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15件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1980-11-18 第93回国会 参議院 社会労働委員会 第7号

これは長うございますので条文を読むのは差し控えますが、これは、「当該職員」、つまり国または都道府県の「職員ヲシテ関係者ニシ質問ヲ為シ若ハ保険医療機関ハ保険薬局ニ就キ設備ハ診療録帳簿書類其ノ他ノ物件検査ヲ為サシムルコトヲ得」とこういう規定が第四十三条の十、監査規定でございます。さらに指導につきましては、四十三条の七に指導規定がございます。

大和田潔

1980-10-30 第93回国会 衆議院 社会労働委員会 第5号

そこで、その点はしばらくおくとしまして、いまの職務の範囲のところでございますが、この法律によりますと「診療録帳簿書類其ノ他ノ物件検査ヲ為サシムルコトヲ得」こういうことが出ておりますが、これはやはり診療録ということは医療行為に立ち入って踏み込んでの検査権限がある、こういうことでございますか、どうですか。

平石磨作太郎

1964-06-09 第46回国会 衆議院 大蔵委員会 第50号

すなわち「主務大臣ハ何時ニテモ保険会社ヲシテ其事業ニ関スル報告ヲ為サシメハ当該官吏ヲシテ保険会社営業所事務所其ノ他ノ場所ニ臨検シ業務ハ財産状況若ハ帳簿書類其ノ他ノ物件検査セシムルコトヲ得」と規定しており、また第九条には、「主務大臣保険会社業務ハ財産状況ニ依リ必要アリト認ムルトキハ業務執行ノ方法ノ変更又ハ財産ノ供託ヲ命ジ其ノ他監督必要ナル命令ヲ為スコトヲ得」、と規定してあります。

赤松勇

1964-03-06 第46回国会 参議院 大蔵委員会 第12号

現在の十条は、「印紙貼用スヘキ証書帳簿ニシテ営業二関スルモノハ当該官吏ヲ検査スルコトアルヘシ」、その二項に、「現金納付計器納付印」それから「印紙税現金納付計器販売業者所持スル政府指定シタル計器ハ前条規定スル者所持スル同条ノ規定係ル物件ノ製造、受入、貯蔵若ハ販売二関スル帳簿書類其ノ他ノ物件ハ当該官吏ヲ検査スルコトアルベシ」、この規定はいまの条文には入っておりません。

松井直行

1962-04-20 第40回国会 衆議院 内閣委員会 第30号

九条をごらんになると、今までは厚生大臣だけでよかったのですが、今度は「厚生大臣社会保険庁長官ハ都道府県知事ハ保険者異動及報酬保険給付並ニ保険料ニ関シ必要アリト認ムルトキハ事業主ニシ文書其ノ他ノ物件提出ハ提示命ジハ当該職員ヲシテ関係者ニシ質問ヲ為シ若ハ事業所ニ就キ帳簿書類其ノ他ノ物件検査ヲ為サシムルコトヲ得」こういう文書提出立ち入り検査ができることになっているわけです。

滝井義高

1961-02-28 第38回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号

その次に第七条で、「主務大臣ハ国民貯蓄組合代表者ハ国民貯蓄組合ノ斡旋二依ル預金受入ヲ為ス者其ノ他国民貯蓄組合関係者ニシテ命令以テ定ムルモノニ対シ貯蓄二関シ報告ヲ為サシメ帳簿書類其ノ他ノ物件検査ヲ為シ又ハ監督必要ナル命令ヲ為スコトヲ得」とあって、十分大蔵大臣権限においてこれらの調査、その他いろいろな実情を調べる権限が与えられておる。

堀昌雄

1957-03-28 第26回国会 参議院 社会労働委員会 第16号

従って、なおそのあとにも「帳簿書類」が出て参りますが、一番最後の方に「保険医療機関ハ保険薬局ニ就キ設備ハ診療録帳簿書類其ノ他ノ物件検査ヲ為サシムルコトヲ得」ということでございまして、あくまでも法が役所に与えておりまする権限というものは、保険医療機関あるいは保険薬局というその機関に対して診療録提出を命じたり、提示を命じたりするわけでございます。

