2000-04-21 第147回国会 衆議院 労働委員会 第9号
○大森委員 競争が激化する、痛みもあるだろうがというような正直な御答弁だったのですが、運輸政策審議会海上交通部会の答申でも、「今般の規制緩和の結果、港湾運送事業者間の競争が激化すると、全体のコストに占める労働コストの割合が非常に高いため、価格競争の結果が労働コストにしわ寄せされやすく、港湾運送事業者は常傭労働者に代えて日雇労働者への依存を強める可能性が高まる。
○大森委員 競争が激化する、痛みもあるだろうがというような正直な御答弁だったのですが、運輸政策審議会海上交通部会の答申でも、「今般の規制緩和の結果、港湾運送事業者間の競争が激化すると、全体のコストに占める労働コストの割合が非常に高いため、価格競争の結果が労働コストにしわ寄せされやすく、港湾運送事業者は常傭労働者に代えて日雇労働者への依存を強める可能性が高まる。
、二つ目の柱は、「港湾労働者の登録制度を確立し、常傭日雇とも原則として公共職業安定所に登録させ、登録労働者以外の使用を禁止する。」、これはまあ非常に重要なことです。それから第三番は、「登録日雇港湾労働者が就労できない場合は、出頭手当(賃金の六割程度)を支給する、その手当の費用は、国、事業者、労働者の負担とする。」
したがって常傭化というものは二の次である。それが確保できてからでなければ、常用化ということは考えられないのだ。こういう考え方が、今年になって、林野庁の考え方がそういうふうになってきているということが、実は出てきているのです。したがって、今、林野庁の長官が御答弁になった、お説のとおりですということが、お説のとおりでないような形になっている、これは一体どうしたことか。
そういうような点もございまして、私どもとしては、現在のところではやはり常傭作業員につきましては、常傭作業員としての処遇の改善と申しますか、労働条件の向上と申しますか、そういうことを考慮して参りたいというように考えておるのでございます。
○政府委員(吉村清英君) 両方とも必要なことでございまして、常傭化を二の次にしているという考え方は持っておらないのでございます。あるいは団交の席上等でのやり取りの過程において、そのようなことがかわされたことがあるかもしれませんが、林野庁の考え方は、そういう根本的な考え方を持っているわけではございません。
それから職業訓練ですけれども、この労働指標、これを見てみても一般常傭工は一七%ですね、就職になったのが求職と求人との関係で。だから私はやっぱり職業訓練というものがいかに必要かというのは、これはあなた方も私たちも今の企業、生産しているところにおいてはみな共通した願いじゃないかと思っているのです。
これを大工、左官のみについて見ましても、本年四月労働省告示の一般職種別賃金、すなわちPWでは大工六百八十円、左官六百五十五円となっておりますが、この金額は名古屋地方では当初から実際より二、三割方低く、現在では大工、左官いずれも千八百円くらい、常傭でないので二千円くらい要求されているとのことで、岐阜地方でも千五百円くらいで、十二、三割増となっており、大阪地方では若干の地域差はあるが、PWは全然問題にならないとしております
そうすると、そこに雇用されている労働者諸君が常傭であるかあるいは日雇であるかということなのですが、これらの人々は、ほかの方に仕事をしに行っているというのです。そこで、先日専売の方の担当官に聞きましたら、賃金は失っていないということを聞いたんです。ところが、その製塩場の方では、日雇いに出ているんだというのです。
それから、現在国有林野事業に従事しておる職員並びに労務者の労働条件が現実的に低下されると、こういう問題を私ども聞かされておるわけなんですが、先ほど来の御意見の中には、造林以外の一般職種の問題につきましてもだいぶございましたが、それを取りはずして、当面の問題になる官行造林事業に従事しておる職員定期あるいは定常勤常傭、こういう人たちのいわゆる労働条件の低下についての不安というものが、現実の問題としてどういう
さらに西ドイツもまた、完全雇用の経済政策が打り立てられまして常傭熟練工の月収は千マルク、日本円にして八万六千円平均が保障され、日本のように失業対束事業など必要はないとのことであります。
一般積算基準としての(2)は、退職金についての積算方法でございまするが、「退職金を支払うための費用に相当する金額は、昭和三十三年中に支払われた給与の額」しかし、三十三年中に支払われた給与の額から廃止日までにすでにやめておるものを差し引かねばなりませんので、カッコでより詳細に「(廃止日に在職する常傭の従業者に支払われた基準内賃金のうち廃止された製造に係る部分)」事業の一部がやめます場合には、その廃止された
