2016-03-24 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
その上で、じゃ、以前の水準に戻せないという、国庫負担も増やせない、そういうことであれば、今やっていただいている様々な拡充策、これについては今後もしっかりと継続をしていただくことが重要なのではないかなと思っていますが、今様々、特に三つ、個別延長給付、それから雇い止め等により離職した者の所定給付日数の拡充、常用就職支度手当の支給対象範囲の拡大、この三つについて、平成二十八年度末までという暫定措置、暫定措置
その上で、じゃ、以前の水準に戻せないという、国庫負担も増やせない、そういうことであれば、今やっていただいている様々な拡充策、これについては今後もしっかりと継続をしていただくことが重要なのではないかなと思っていますが、今様々、特に三つ、個別延長給付、それから雇い止め等により離職した者の所定給付日数の拡充、常用就職支度手当の支給対象範囲の拡大、この三つについて、平成二十八年度末までという暫定措置、暫定措置
○政府参考人(太田俊明君) 常用就職支度手当の対象者でございますけれども、現行においては障害者あるいは四十五歳以上の再就職援助計画対象者等としているところでございますけれども、現下の雇用失業情勢等の厳しさにかんがみ、安定した再就職に向けたインセンティブが高められるようにするために、暫定的に年長フリーター層についても支給対象とすることを予定しているところでございます。
○福島みずほ君 常用就職支度手当は、どのような試算で何人が救済されると見込んでいますか。
これは例えば、特定理由離職者を特定受給資格者とみなす、あるいは特定受給資格者や更新希望にもかかわらず離職した者に対して、特に再就職困難なときは六十日延長するとか、あるいは再就職手当は残日数が三分の一以上の場合は掛ける〇・四、三分の二以上の場合は掛ける〇・五、常用就職支度手当は身体障害者プラス四十歳未満の者を加えて掛ける〇・四でアップするというようなことはほとんど三年以内の暫定措置なんですね。