1977-03-29 第80回国会 衆議院 大蔵委員会 第15号 第三は、課税標準でありますが、土地増価税の課税標準である土地等の増価額は、標準価格から帳簿価額額または取得価額を控除した金額とし、標準価格は、土地課税台帳または土地補充課税台帳に登録された価格、すなわち、固定資産税評価額を一・七五倍した金額としております。なお、土地の取得価額の把握が困難な場合について所要の配慮を行うことといたしております。 第四は、課税最低限についてであります。 山田耻目