2020-06-12 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第17号
○白眞勲君 結局、調べるといったって、これ、この条約締結されたら、この機関に立ち入って帳簿類の押収はできなくなるわけですよ。例えば一千万円もらっている人が、仮にですよ、うち、百万しかもらっていませんよと言われた場合に、どうやってそれを証明するか。
○白眞勲君 結局、調べるといったって、これ、この条約締結されたら、この機関に立ち入って帳簿類の押収はできなくなるわけですよ。例えば一千万円もらっている人が、仮にですよ、うち、百万しかもらっていませんよと言われた場合に、どうやってそれを証明するか。
○白眞勲君 じゃ、ちょっと外務省に聞きますけれども、これ、帳簿類の押収できるんですか。外務省、条約。 ちょっと止めてください、もし答えられないなら。
○白眞勲君 だから、それは、個人というのは帳簿類です。その事務所の帳簿類の押収はできないでしょうということを言っているわけです。当然、それは個人の記録も書いてあるけれども、帳簿となったら事務所の帳簿になるわけですよね。そういうことです、私が言っているのは。
こうした士業の方々は、例えば申請に必要な帳簿類の整備を御支援いただくなど、その専門性を生かしまして、事業者一人一人に寄り添った御支援というものを期待をしているところでございます。 加えて、コールセンターにつきましても、現在、朝八時三十分から夜十九時までの間、土日も含めて対応しているところであります。
しかしながら、現在の税法上では、税法の枠組みの中では、例えば、帳簿類というのは七年間というのが保存すべき期間というふうに定められておりまして、八年前から十年前までのこの期間というのは保存をしておく責任が発生しません。したがって、これは十年前までさかのぼろうとしても、必ずしもさかのぼれる保証はないという状況にありますが、やはり、このあたりをしっかり担保していく必要性はあるのではないかと思います。
例えば、帳簿類の開示の義務などをSPCに義務付けるとか、そういう透明性確保を求めていくような施策、これ何か検討しているんでしょうか。
○矢上委員 先日以来の説明で、この所有不明者等を一定の努力のもとに探索するということですけれども、特に、先ほど申されました公的な帳簿類、そのあたりについて各、国、県、市町村を含めてそれぞれの関係者が合理的な範囲で情報を共有するシステムを考えておるということもございましたが、そのことについてちょっとお伺いしたいと思います。
自民党の方が指摘したその不正事件を受けて、外注先にも帳簿類の提出など必要な協力を求めることをルール化した、抜き打ち検査を実施するなど対策をしてきた、しかし、今回の事件は外注先の調査を強化する前の話だったんだというようなお話なんですが、本当に外注先というものは、それぞれ二件の詐欺事件、一年間、二年間の間に、外注先の調査というものはしっかりされているんでしょうか。もう一度そこをお願いします。
この事件を受けて、NEDOでは、助成先とか委託先だけではなくて、そこが更に下請に出している外注先にも帳簿類の提出など、必要な協力を求めることをルール化いたしました。また、通常の検査に加えて、抜き打ち検査を実施するなどの対策も講じてまいりました。 残念ながら、今回事件になっている二番目と三番目の研究助成は、実はこの対策の強化前であったわけであります。
医療機関については、医療法第二十五条の一項において、都道府県知事が医療法で定める人員、設備、構造、帳簿類等について報告の徴収や立入検査ができることになっております。衛生検査所についても同様に、臨床検査技師等に関する法律第二十条においてできるようになっておりまして、私も、保健所に勤務の時代は立入調査を実施していたわけでございます。
6 外国人技能実習機構は、実習実施者及び監理団体の実地検査について、適正かつ実効性ある検査が実施できる体制と専門性を確保するとともに、適時、予告をしない検査も含めて行うこととし、その際、1の内容並びに2、3及び5の基本方針にのっとった割増賃金等の報酬の支払の実績、残業時間を含む総実労働時間の実情その他技能実習生を巡る待遇の状況を、帳簿類の点検のほか、技能実習生及び日本人従業員からの意見の聴取など、実態
