2019-11-26 第200回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
改正案におきましては、肥料業者に原料の帳簿記載を義務付けまして、違反者には罰金を科すということにしているところでございます。これによりまして、業者が原料をきちんと日頃から管理をするということ、それから、立入検査におきましては、原料と表示の整合性や不適切な原料が使用されていないかをきちんと確認できるということが可能となります。
改正案におきましては、肥料業者に原料の帳簿記載を義務付けまして、違反者には罰金を科すということにしているところでございます。これによりまして、業者が原料をきちんと日頃から管理をするということ、それから、立入検査におきましては、原料と表示の整合性や不適切な原料が使用されていないかをきちんと確認できるということが可能となります。
○政府参考人(山下史雄君) 現行の古物営業法は、盗品等の売買の防止等の観点から、相手方の本人確認、帳簿記載等の義務を適切に行わせるため、古物商が買受け等を行うことができる場所について営業所又は相手方の住所等に制限しているところでございます。
○政府参考人(山下史雄君) 古物営業は盗品等を取り扱う蓋然性が高い業態でございますことから、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業法により、古物商に取引の相手方の本人確認、帳簿記載等の義務を課すなど、必要な規制を行っているところでございます。
今回、無登録農薬を販売していた農協、それがどういう手法で帳簿記載等をしていたかということでございます。やはり、ほかの資材のところ、肥料等、そういうほかの資材のところに紛れ込ませて帳簿整理をしていたということでございまして、恐らく農協検査に行った職員も、立入調査に精通をしていたという職員も、限られた期間内に確認するということが実態問題としてなかなか困難な状況にあったわけでございます。
それから二点目は、売却する際の台帳等への帳簿記載義務の関係でございます。 これにつきましては、盗難等の被害あるいは盗品などの処分の実態などにかんがみまして、一定の物品に限り義務を課すことにいたします。原則と例外は逆転いたします。一定の物品に限り義務を課しまして、それ以外の物品につきましては義務を免除するということの措置をとろうとしておるところでございます。
今回の改正におきましては、相手方の確認をする義務でありますとか、あるいは帳簿記載義務について緩和をいたします。そういったことで、全体的に相当程度の規制の緩和となっておりますために、古物営業の適正な実施につきまして古物商の自主的努力にゆだねる部分が拡大をするわけでございます。そういうことから、従来以上に管理者がその職務を適正に遂行することが期待されるわけでございます。
○上田(勇)委員 今の御答弁でも、今回、帳簿記載や身分確認などについて非常に簡素化が行われたということでありますし、また、先ほど許可や変更届け出の手続についても大幅に簡素化されたということでありますが、この点については、これは業界からの要請も十分踏まえた形での対応というふうに承っております。
相手方の身分確認義務あるいは帳簿記載義務の関係でございますけれども、これは盗難品などの混入防止、あるいは被害の回復というような法目的を達成するための重要な義務であるということについては委員御指摘のとおりでございます。
逆の方から申し上げますと、現在のところ、引き渡しの際の帳簿記載等の義務を課す物品、それにつきましては自動車、二輪車、美術品類、それから宝飾品類等を考えておりまして、「定める古物」というのはそれ以外の物品というふうに定めたいというふうに考えております。
この取り消しについて、取引の全部または一部を隠ぺい、仮装して帳簿記載した場合は承認取り消し、この法人税法の規定を適用する。ところが、使途不明金の多くは自己否認によるものだ。これについては、この取り消しに当たるのか当たらないのか、学者によってもいろいろ意見はあるようです。 しかし、税務署長の指示に従わないときは承認を取り消すことができるという法人税法百二十七条というのがありますね。
ドイツの商法第三十八条、現行ドイツ商法の二百三十八条は、正規の簿記の諸原則に基づく帳簿記載の義務を定め、ドイツ財政最高裁判所は、その正規の簿記の諸原則を判決の形でこれを公表し、その諸原則の数は現在約五百判例に及んでおります。
小さい金額は言いません、一定額以上ということならば、これは取り消しを積極的にやって、社会的な制裁を加えて、きちんとこの帳簿記載等をやるようにした方がいいと思いますが、その点いかがですか。
