1949-05-22 第5回国会 参議院 法務委員会 第19号
理事 鬼丸 義齊君 委員 大野 幸一君 齋 武雄君 大野木秀次郎君 來馬 琢道君 松井 道夫君 松村眞一郎君 星野 芳樹君 政府委員 法務政務次官 山口 好一君 法務行政長官 佐藤 藤佐君 常任委員会專門
理事 鬼丸 義齊君 委員 大野 幸一君 齋 武雄君 大野木秀次郎君 來馬 琢道君 松井 道夫君 松村眞一郎君 星野 芳樹君 政府委員 法務政務次官 山口 好一君 法務行政長官 佐藤 藤佐君 常任委員会專門
○衆議院議員(高橋英吉君) 何回も━━━━國会法は申すまでもなく議員提出のものですから、議員の方で構想を練ることになつておつたけれども、結局單独法になつたような、先程説明申上げた通りでありますが、大体常任委員会との関係もあつたりして、又國会法との関係もあつたりしますから、それで議員の方で構想を練つた方がよかろうというふうにしてやつたので他意はないわけです。
○下條恭兵君 第三條の何からいいますと、これは参政官というものは、常任委員会とそれから政府との今は連絡を特に重点としておるように見えるが、何故かというと、この第三條におきましては、例えば商工省の参政官になるなら、商工委員でなければいかん。
一つは両院法規委員会にも他の常任委員会と同じように、専門員制度を設けてもらいたいということであります。第二は財産権に関する法律等の改正のための特別委員会を設置せよという勧告でございます。
○大池事務総長 国会法は昨日申し上げました通り、今度行政機構がかわつた関係で、これに対照する常任委員会を置かなければならぬので、その常任委員会の条項を整理いたしたものであります。すなわち通商産業省、郵政省、電気通信省ができましたので、それに対応の委員会を設けるということがこの四十二条を改めた中心点であります。
門脇勝太郎君 國務大臣 商 工 大 臣 稻垣平太郎君 政府委員 商工事務官 (鉄鋼局長) 始関 伊平君 商工事務官 (中小企業庁振 興局長) 小笠 公韶君 公正取引委員会 委員 横田 正俊君 法制局側 法 制 局 長 奧野 健一君 説明員 大藏事務官 (保險課長) 長崎 正造君 常任委員会專門
○冨永委員 五月十四日に水産常任委員会におきまして、統制撤廃を決議されておるのでありますが、その詳細な内容として、次の通り小委員会で大体きまりましたので、この機会に報告いたしたいと思います。
それに伴います改正とそれから常任委員会ほ御承知の通り各省別に設けられる建前になつております関係から、行政組織の変更に伴う分の最小限度の改正でございます。それで第三十九條の中に「各省次官」とありますのを「政務次官、参政官」と改めていただくわけであります。
○大池事務総長 常任委員会は一つふえます。それから從來國会法弟百二十六條及び百二十九條の中に「訴追委員会」というものが載つておりましたのを、ただいまお手元に差上げました裁判官彈劾法の中で名前を改められて「裁判官訴追委員会」となりますから、その点も直していただきたいということで一應案をつくりました。
逓信委員会は去る三月十九日第一回委員会開催以来本日に至るまで、正規の委員会十五回、理事会八回、他の常任委員会との連合審査会二回、小委員会を八回開きまして、付託の法律案八件、決議案一件を議決して本会議に送り、請願六十六件、陳情七件の審査を了したのであります。なおその間逓信事業その他の視察も七回にわたつて実施しておるのでありまして、相当活発なる活動をいたしたと申しても、自画自賛ではあるまいと存じます。
三木 治朗君 林屋亀次郎君 西郷吉之助君 太田 敏兄君 小川 久義君 政府委員 総理廳事務官 (官房自治課長 兼全國選挙管理 委員会事務局 長) 鈴木 俊一君 総理廳事務官 (地方財政委員 会事務局長) 荻田 保君 常任委員会專門
常任委員会は國政の調査という権限を持つておりまして、当委員会におきましても、三月の二十六日に國政調査承認の要求をいたしまして、二十八日にその承認を得ておるのであります。本委員会は國政調査の権限に基いて本問題を取上げたのでございまして、決して逸脱行為ではないと信じておりますから、さよう御承知願います。ただ運営上において多少遺憾の点があつたということは認めます。
○林(百)委員 もう一つ参政官法の第三條の三項に「参政官は、第一項に規定する常任委員会の委員でなくなつたときは、当該参政官の職を辞さなければならない。」とある。ここで現実の問題として、参政官の國会の中における地位が、常任委員会の委員ということになると、画会議員としての資格がここでは一應重要視されていると思う。
議会が常任委員会中心で動いて行つておるのでありまして、それに対應する意味が各常任委員会から参政官を出すという提案者の意図がうかがわれるのでありますが、参政官と常任委員長と各行政官廳との関係、参政官と委員長との関係、そういうふうなものをもつと詳細に承りたい。
