1980-11-18 第93回国会 参議院 社会労働委員会 第7号
これは長うございますので条文を読むのは差し控えますが、これは、「当該職員」、つまり国または都道府県の「職員ヲシテ関係者ニ対シ質問ヲ為シ若ハ保険医療機関若ハ保険薬局ニ就キ設備若ハ診療録、帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得」とこういう規定が第四十三条の十、監査の規定でございます。さらに指導につきましては、四十三条の七に指導の規定がございます。
これは長うございますので条文を読むのは差し控えますが、これは、「当該職員」、つまり国または都道府県の「職員ヲシテ関係者ニ対シ質問ヲ為シ若ハ保険医療機関若ハ保険薬局ニ就キ設備若ハ診療録、帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得」とこういう規定が第四十三条の十、監査の規定でございます。さらに指導につきましては、四十三条の七に指導の規定がございます。
そこで、その点はしばらくおくとしまして、いまの職務の範囲のところでございますが、この法律によりますと「診療録、帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得」こういうことが出ておりますが、これはやはり診療録ということは医療行為に立ち入って踏み込んでの検査権限がある、こういうことでございますか、どうですか。
すなわち「主務大臣ハ何時ニテモ保険会社ヲシテ其ノ事業ニ関スル報告ヲ為サシメ又ハ当該官吏ヲシテ保険会社ノ営業所、事務所其ノ他ノ場所ニ臨検シ業務若ハ財産ノ状況若ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ検査セシムルコトヲ得」と規定しており、また第九条には、「主務大臣保険会社ノ業務又ハ財産ノ状況ニ依リ必要アリト認ムルトキハ業務執行ノ方法ノ変更又ハ財産ノ供託ヲ命ジ其ノ他監督上必要ナル命令ヲ為スコトヲ得」、と規定してあります。
それではもう一度聞きますけれども、「保険会社ノ営業所、事務所其ノ場所ニ臨検シ業務若ハ財産ノ状況若ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ検査セシムルコトヲ得」、こういうようになっておる。この点について検査をしたことがあるかどうか。これはいかがですか。
現在の十条は、「印紙ヲ貼用スヘキ証書、帳簿ニシテ営業二関スルモノハ当該官吏之ヲ検査スルコトアルヘシ」、その二項に、「現金納付計器、納付印」それから「印紙税現金納付計器ノ販売業者ノ所持スル政府ノ指定シタル計器又ハ前条二規定スル者ノ所持スル同条ノ規定に係ル物件ノ製造、受入、貯蔵若ハ販売二関スル帳簿書類其ノ他ノ物件ハ当該官吏之ヲ検査スルコトアルベシ」、この規定はいまの条文には入っておりません。
九条をごらんになると、今までは厚生大臣だけでよかったのですが、今度は「厚生大臣、社会保険庁長官又ハ都道府県知事ハ被保険者ノ異動及報酬、保険給付並ニ保険料ニ関シ必要アリト認ムルトキハ事業主ニ対シ文書其ノ他ノ物件ノ提出若ハ提示ヲ命ジ又ハ当該職員ヲシテ関係者ニ対シ質問ヲ為シ若ハ事業所ニ就キ帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得」こういう文書の提出や立ち入り検査ができることになっているわけです。
その次に第七条で、「主務大臣ハ国民貯蓄組合ノ代表者又ハ国民貯蓄組合ノ斡旋二依ル預金ノ受入ヲ為ス者其ノ他国民貯蓄組合ノ関係者ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノニ対シ貯蓄二関シ報告ヲ為サシメ、帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査ヲ為シ又ハ監督上必要ナル命令ヲ為スコトヲ得」とあって、十分大蔵大臣の権限においてこれらの調査、その他いろいろな実情を調べる権限が与えられておる。
従って、なおそのあとにも「帳簿書類」が出て参りますが、一番最後の方に「保険医療機関若ハ保険薬局ニ就キ設備若ハ診療録、帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得」ということでございまして、あくまでも法が役所に与えておりまする権限というものは、保険医療機関あるいは保険薬局というその機関に対して診療録の提出を命じたり、提示を命じたりするわけでございます。
それで「保険医療機関若ハ保険薬局ニ就キ設備若ハ診療録、帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得」とこういうふうになっております。
