2018-11-22 第197回国会 参議院 内閣委員会 第4号
通勤手当は、通勤のため交通機関等を利用し、その運賃等を負担することを常例とする職員等に支給される手当でございます。 参議院事務局職員に対する通勤手当につきましては、国会職員の給与等に関する規程第七条第一項により、政府職員の例により支給するということになっております。
通勤手当は、通勤のため交通機関等を利用し、その運賃等を負担することを常例とする職員等に支給される手当でございます。 参議院事務局職員に対する通勤手当につきましては、国会職員の給与等に関する規程第七条第一項により、政府職員の例により支給するということになっております。
私がそれこそ前職にいたころには、農水省の水産庁常例検査とか農水省の検査が入ってくるとびくびくしまして、また、水産庁の検査官なんかも、これで我々がしっかりしたことができなければ、山本大臣が前に所管されていた金融庁に入ってくると、もっとこれはいろいろ別な観点からも問題を指摘されかねない、だから我々のところがしっかりやっていくんだという話だったんですけれども、きのうのお話では、かなり性善説に立っていた部分
○吉川(元)委員 組織の構成、多数が、管理者側が多いということもありますし、それから、消防組織法に基づいて組織及び運営の基準というのが出ておりまして、その第七条を見ますと、年の前半に一回を常例とする、それから、委員長が招集をするということですから、例えば、問題が発生したり、こういうところを改善してほしいといったときに、場合によっては、年の最初に一回だけやって、後は一年間何もしないということだって可能
最後の質問でございますけれども、組織が今度全国で統一をされるということでございまして、農林水産大臣、年一回を常例として検査を行うということにしているということでございますが、これはどこが行うんでありましょうか。
○政府参考人(大浦久宜君) 漁船保険組合に対する常例検査のお問合せでございます。 私ども農林水産省は、漁船損害等補償法第八十五条第二項の規定に基づきまして、私どもの検査官が組合の業務及び会計の状況などにつきまして検査を実施しているところでございます。
ちょっと私も、その詳しいところといいますか、その前提として、憲法九十条でやはりまず決算というものが、これは会計検査院が検査して、内閣は次の年度に出さなければいけない、検査報告とともに国会に提出しなければいけないということは定められていますし、財政法の四十条で、それが同じように、会計検査院の検査を経た歳入歳出決算を翌年度の常会において提出することを常例とするというふうにしておりますので、それに従ったことをしっかりとするということ
この第三十三条の三項の規定に基づいて送付をして検査を受けたもの、ここでは間違いがなかったのに、三十四条、国会に報告をすることを常例とすると書いているこちらの方の計算書では間違いがあったと。要は、検査院に見せたものと国会に見せたものが異なっていた、そういう理解でよろしいでしょうか、財務省に確認をいたします。
むしろ、リスクのある買い取り販売をしていくからこそ、経営の安定性、財務の安定性というものはより必要になるわけですから、これは何重にもチェックがあった方がいいにこしたことはないわけでありまして、もちろん行政の常例検査とか、そういったものもありますけれども、その実態というものを多分農水省さんで御存じだと思います。
○原(徳)政府参考人 御指摘のように、場合によっては適応になっていない、いわゆる効能が認められていない用法で使われる場合もあるかと思いますけれども、今回のような、女子医大の場合、まだ私どもは詳しく承知しておりませんけれども、多数の方に常用的に、常例として常に使っておられた、そういう例が他にあるとは考えられませんので、この女子医大については詳しく、その後の経過等も、その他の例についてもお聞かせいただきたいというふうに
これは、九十条で、内閣は、会計検査院の検査を経た歳入歳出の決算を、翌年度開会の常会において国会に提出するのを常例とし、その審議を受け議決を経なければならない。これはとってもおかしな私は規定だと思いますね。 会計検査院というのは、そのつまり顔ぶれを見ても、役人が役人調べてろくな指摘ができるわけない。
財政法第四十条一項では、翌年度の開会の常会において国会に提出するのを、決算についてです、済みません、財務大臣ですが、国会に提出するのを常例とすると、こういうふうにありますけれども、先ほど来お話が出ていますように、決算の早期化というのは、参議院の取組によって実は十一月二十日というのが、提出するのが常態化しているわけで、それを更に前倒しをしていかなきゃいけないということですが、そういう意味ではもう既に、
○山下芳生君 もう一つ確認ですけれども、次期通常国会に提出となりますと、国会法第二条では「常会は、毎年一月中に召集するのを常例とする。」、第十条では「常会の会期は、百五十日間とする。」と、こうありますので、これは必然的に一月に始まって六月に閉じると、延長がなければそうなるということですので、人事院勧告というのは八月に出されるということになります。
それから一つ、一応、財政法二十七条に、「内閣は、毎会計年度の予算を、前年度の一月中に、国会に提出するのを常例とする。」と書かれております。ですので、二十三年度予算に関しては、一月中に国会に提出するというのが定めでございますので、これに間に合うように予算編成を行って、普通であれば年内に予算編成ということになると思いますけれども、こういうスケジュールをたどっていくということになると思います。
これがおおむね二年に一度は常例検査を実施をいたしているわけでございまして、こういった中での指導監督を通じまして、各漁協の経営改善の指導を行っておるというのがまず第一でございます。
先ほども私は申し上げましたが、非常に異例なことであるというふうに思いますので、これが常例になるというようなことにはならない、そういうことを議論の中で確認しておいていただくということは必要なことかというふうに思います、もし異例な形で出すという場合。
この報告にありました事項そのものは、私ども、四半期ごとの報告を通じ、あるいは毎年実施をしております全農に対する常例検査におきまして、研修そのものあるいは一斉点検そのものはやっているということは確認をし、検証はしてきたわけでございます。
この検査報告の提出期限につきましては、憲法では「次の年度に、」と定められ、財政法四十条で「翌年度開会の常会において国会に提出するのを常例とする。」とされておりまして、近年では、別紙二に資料がございますけれども、会計検査院から内閣への送付が十一月の末ごろとなっておりますが、国会への提出は翌年の常会の冒頭、一月下旬ごろとなっておりました。
まず問題になりますのが、財政法上、常会に提出する、すなわち通常国会に提出することを常例とすると、こういう定めになっております。ただ、そうなっておりますけれども、これは常例とする、常の例とするとなっておりまして、しなければならないという定めじゃありませんから、国会のお求めとかいろんな状況さえあれば臨時国会にも提出できるわけではございます。この辺が一つあるかなと思いますけれども。
そして、内閣は会計検査院の検査を経た歳入歳出決算を検査報告とともに、これは常会に提出することが常例とする、常の例とするというふうな定めもございますので、常会に提出をさせていただいておるというのが現状でございます。
これは農林水産省においても常例検査もあるわけですし、あるいは都道府県が機関委任事務で検査もしておると。これは運営検査もやっているわけでありますから、しっかりとやってもらうということでありますが、そういういわゆるマネジメントが十分でないということと併せて、協同組織を解体とかなんかというレベルとはちょっと私は違うというふうに思っているんです。
具体の各学校における授業の一単位時間につきましては、学習指導要領によりまして、例えば中学校につきましては五十分を常例として、各学校において各教科等の年間授業時数を確保しつつ学校や生徒の実態に即して適切に定めるものというふうにされているところでございます。