○林(百)委員 具体的に言うと、私は常任委員会の委員として、発言します。委員長も常任委員会の委員として発言するのだということを言うわけですが、普通はこうなつているのです。あなたの言われるように國務大臣にしても政務次官にしても、これは何も常任委員会の委員でなければならないということはない。常任委員会の委員でなくなつたらやめなければならないということはない。
また参政官は、その属する行政機関の所管事項を所掌する常任委員会の委員のうちから内閣が任命することになつておるのであります。從つて、参政官がその常任委員会の委員でなくなつたときは参政官の職を辞任しなければならないこととなつております。しかして、参政官の任命には議院の同意を要することとなつておりますが、閉会中には議長の同意を経て任命できることとなつております。
特に今度の参政官の場合におきましては、第四條に、議員が特定の國会常任委員会より出て行政に参画し、かつ連絡の衝に当るということになつておるのでありまして、國会の立法機関たる地位を拡張いたしまして、各省部門における事務的責任の領域を順次拡大して行こうとする試みになるのであります。
從いまして、常任委員会の委員が、ただちに行政関係の責任を負うべき内閣の参政官になるという点であります。事実上、常任委員会の運営に当りまして政府、國会の連絡ないしは國会の意思を常任委員会の決定として政府に反映すべき立場に立つておるものは、御承知の通り常任委員長であります。
閉会中の審査に関する件でありますが、國会法四十七條第二項の規定により閉会中も審査はできますが、議院の議決を必要とするため、常任委員会の中にはすでに閉会中の審査申請書を提出しておるところもございます。議院の許可を得れば國政に関する調査も、委員の派遣もできますので、閉会の期日が來るまでに、閉会中に何をするかということを、ひとつお考え置き願いたいと思います。
ただ委員会における御質疑の内容が、主として他の常任委員会の審議すべき根本事項にのみ触れている点において論議せられまして、そしてこの定員法というものと外れると言うてはおかしいのでありますが、外れる虞れのある場合においては、委員諸君に十分に御注意を願いたいということを考えておつたわけであります。
長) 鈴木 俊一君 総理廳事務官 (地方財政委員 会事務局次長) 山村 章君 國家地方警察本 部部長 (刑事部長) 武藤 文雄君 國家地方警察本 部部長 (國家地方警察 本部警備部長) 樺山 俊夫君 國家地方警察警 視 (國家地方警察 本部警備部交通 課長) 中野 正幸君 常任委員会專門
という項目があります、それが今度は、参政官は國会の中の各常任委員会の委員でなければならない。こういうことになつておる。そうすると常任委員会の委員が参政官になつて行政権行使の責任を負うことになると、立法関係の國会と行政関係との区別がつかなくなつておかしなことが生れて來ると思うのですが、その点について明確に御説明願いたいと思います。
○松井(政)委員 今あなたは議員は全部常任委員になつておると言われますが、当該常任委員会の委員が、当該参政官になる。それが混同でないかというのです。
ただ常任委員会に属する者が各省の参政官になるという問題は、これは結局その部署々々の緊密な連絡をはかるために常任委員会から選ぶというだけの一つの條件にすぎないと思うのであります。常任委員はすべての議員が常任委員であつて、参政宮になつたからといつて常任委員をやめるわけに行かぬ。その点は問題ないと思います。
物價廰並びに安本、水産廰、この三つの役所においては、われわれ常任委員会が統制を撤廃するか、あるいは撤廃しない場合には價格の改訂をするかという要求を、委員会開会以来叫んでおるものであります。しかるにいまだ誠意のある、熱意のある、納得のできる御答弁はないのであります。
○中平常太郎君 それならば私、実はこの問題は実際において遺憾に思つておるのでありますが、大体厚生の常任委員会に総理大臣がまだ一遍も見えたことがありません。
柏木 庫治君 西郷吉之助君 島村 軍次君 町村 敬貴君 小川 久義君 國務大臣 國 務 大 臣 木村小左衞門君 政府委員 総理廳事務官 (地方財政委員 会事務局長) 荻田 保君 総理廳事務官 (地方財政委員 会事務局次長) 山村 章君 常任委員会專門
○西村(久)委員 委員会からは修正案は出されないのでありますから、委員各位個々の意見として、全員の署名を願つて、常任委員会の決議でなしに提出する運びを、私ども委員としてとらなければならぬのではないかと思うのです。從いまして皆さんの御賛同を得ますれば、そういうふうな形で私は進んで行く方がいいのではないかと考えます。
島津 忠彦君 委員 島田 千壽君 堀 末治君 水久保甚作君 安部 定君 久松 定武君 北條 秀一君 建設政務次官 赤木 正雄君 建 設 技 官 (河川局長) 目黒 清雄君 國家消防廳管理 局長 瀧野 好曉君 常任委員会專門