1993-02-23 第126回国会 衆議院 商工委員会 第3号
仮にこの非常用電源を御指摘のように常用扱いとして使用するということになりますと、例えば電気の供給が停止した場合において今申し上げましたような緊急時の必要不可欠な電気が確保されないこととなるということになりますと、場合によっては社会的に大きな混乱を招くこともまたあり得るわけでございまして、そういった面も考えなければならないわけでございます。
仮にこの非常用電源を御指摘のように常用扱いとして使用するということになりますと、例えば電気の供給が停止した場合において今申し上げましたような緊急時の必要不可欠な電気が確保されないこととなるということになりますと、場合によっては社会的に大きな混乱を招くこともまたあり得るわけでございまして、そういった面も考えなければならないわけでございます。
さらに、日雇いの定義が第二条第五号目で、二カ月から六カ月へ延ばされましたけれども、これは通常、従来は常用扱いであった季節工が日雇い扱いというふうに切りかえられるという点で、身分の不安定につながることではないかというように思うのです。 このように考えてまいりますと、この現行法からの改正というのは、今日最も緊急の課題であり、しかも重要な問題であるということに直接触れたという部分がきわめて少ない。