1986-04-08 第104回国会 衆議院 運輸委員会 第8号
○加藤説明員 港湾におきます労働力の需給調整を円滑に行うなどのために、常用港湾労働者を使用する事業主におかれましては、公共職業安定所長に届け出を行うこと、それから届け出を受けた公共職業安定所長は、事業主に対して労働者に対する常用港湾労働者証を交付するという仕組みになっておるわけでございます。
○加藤説明員 港湾におきます労働力の需給調整を円滑に行うなどのために、常用港湾労働者を使用する事業主におかれましては、公共職業安定所長に届け出を行うこと、それから届け出を受けた公共職業安定所長は、事業主に対して労働者に対する常用港湾労働者証を交付するという仕組みになっておるわけでございます。
それから常用労働者については使用の届け出及び常用港湾労働者証の交付という制度がありますので、この登録制度の範疇に入るというふうに理解しているという発言をいたしましたところ、これにつきまして、そういう委員会におきまして日本の解釈が認められましたので、私のほうとしましてはそういうことが疑念がなければその修正案として出そうとしましたけれども、それはけっこうだと言ったところ、イギリスの労働者が、日本はなかなかいいことを
わが国が採用している常用港湾労働者の使用の届け出及び常用港湾労働者証の交付の制度はこの範疇に入ると理解しているということで、その見解が委員会で認められましたので、私どもとしましては、日本の場合は、先ほど先生も国によっていろいろ違うとおっしゃいましたけれども、現行の日本の国内法及び国内慣行に従いまして、常用というのは、日本の終身雇用の日本的雇用賃金慣行のもとにおきましては、こういうような制度もあり、かつ
それから、常用労働者のこと、何回も同じことを申し上げまして失礼でございますけれども、いま、常用労働者につきましては、使用の届け出の義務が港湾労働法であるわけでございまして、これが届け出がありますと、安定所におきまして常用港湾労働者証というものを発行するわけで、写真も張ってあるわけです。
しかしながら、やはりそれは一本になっているようでなっておらないような答弁でありますけれども、常用は現行法どおりに業者が職安に一括して届け出をして、職安が常用港湾労働者証を業者に渡すことになっておる。そういうことになっているのは、いままでと同じ。擬装常用だってこれはあり得るじゃありませんか。そうなって、擬装常用になって日雇いを使わないようになる。
法律の十三条に常用港湾労働者証の交付というのがございます。この常用港湾労働者証の交付というのは、事業主が労働者を自分のところの常用として使っているというときは安定所へ届け出る。この常用だけでは処理し切れないという荷さばき、これは波動性がございますので、そこで処理し切れないという場合に日雇いいうものを使う。
常用として雇い入れるのだ——常用にはいま御承知のとおり常用港湾労働者証を交付いたしますから、それが実態的にも常用であるようにという指導もいたしておりますし、日雇いなら日雇いということでこれははっきり登録をする、これは個人の希望によって登録するという形で、とにかく常用と日雇いというものをはっきりさせていきたい。これが港湾労働法の本来のねらいでございます。
また、常用港湾労働者については、事業主から公共職業安定所に届け出させることとし、港湾荷役に従事する間、常用港湾労働者証を携帯せしめることにより、その身分を明確にすることとしております。 その二は、日雇い港湾労働者の雇用の調整であります。
これが常用港湾労働者証の交付の際には、当然資格要件として当局は交付されると思いますけれども、その点についてはどうですか。
また、常用港湾労働者については、事業主から公共職業安定所に届け出させることとし、港湾荷役に従事する間、常用港湾労働者証を携帯せしめることにより、その身分を明確にすることとしております。 その二は、日雇い港湾労働者の雇用の調整であります。
また、常用港湾労働者については、事業主から公共職業安定所に届け出させることとし、港湾荷役に従事する間、常用港湾労働者証を携帯せしめることにより、その身分を明確にすることとしております。 その二は、日雇い港湾労働者の雇用の調整であります。