これは会計検査院も指摘をしたのでありますが、偶然私も調査をしておる中で、その団体が、その村から出ておりまする、これは建設省の常傭人夫をしていた男だそうだが、それを請負者にしまして、そしてその県庁に秘密に——むろんまあ農林省も知らなかったのでしょうが、秘密に請負をさせたという事実があった。
○大倉精一君 どうもその辺がよくわからないのですが、今の運輸省のこの通牒によりますと、船夫は当然登録条件の中に必要である、しかもそれは船内、沿岸の労働者同様常傭でなくちゃほらぬ、こういう通牒があるとするならば、やはりはしけを持っておる、そしてそのはしけの運航に必要は常傭の自分の会社の従業員がなければならぬ、こういうように解釈されるのですが、その通りでいいのですか。
その基準トン数を常に動かす者については、これは常傭でなくてはならないのでありまして、その点は登録の際によく調査をするわけであります。それ以上のはしけの保有がある場合に、そのはしけについての船夫については必ずしも常傭でなくても、これは動けるというふうにいたしております。
○大倉精一君 そうしますと、大体登録基準のトン数だけは少くとも稼動し得るような常傭従業員がいる、こういうふうに解釈しても私は差しつかえないと思うのですが、その場合にたとえば下請の人夫といいますか、そういうものは常傭の中に入るのですか。
現実に企業整備或いはデフレ政策のために今日炭鉱で失業、休廃坑しておりますのが百二十二ありますけれども、坑口の閉鎖が百十というような状態で、こういうことから貯炭も激増し、失業者も、これは昨年の二月と今日とを比較しますと、まあ失業者と考えられします人員の減少を考えますと、昨年の二月には十八万九千、十九万人ばかりあつたのが、今年の六月には十四万八千人、約四万人からの人が常傭鉱員、或いは職員、臨時夫、請負人
これは参事、会計主任あるいは技術職員、事務職員、常傭人等にわけまして表をつくりております。これらのものは昭和二十七年三月三十一日現在、二十七年度の決算の現在におきます数。これが都道府県の総合単協の方は二十八年三月三十一日現在になつておりますが、これは二十八年のセンサスになつておりますので、二十八年のセンサスの数字は二十七年度現在集でめたかと思います。
殊に弱小な資本によつて構成されている日本の産業の実体は、非常に小さい企業、従つて例えば十人使つている、十五人使つているというようところでも、五人以上というようにこの法律がしてありますと、即ち常傭の雇用者というものよりも、非常に臨時的なものにこれを切替えてしまう。或いは臨時的な嘱託だとか或いは臨時的な雇用に切替える虞れがある。事実それはやつておるのです。小さい企業では……。
労働組合法第二条第一項に定められる者を除く外は乙の組合員たるべきものとする 第三条 前条の労働組合法第二条第一項の該当者については別に協議の上之を定める 第四条 乙は甲がその事業の経営上当然有すべき権限をみとめる 但し人事に関しては事前に乙と協議して甲が之を行う 乙は人事に関する権限が甲にあることを認めるも甲は乙の配乗その他人事の取扱を公正に行う 第五条 甲は経営上の改変により組合員(常傭者
○政府委員(横田正俊君) これはちよつと御説明に困るのですが、むしろ只今これは我々がそういうそちらの仕事ばかりやております一ので、我々が小規模業者と申しますと、例えば独占禁止法の二十四条、或いは中小企業庁関係のかたがおつしやいますと、例の中小企業等協同組合法の中に、例えば商業その他のサービス業については三十人の常傭の使用人でございますね、それからその他の工業等につきましては三百人というような一応の基準
即ちこの傾向はやはり今日の国民経済、殊に今年度の国家財政の組み方或いは支出の仕方というものと関連して、少くともこの下半期においては更に生活水準というか、消費生活水準というものは低くなる、或いは失業者が増大する、或いは常傭労働者の雇傭量が更に縮減される。そうして臨時的な或いは極めて一時的な労働関係というものが一般化して行く。零細企業というふうなものに雇われて行く。
○多賀谷委員 職安法の施行によつて、従来労務供給で入れられておつたものが直傭の形、また常傭の形で組合をつくつておるという話ですが、そういつた組合が他の製鉱業あるいはほかのところにもあるかどうか、お尋ねいたしたい。
なお年末の手当等についてでございますが、これは本来から申しますると、常傭の者でございませんので、年末手当という観念は少し無理なのでありますが、その生活の実態に鑑みまして、できる限り温かく迎えたいという気持を持つております。
○政府委員(安井謙君) いろいろ直接の御要求といたしまして、生活を十分やつて頂きますためには、これが必ずしす御無理な御要求と考える次第でもないのでございまするが、併し事柄の性質から申しますると、年末年始の有給休暇といつた制度は、これは今日の日雇失業対策という面から見ますと、この失業者を救済するという建前から、一般の常傭労務者と同じような有給休暇制をとるということは性質上不可能であろうと思つておる次第