3 外国人技能実習機構は、実習実施者及び監理団体の実地検査を、適時、予告をしない検査も含めて行うこととし、その際、1を含む法令の規定及び2を含む基本方針にのっとった割増賃金等の報酬の支払いを、帳簿類の点検のほか、技能実習生及び日本人従業員からの聴取など、実態を的確に把握できる方法により確認すること。
また、システム化を行う事業者のインボイス等の税務上の帳簿類の保存のあり方等々、さまざまな課題があるというふうに考えられます。
これがほとんど、帳簿類それから書類、特に津波の被害に遭った方々というのは全部失われております。それから、原発でも、二十キロの範囲内へ入ってしまった方々はそういうものもとりに行けないという状況ですから、そういうことについては、制度自体は昨年からの制度が引き続くわけでありますが、その手続等については大幅に緩和をしなければいけないという認識を持っております。
その際、同支局からは、北方領土の登記事務は戦前は裁判所による事務であったことや、同支局に保管されている登記簿のうち国後島の登記簿は、終戦時、焼失を免れるため、当時主任書記であった浜清さんが私費で漁船を借り上げ、帳簿類を根室まで搬出した経緯があること、北方領土に所在する不動産は、国の行政権の行使が事実上不可能な状態に置かれていることから不動産登記法に基づく登記事務は行われておらず、通達に基づき、相続の
でございますが、これは、三笠フーズ、浅井、太田産業、島田化学工業、東伸製糊のルートで流通をいたしましたが、帳簿類が破棄されているケースなどを除いて解明を終えたところでございます。 このように、流通ルートにつきまして解明できるものはすべて解明を終えたというふうに考えているところでございます。
これら以外の横流しされた事故米穀は、カビ毒が生じていない一般のカビ米ですが、これについても帳簿類が廃棄されているケース等を除いて流通ルートの解明を終了いたしました。
近畿財務局は、抵当証券の購入者保護の観点から慎重に検査することをせず、適法に取得していた関連会社の上記帳簿類の検査を放棄して、これを不可能にし、また、大和都市管財の預貯金口座の検証を怠るなど、その目的を達成するために必要不可欠で、かつ、基本というべき検査を合理的理由なしに怠った。
さらに、民間事業者に対する登記簿等の帳簿類を初めとする設備、物品の適正取り扱い義務を課しております。 民間事業者がこれらの義務に違反した場合には、法務大臣は、乙号事務の全部または一部の停止を命ずることができ、また委託契約の解除をすることもできます。
改正法案におきましても、この事務を民間事業者に委託いたしましても登記の信用性、信頼性が揺らぐことのないように、乙号事務を実施する公共サービス実施民間事業者の要件を設定すること、民間事業者に対して特定業務の実施に関して知り得た情報の目的外利用を禁止すること、民間事業者に対する登記簿等の帳簿類を初めとする設備、物品の適正取り扱い義務を課していること、乙号事務の民間事業者に対する特定業務の実施状況の報告義務
その際、法令で定める帳簿類の保存期間や債権の消滅時効が十年でありますことから、平成八年九月にさかのぼって調査をしたというように聞いております。しかしながら、先生御指摘のとおり、三井住友銀行におきましては、平成八年九月以前の貸出金につきましても利息の過大徴求が確認できておりまして、十年の期限を超えて個別に対応を行うのが私ども理想と考えております。
○高山委員 ちょっと確認なんですけれども、あと、法令上に求められていることなんですけれども、会計帳簿類の保管についてなんですけれども、これは政治資金の十六条ですけれども。 これは、大臣の事務所は今どういうふうになっていますか。きちんと保管されていますか、会計帳簿類は。
それは、所管公益法人千二百五十八の約三分の一を検査した結果ですが、「主な指摘事項と改善措置」には、「各種台帳及び帳簿類が整備されていない。」「評議員及び評議員会が設置されていない。」「評議員会等を、定款等で規定している期間内に開催していない。」「事業規模が、総支出額の二分の一以上となっていない。」「内部留保額が過大となっている。」などの指摘がずらりと並んでおります。