だからこれは明らかに「保険薬局ニ就キ設備若ハ診療録、帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得」と書いてある。「其ノ他ノ物件」ですから何でもいいのです。そしてそれは同時に、犯罪捜査の目的にあらずと、語るに落ちた、犯罪捜査と同じようなことをやってもいいことになっておる。これはあとを見てごらんなさい。
○毛利公述人 質問または検査のための立ち入りということでございますが、この検査はどういうことですか、医療機関の設備とか「診療録、帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査」とありますが、これは犯罪捜査でもなおできない検査を認めていることになるのであります。犯罪捜査は御承知のように捜索令状、差し押え令状に、どういうものを差し押えるどういうものを捜索すると、物件を特定するわけです。
○大橋(武)委員 この立ち入り検査というのは「診療録、帳簿書類其ノ他ノ物件」とありますが。これは前段で、文書その他の物件の提出命令ができることになっております。そうすると、この物件を任意に提出しない場合に、立ち入り検査権で検査をする、こういう趣旨じゃないのですか。
それから被保険者に対しまする調査の権限は、その前の九条でございまして、「行政庁ハ必要アリト認ムルトキハ被保険者ノ異動及報酬並ニ保険給付ノ決定ニ関シ当該官吏吏員ヲシテ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ勤務場所ニ就キ関係者ニ対シ質問ヲ為シ又ハ帳簿書類其ノ他ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得」、かような規定でございます。
今後の改正に待つべきということであればそうあらねばならんと思うのでありますが、そういう法の解釈よりは、私はこの第九条に指してあるところのこの条文を見ますと、当該官吏吏員はこの被保険者を調査いたしますときには、若しくは被保険者たりし者について調査いたしますときには、その者の「勤務場所ニ就キ関係者二対シ質問ヲ為シ又ハ帳簿書類其ノ他ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得」とあるのでありまして、その被保険者若しくは被保険者
「政府ハ石油鉱業者ニ対シ其ノ業務及財産ノ状況ニ関シ報告ヲ為サシメ又ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査ヲ為スコトヲ得」、二項に「政府ハ石油鉱業者二対シ其ノ業務及会計ニ関シ監督上必要ナル命令ヲ発シ又ハ処分ヲ為スコトヲ得」ということですが、多分私はこういうふうなあなたたちに与えられたところの行政権の発動が、国会の問題等の経緯から鑑みまして、当然になされたことだと思いますが、こういう問題に関連をして処置をされるであろうということを
そうしてその二項には「政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ前項ノ調査ヲ行フ為必要ナル報告ヲ徴シ又ハ当該官吏」これは本法で言えば査察官でありますが、「当該官吏若ハ吏員ヲシテ必要ナル場所ニ臨檢シ業務ノ状況若ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ檢査セシムルコトヲ得」という規定がある。こういうことを本法において経済査察廳の査察官は当然行われるのでしようね、別表に書いてあるのだから。その点どうですか。
それを、十七條を見ますと、「政府ハ重要鉱物ヲ目的トスル鉱業権者ニ対シ其ノ業務及財産ノ状況ニ関シ報告ヲ爲サシメ又ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ノ檢査ヲ爲スコトヲ得」とあります。國家管理の、今度の石炭鉱業管理法案が通らなければ、資金の横流し、或いは資材の横流しを取締れないようなことを、政府当局から、私はたびたび聽いておるのであります。
即ち「主務大臣及鉱山監督局長ハ鉱業権者ニ対シ鉱業ニ関シ必要ナル報告ヲ為サシメ、又ハ当該官吏ヲシテ事業場、事務所其ノ他必要ナル場所ニ臨檢シ業務ノ状況若ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ檢査セシムルコトヲ得」、この法案は、結局監査になつております。監査以上の臨檢をすることができるのだ、檢査もできるのだ、こういうようなきつい條文になつております。