高田正巳

1957-03-11 第26回国会 衆議院 社会労働委員会 第22号

だからこれは明らかに「保険薬局ニ就キ設備ハ診療録帳簿書類其ノ他ノ物件検査ヲ為サシムルコトヲ得」と書いてある。「其ノ他ノ物件」ですから何でもいいのです。そしてそれは同時に、犯罪捜査目的にあらずと、語るに落ちた、犯罪捜査と同じようなことをやってもいいことになっておる。これはあとを見てごらんなさい。

滝井義高

1956-03-17 第24回国会 衆議院 社会労働委員会公聴会 第2号

毛利公述人 質問または検査のための立ち入りということでございますが、この検査はどういうことですか、医療機関設備とか「診療録帳簿書類其ノ他ノ物件検査」とありますが、これは犯罪捜査でもなおできない検査を認めていることになるのであります。犯罪捜査は御承知のように捜索令状、差し押え令状に、どういうものを差し押えるどういうものを捜索すると、物件を特定するわけです。

毛利与一

1953-03-03 第15回国会 参議院 厚生委員会 第21号

それから被保険者に対しまする調査権限は、その前の九条でございまして、「行政庁ハ必要アリト認ムルトキハ保険者異動及報酬並ニ保険給付決定ニ関シ当該官吏吏員ヲシテ保険者又ハ被保険者タリシ者勤務場所ニ就キ関係者ニシ質問ヲ為シ又ハ帳簿書類其ノ他ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得」、かような規定でございます。

久下勝次

1953-03-03 第15回国会 参議院 厚生委員会 第21号

今後の改正に待つべきということであればそうあらねばならんと思うのでありますが、そういう法の解釈よりは、私はこの第九条に指してあるところのこの条文を見ますと、当該官吏吏員はこの被保険者調査いたしますときには、若しくは被保険者たりし者について調査いたしますときには、その者の「勤務場所ニ就キ関係者二対シ質問ヲ為シ又ハ帳簿書類其ノ他ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得」とあるのでありまして、その被保険者若しくは被保険者

山下義信

1952-03-24 第13回国会 参議院 通商産業委員会 第21号

政府ハ石油鉱業者ニシ其業務及財産状況ニ関シ報告ヲ為サシメ又ハ帳簿書類其ノ他ノ物件検査ヲ為スコトヲ得」、二項に「政府ハ石油鉱業者二対シ其業務及会計ニ関シ監督必要ナル命令ヲ発シハ処分ヲ為スコトヲ得」ということですが、多分私はこういうふうなあなたたちに与えられたところの行政権の発動が、国会の問題等の経緯から鑑みまして、当然になされたことだと思いますが、こういう問題に関連をして処置をされるであろうということを

島清

1948-06-17 第2回国会 衆議院 決算委員会司法委員会連合審査会 第3号

そうしてその二項には「政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ前項調査行フ必要ナル報告徴シハ当該官吏」これは本法で言えば査察官でありますが、「当該官吏ハ吏員ヲシテ必要ナル場所ニ臨檢シ業務状況若ハ帳簿書類其ノ他ノ物件檢査セシムルコトヲ得」という規定がある。こういうことを本法において経済査察廳査察官は当然行われるのでしようね、別表に書いてあるのだから。その点どうですか。

花村四郎

1947-12-02 第1回国会 参議院 鉱工業委員会 第24号

それを、十七條を見ますと、「政府ハ重要鉱物目的トスル鉱業権者ニシ其業務及財産状況ニ関シ報告爲サシメ又ハ帳簿書類其ノ他ノ物件檢査爲スコトヲ得」とあります。國家管理の、今度の石炭鉱業管理法案が通らなければ、資金の横流し、或いは資材の横流しを取締れないようなことを、政府当局から、私はたびたび聽いておるのであります。

一松政二

1947-11-29 第1回国会 参議院 鉱工業委員会 第22号

即ち「主務大臣及鉱山監督局長ハ鉱業権者ニシ鉱業ニ関シ必要ナル報告ヲ為サシメ、又ハ当該官吏ヲシテ事業場事務所其ノ他必要ナル場所ニ臨檢シ業務状況若ハ帳簿書類其ノ他ノ物件檢査セシムルコトヲ得」、この法案は、結局監査なつております。監査以上の臨檢をすることができるのだ、檢査もできるのだ、こういうようなきつい條文なつております。

平岡市三

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