2021-03-18 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
委員御指摘のとおり、建築基準法におきましては、災害発生時におきます人命保護の観点から建築物の安全性に関する最低限の基準を定めておりまして、火災で停電した際の避難や救出を目的といたしまして、排煙設備、非常用の照明設備、非常用エレベーター等の建築設備の設置を求めております。
委員御指摘のとおり、建築基準法におきましては、災害発生時におきます人命保護の観点から建築物の安全性に関する最低限の基準を定めておりまして、火災で停電した際の避難や救出を目的といたしまして、排煙設備、非常用の照明設備、非常用エレベーター等の建築設備の設置を求めております。
建築基準法によりますと、高層マンション等の一定規模以上の建築物については、火災時に居住者が安全に避難できるよう、非常用エレベーターの予備電源の確保は義務づけられております。他方、今回のように長期停電が発生した場合、建築基準法には定めがありませんが、災害後の建築物の機能確保の観点から、より長期間の電気供給が可能となる非常用電源の設置が有効と考えております。
しかしながら、この教訓を生かせているとは今言い難い状況でして、今日は、その法定点検の現状を変えなければ、いざというとき、消防法で定めるスプリンクラーもそうですし、屋内消火栓、それから医療機器、非常用エレベーター、そういったものが作動せず命を落とす方が出る事態も大いに考え得ると思います。
そうすると、結構高めのビルの屋上が全部フラットになるわけでありますから、必ず、三十一メーターだったかな、以上の建物は非常用エレベーターを付けないといけないというルールがありますから、そうすると、普通のエレベーターは機械室がなくても非常用エレベーターはあるので、ちょっとこの突起が出てしまうということなので、是非お願いしたいと思います。
火災時に消防活動に使用する非常用エレベーターにつきましては、消火活動による水が昇降路に入り込んだ場合にもエレベーターが停止することがないような構造であることが必要でございます。このため、従前は非常用エレベーターの駆動装置や制御装置は昇降路とは別に、いわゆる機械室に設けることといたしておりました。
それでは、続きまして資料六でありますが、非常用エレベーターの機械室なし化というのを総務委員会で三年前ぐらいに質問しました。その後、一年半ぐらいたちましたら、機械室がなくて駆動部が最上階にあるものだったらオーケーという、そこまでは来たわけでございます。世の中一般的に、非常用エレベーター以外は全部機械室レス、全部じゃないな、結構機械室レスになっています。
これを踏まえ、災害発生時の観客の避難経路について、大成建設等共同企業体の技術提案書においては、観客席から外部まで十五分以内で避難できるよう座席の配置等を行うこと、各階ごとに専用の避難階段を置き、十分な広さの踊り場を設けるなど、安全でスムーズな避難を実現すること、車椅子利用者が安全に避難するため、十二台の非常用エレベーター等を設けることなどが記載されております。
なぜかというと、消防のときに水が掛かるからということで機械室レスってなかなか許可されなかったんですけど、非常用エレベーターに。しかし、一番上にあれば大丈夫だろうということで規制緩和されました。 しかし、私どもが申しているのは、防水されているから、防水技術はもう進んでいるから大丈夫だと、下にあっても、だから右のものまでも許可をするような仕組みをつくっていかないといけないんですね。
かつ、じゃ、それに合うように機械室がないというものを適用できないのかといったところについては、実は、消防活動をすると水が掛かるので、モーターとか制御盤が、線路、要は途中にあると水が掛かる可能性があるということで、これが普通の機械室レスのエレベーターというのは、これはすごくメリットがあるんだけれども、非常用エレベーターには使えない。
続きまして、これも消防関係なわけでありますけれども、決して、今の太陽光発電と一緒で、毎回、先ほどから申し上げていますが、消防活動というのは人命に直接関わる活動でありますから本当に重要だという観点の中から、しかし、いろいろな設備を導入する中で、様々技術的な進歩もあるわけなので、しっかり連携を取りたいなという観点で、非常用エレベーターとの関係についてこれから質問をさせていただきたいというふうに思っております
現在、建築基準法で非常用エレベーターに機械室なしのエレベーターは使えないという根拠になっておるのは、今委員が御指摘のとおり、例えば昇降路内に重要な機器があって水が掛かると止まってしまう等の観点でございます。
多くの国民が利用する施設で著しく耐震性が低いものや、東海地震の強化地域などに立地いたします防災拠点施設の耐震改修、そして、耐震基準を満たしていない非常用エレベーターについての耐震化といった内容となっております。
建築基準法におきましては、高齢者、障害者なども含めた建築物の利用者につきまして、火災時などの緊急時の避難の安全を確保するために、一定の階数、規模の建築物につきまして、特別避難階段あるいは非常用エレベーターの設置を義務づけております。
