指摘がありましたとおり、常用漢字表によるということを漢字使用における表記の原則としておりまして、法令始め公文書の中で、障害、「害」という字を使っているところでございます。
○三上政府参考人 政府の公用文における漢字使用につきましては、平成二十二年十一月の内閣訓令第一号「公用文における漢字使用等について」におきまして、常用漢字表によるものとされているところでございます。 この常用漢字表には、にんべんの子供の「供」という漢字が掲載されておりまして、そこに例として漢字二文字の子供の表記がございます。
○川内委員 大臣、まさしく今大臣が御答弁になられた、当用漢字表に「害」があって、「碍」は当用漢字表、常用漢字表にないからと。それだけなんですよ、理由は。 諸外国の中で、障害のガイの字に「害」という漢字を使っている漢字圏の国は日本だけなんです。(発言する者あり)いやいや、でも、それは大きなことでしょう。言葉というのは、漢字というのは、そもそも字の起源というのがあるわけですから。
戦後、昭和二十一年に作成された当用漢字表及び昭和五十六年以降に用いられてきた常用漢字表に「害」が採用された一方、「碍」の字が採用されなかったためでございます。 戦前においても、「害」は様々な言葉に用いられる漢字でございました。
「害」については、障害者の中で「害」は嫌だという意見があるということで、障がい者スポーツ協会が、「害」の字を平仮名にするということで法改正が行われ、それをきっかけとして、「害」の字の表記について、これは資料の一枚目の一番最後のところですけれども、「「障害」の「害」の表記について、障害者の選択に資する観点から、」「碍」を使うという使い方もあるということで、「「碍」の字の常用漢字表への追加の可否を含め、
障害の表記については、平成三十年の五月と六月、衆議院の文部科学委員会と参議院の文教科学委員会における決議を踏まえ、文化審議会国語分科会において検討を開始し、同年十一月には、同分科会において、常用漢字表は、地方公共団体や民間の組織において、表にない「碍」を用いて表記すること等を妨げるものではないという考え方がまず確認されています。
実は、二月二十六日に、文化審議会国語分科会で、常用漢字表に採用をするか否かということで、「碍」の字を採用するか否かということについて今議論が行われております。
ここは、心のバリアフリーを実現する上で、「碍」を常用漢字表に加える、選択肢をふやすという、政府としての心のバリアフリーに向けた方針を私は示すべきだというふうに思いますが、総理、「碍」も使えるようにした方がいいよねと、単純にそう思いませんか。
漢字表記につきましては、常用漢字表を基本的なよりどころとしております。放送に使う言葉は、正確さと同時に、やはりわかりやすさが基本でありまして、専門知識を持たない視聴者にも理解してもらえるように配慮しているところであります。 お尋ねの放送用語委員会の開催日につきましては、事前に公表しているわけではないんですが、まだ決まっておりません。
常用漢字表でございますけれども、その前書きというのがございまして、現代の国語を書きあらわす場合の漢字使用の目安であり、一般の社会生活と密接に関連する語の表記についてはこの表を参考とすることが望ましい旨の性格を規定しております。
○川内委員 政府部内では、内閣訓令によって、常用漢字表にある漢字を使いなさいよと。だから、「害」しか使えないんですね。「碍」の字は常用漢字表にないので、使いたくても使えないというのが現在の状況であると、内閣訓令によって。 内閣訓令によって、常用漢字表にある漢字を使いなさいというのは、もう例外は一切認められない、もう絶対だめだということなんでしょうか。
これは、漢字表記につきましては、常用漢字表を基本的なよりどころとしているためであります。放送に使う言葉は、正確であると同時に、やはりわかりやすさが基本であるので、専門知識を持たない視聴者にも理解してもらえるように配慮した結果であります。 ただ、御指摘のように、いわゆる漢字文化圏の国や地域によっては、それぞれ漢字の意味や使い方について異なる歴史があるということも承知しております。
○柴山国務大臣 今委員が指摘をしてくださったとおり、昨年十一月二十二日の文化審議会国語分科会において示された「「障害」の表記に関するこれまでの考え方」のとおり、常用漢字表は、現代の国語を書きあらわす場合の漢字使用の目安であり、一般の社会生活と密接に関連する語の表記については、この表を参考とすることが望ましいとされているものでありますけれども、常用漢字表は、表に掲げられた漢字だけを用いて文章を書かなければならないという
昨年五月に衆議院文部科学委員会において、また、昨年六月には参議院文教科学委員会におきまして、委員御指摘のとおり、障害者の障害の表記につきまして、「碍」の字の常用漢字表への追加の可否を含め、所要の検討を行う旨の決議をいただいております。