なお、今本四架橋公団のお話が出ましたが、私どもとしてはそのような事実は把握いたしておりませんが、ただ、私どもが先般御紹介を申し上げました勧告の中では、「無許可処理業者への委託の防止等処理の適正化を図るため、委託内容の帳簿記載及び委託内容の履行を確認できる文書の徴取を事業者に行わせること。」
具体的には、三月三十一日までに要提出の届け出類を九月三十日までに延期する、計算誤りなどは加算税は取らない、九月三十日までの支出経費については現在の勘定料目のままでよいこととする、九月三十日までの売り上げ、仕入れの帳簿記載の簡略化あるいは申告、納付期限の猶予等であります。
二番目、会計帳簿記載事項の国際化という問題があります。 我が国は、シャウプ勧告の出た直後の昭和二十五年以来、会計帳簿の記載事項を約四十年間変えていない。米国及び西ドイツの会計処理基準書は両国とも約一千ページである。この点の方針につき日本の国会は何をやっているのかというのが我々選挙民の考え方でございます。 三番、納税義務者の掌握。 日本には、納税義務者を漏れなく掌握するための税法条文がない。
殊に事業所得等々が資産の上昇などによりまして名目的にはかなり大きくなってきておりますから、給与所得の方はそういうことがございませんものですから、その格差は大きくなる可能性が強うございまして、したがいまして、よほど執行側におきまして、実調であるとかいろいろ機械化による工夫であるとか、あるいは帳簿記載の指導でありますとかいたしませんと、ただいまおっしゃいましたような格差が広がる心配がある、それはよほど注意
○政府委員(矢野浩一郎君) たばこ消費税制度の改正によりまして、ただいま御指摘のように小売 販売業者に対する帳簿記載の義務等が課せられることになるわけでございますが、地方たばこ消費税に関しまして、今回の改正によりまして自由化ということでございますので、納税義務者もふえてくるわけでございますが、そういった関係から、たばこ消費税にかかる適正な申告を確保して、適正な賦課徴収を担保するために、たばこの購入及
まず、法案の関係で御質問申し上げますが、今回の改正で、卸売販売業者だけじゃなくて小売業者もたばこ消費税の帳簿記載義務が生まれることになるわけでございますが、これは七十四条の十七ですか、そうであれば善良な小売業者から見ますと、今まで税にタッチしてなかっただけに、改正により国を含めて三種類の税に関与する。
もう一つは、南九州でも特に私の日南方面は早掘りカンショの産地でございまして、いわゆる南九州畑作振興法によりまして、農地整備に伴い生産性を高めるためのこういう作物の奨励がなされておるわけでございまするが、最近は農家各戸を税務署が呼び出していろいろな角度から事情聴取をしておりまするが、やはり農業経営者というのは、一般の商業と違って、綿密な帳簿記載なり減価償却なり、そういう会計面の取り扱いには非常に疎いわけでございますが
ここまではっきりおっしゃっているのですから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行規則にある事業者の帳簿記載義務を課したらどうかというふうに思うのですが、この辺はどうですか。
○市川委員 当然であるということは、施行規則 では事業者には帳簿記載義務を課しているわけでしょう。いわゆる元請ですよ、元請業者。たとえば建設工事の発注を受けた人間が廃棄物の処理及び清掃に関する法律で言う事業者に当たるのだ、こういう認識ですか。
天引きするというギャンブル税の創設、交際費課税、いわゆる定額を超えるもの、いま九〇%を一〇〇%に課税対象にすると同時に、中小企業優遇策を廃止する、貸し倒れ引当金、退職給与引当金の無税繰入率を引き下げる、こうした税制改正とともに、個人事業主の税金逃れのための親族専従者給与に対する厳しいチェックの実施とあわせて、業種、職種別に限度額を設けるなどの歯どめをかける、さらに自営業の所得を正確に把握するために帳簿記載
○政府委員(福田幸弘君) この帳簿記載の趣旨は、税理士さんの業務自体についての管理が主でございます。また、必要な場合というのも非常に限定されると思いますが、どういう場合か思いつかないぐらいですが、したがって、それによって何か脱税事実をそこから調べ出すという趣旨のものでは全くございませんので、あくまで事務管理のものであるということからこの内容も限定されてくる。
また、そこまでの帳簿記載が現在の税理士会の規定として決まっておりますと、実際問題としては税理士さん自体も非常に動きにくい問題になるのではないかと——これは手間という意味でございますが、そう考えております。
四十一条の帳簿記載義務や四十一条の三の助言義務もあわせ考えると、これは一般消費税が導入されたときに三万四千の税理士及び十万の税理士事務所に勤務する職員を通じて、国税庁長官を頂点とする税務署長の意思を貫徹するという目的以外に考えられないじゃないですか。そうでしょうが。