また、建築基準法に基づくものといたしまして非常用エレベーターを特に設置をいたしておりますが、消防隊におきましては、もしこのような場所で火災が発生をいたしました場合はこの非常用エレベーターを使用して活動をすると。そしてまた、連結送水管であるとか各階に設けられました非常コンセント等を通じて消火活動を行い、逃げ遅れの救助、あるいは避難誘導を行うと、こういう体制を整備いたしているところでございます。
それから、火災あるいは避難、救助への対応につきましては、特別の対策を講じまして、いざ火災が起こったときの避難のための特別避難階段の設置あるいは救助のための非常電源を備えた非常用エレベーターの設置などを求めてその安全性の確保に努めているところでございます。 今後とも、公共団体等とも連携して、マンションの安全確保に努めてまいりたいと考えております。
この中では、火災時等の緊急時の避難の安全性を確保するために、一定の階数とか規模の建築物について、特別避難階段とか非常用エレベーターの設置を義務づけております。しかも、そういう避難階段とか非常用エレベーターについては、階段とかエレベーターの前に、火や煙が入らないように排煙設備を設けて別室を設けるということを義務づけております。
これらの不安を解消するため、例えば非常用エレベーターの設置の促進、非常用階段のそばに車いすが一時的に停止できるスペースを設け、そこから人の介助で避難するシステム等について検討し、それらを一般化していく努力が必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(三沢真君) この避難のシステムの問題でございますが、建築基準法の中では、まず、高層の建築物につきましては、利用者の避難の安全性を確保するために特別避難階段や非常用エレベーターの設置を義務付けております。
そういうことから、現行の建築基準法の中では、やはりヘリコプターによる救助を前提とすることよりは、先ほど申し上げました特別の対策を講じた特別避難階段や非常用エレベーターでまずきちっと安全性を確保していこうということで現行法制ができているわけでございます。
それからもう一点は、高さ三十一メートルを超えるような高層住宅、これは大体階数で言いますと、おおむね十階程度以上のものになろうかと思いますが、こういった場合、例えばやっぱり逃げおくれた高齢者の方々の救助活動がきちんとできるようにということで、非常用電源の装備のような特別な対策を講じた非常用エレベーターを設置すると。
○弘友和夫君 三沢局長の御答弁で、要するに二重の部屋になって煙が来ないような仕組みにしているとか、それから非常用エレベーターがあるから大丈夫だと、こういうお話なんですけれども、今まで大概、災害が起こるまでは、こうこうこういうふうにやっているから大丈夫だというようなことが言われるんですよ。
また、避難に際しまして、近くの非常用エレベーターが使用されておりますけれども、使用者が少なかったということ、それから火災の住戸等から離れておりまして煙等が少なかったといったところから円滑に避難が行われたというように聞いております。 なお、消防隊が二十階から車いすの男性の方一名、それから女性の方一名を介護いたしました。
震災、火災でもそうだが、お年寄りや障害者が街に増えてきた今、そういう弱者の避難設備(手動もできる非常用エレベーター、滑り台など)を早く国レベルで考えなければならない時期だろう。こういう大きな事件は、人ごとにせず、よく検証し、一人ひとりが教訓として今後に生かさね ばならないと思う。こういう文章が来ているんですけれども、これに対して総理はどういうふうにお答えになりますか。
しかし、御質問のようなことが万一起きた場合に備えまして、避難ばしごでありますとか、あるいは緩降機の活用、あるいは非常用エレベーター、窓等の開口部分を利用いたしました消防隊の救助活動を行うなど、人命の安全に努めてまいりたいと思っております。
関東住宅管理協会、財団法人を設立したわけでございますが、最近の公団住宅管理の状況を見ておりますと、その戸数がますます増大するのみならず、住宅の高層化等が進んでおりまして団地の業務が非常に複雑化していることはもう御承知のとおりでありますが、御指摘のように現行営業所から遠隔の地にある団地で、公団が直接日常管理することがむずかしいような団地、あるいは法令によりまして二十四時間常時管理することが必要な非常用エレベーター
したがいまして、超高層ビルに対しましては、私どもはそういった消防隊専用の非常用エレベーターというものをつけていただくことにしております。したがいまして、たとえばいま例に引かれました有楽町の「そごうビル」につきましては、そういった窓をあけるのかあるいは消防隊が外から自由に使えるような非常用エレベーターを設置するか、どちらかの対策が必要になると考えております。
それから、最近では、非常用エレベーター、これは普通のエレベーターと違いまして、絶対に火や煙が来ないような設備をつけたエレベーターが高層建築物には義務づけられておりますが、そういったものを利用して、ベッドのまま安全に患者を外に誘導できるというような形で指導してまいりたいというように考えております。