1995-11-28 第134回国会 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号 これでは「百分ノ三以上ニ当ル株式ヲ有スル株主ハ会計ノ帳簿双書類ノ閲覧又ハ謄写ヲ求ムルコトヲ得」というふうなことになっているわけでございますが、なぜこれは一株の株主にはない権限を百分の三以上の者に与えたのか。そのことについて、これは法務大臣ですか、お聞かせをいただきたいというふうに思います。 国井正幸