その後、当用漢字表の後継として、常用漢字表が定められたが、「害」の字のみが採用され、状況に変化はなかった。平成二十一年以降、政府においては、障害者制度改革の審議を開始し、「障害」の表記の在り方についても審議がなされた。しかし、様々な表記がある中、特定の表記に決定することは困難であり、国民、特に当事者である障害者の意向を踏まえ、今後において検討することとされたところである。
その後、当用漢字表の後継として、常用漢字表が定められたが、「害」の字のみが採用され、状況に変化はなかった。平成二十一年以降、政府においては、障害者制度改革の審議を開始し、「障害」の表記の在り方についても審議がなされた。しかし、様々な表記がある中、特定の表記に決定することは困難であり、国民、特に当事者である障害者の意向を踏まえ、今後において検討することとされたところである。
また、国語課につきましては、国語課が担う事務というものは、国語の改善、普及、もう一つが外国人に対する日本語教育ということでございますが、これらの事務に関しましても、国語の改善、普及ついては、具体的には、常用漢字表や公用文の表記の取扱いにつきまして内閣官房また内閣法制局との連携が必要になること、また、日本語教育政策につきましては、法務省、外務省などとの密な連携が必要になることから、東京に置くこととしたいというふうに
二月二十九日に文化庁が、常用漢字表の字体・字形に関する指針報告書を出して、手書きの際は、木の例えば縦画は止めてもはねてもどっちでもいいとか、天という字、二本の横画は上下どちらが長くても誤りではないとか、例えば命令の令の字というのは活字体といわゆる手書きが違う、やっぱり当然、教科書は手書きに沿って、わざわざ教科書会社が手書きに沿って令の字を作っているにもかかわらず、そのことを無視したような形で、相当教育
今回報告された常用漢字表の字体・字形に関する指針案は、従前からの常用漢字表の考え方に沿って字形の例示の充実を図ったものであります。また、学校教育における漢字指導については、常用漢字表及びこの指針案において、別途の教育上の適切な措置に委ねるとされているところであります。 そのため、今回の指針案によって、これまでの学校教育における漢字指導の考え方が変更されるものではありません。
郵便局が頑張られて、十二月十三日ですか、一週間早く配り終えたとは聞いていますが、そこの話を伺うと、どうも外字登録というのがなされていなくて、恐らく常用漢字以外の外字登録がきちんとなされていなくてJ—LISではじかれてしまって、しかもその原因がなかなかわからなかったのでおくれたんだ、こういう説明があったんです。
常用漢字でいきますと、大麻、麻薬というのは同じ麻という漢字になっているんですけれども、昭和二十四年以前は、麻というところにやまいだれがついているのが麻薬の方でございます。そもそもの由来は、麻薬の方は痲ですけれども、痲酔藥というところから痲藥という言葉になって、それが、当用漢字で痲が使われていないので、結局、大麻の麻と同じ麻が使われるようになった、そういう由来なんですね。
例えば中国の方であれば、いわゆる簡体字、日本の常用漢字ではない、ああいう漢字が使えない、あるいは常用漢字外の旧字体というか、もう少し難しい漢字、そういうものも使えない、こういうことでございまして、実際に名前の照合を行うときに本当に大丈夫なのか、こういう御意見があるわけでございます。
まぜ書きの考え方につきましては、最初に申し上げましたように、読み取りが困難になったり、語の意味を把握しにくくなったりする場合には避ける必要があるけれども、事情に応じて、必ずしも全てが問題であるとは言えないというのがこれまでの常用漢字表等についての考え方でございます。
子供についてちょっと踏み込んで発言をされましたけれども、幾つもまぜ書きがあるんですけれども、平たく言うと、例えば、小学校の各学年で習う常用漢字は各学年ごとに決まっておりますので、その過渡期の教科書においては、まぜ書きというのは発生するものだと思われます。
先生、常用漢字の御指摘をいただきましたけれども、小学校から高校までの学校教育、国語科の中で学ぶべき漢字として常用漢字、それからあと古典の領域においては古語として旧体の漢字ですとか古い日本語というか古語を学ぶという形にはなってございまして、それらを通じてできるだけ教養の基盤を広げる、そういう取組は学校教育の中で取り組んでいるところでございます。
先ほど、文化審議会国語分科会では改定常用漢字表につきまして答申を終えたところでございます。今現在、国語分科会に対して出されている諮問というのはあるのでしょうか、伺いたいと思います。
御指摘のように、六月七日、この前流れた直後だったんですが、六月七日の文化審議会総会で、文部科学大臣に対して改定常用漢字表が答申をされました。現在、文化庁において、改定常用漢字表を内閣告示、訓令とするため、関係府省等と調整をしているところで、今後、本年末までに告示とするという予定でございます。
四月二十一日の本委員会におきまして、本日残念ながら御欠席でございますが、馳浩委員の質問で、障害の「ガイ」の字、お手元に資料を配付させていただいておりますが、この左側のうかんむりの字を右側のいしへんの字に変えるために、このいしへんの「碍」を常用漢字に含めるべきではないかという議論がございました。