2019-05-28 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第12号
こういった大きな案件になってくれば、議員本人の教唆が成立するなんというものになれば大きな帳場を立てないといけないかもしれませんし、それから、政務官は、自ら出頭した秘書さんに、自分が指示をして自ら出頭させたというようなことを強調されますけれども、直ちにこれは報告をしないといけないんです。
こういった大きな案件になってくれば、議員本人の教唆が成立するなんというものになれば大きな帳場を立てないといけないかもしれませんし、それから、政務官は、自ら出頭した秘書さんに、自分が指示をして自ら出頭させたというようなことを強調されますけれども、直ちにこれは報告をしないといけないんです。
○古屋副大臣 厚生労働省といたしましては、規制改革会議からの意見を踏まえまして、まず、客室数の最低数、寝具の種類等の規制については撤廃する、また、採光、照明設備やトイレ等の具体的な数の要件については定性的な表現に改める、そして、玄関帳場の設置義務につきましては、原則維持しつつ、ICTの活用等による代替方策について検討をし、設置義務の緩和を図る方向で検討を進めております。
また、玄関帳場のICTの問題でございますけれども、平成二十八年十二月六日の規制改革会議におきまして、「旅館業規制の見直しに関する意見」が決定され、旅館業法に係る構造設備基準の規制全般について見直しが提言をされております。
○北島政府参考人 委員の御懸念のとおりでございますので、原則としては玄関帳場を維持するという考え方は変わらないものでございますけれども、ICTが大変発達している、同等のセキュリティーを保てるというようなことが確認できるかどうかということも踏まえて、検討してまいりたいと考えているところでございます。
その内容は、管理者の責務、管理者及び連絡先の明示、利用者による迷惑行為の防止、宿泊施設の運営、玄関帳場と管理人、火災保険、町内活動の参加などとなっており、この協定書確認後、これに反することが二度起こったけれども、また確認書をつくって、もう一度それを実行させるということをやっているんです。 本当に苦労しているんですって。そういう苦労が報われなきゃならぬわけですよ。
例えば京都なんか、フロント、つまり帳場、私も旅館のせがれなもので、帳場なんですよね。受け付けのとき、許可をとるときは帳場をつくるんですよ。次に行くでしょう。そうしたら、もうあれへんねんね。何になっているかというと、げた箱になっているんですよ。ひどいのになると、段ボールをやってやっている。こんなことが次から次へと起こっている。そうしたら、地元からそういう告発があった、どうすると思いますか。
また、無届けが多いのですが、これも永山さんがおっしゃいましたけれども、仮に簡易宿所としての届けが出されていたとしても、例えば帳場が段ボールでつくってあるだけのようなもので、その届け出が行われる、そういうようなことも起こっております。 日本には八百万を超える空き家がふえているのですけれども、これらの空き家の多い京都の地域というのは、同時に、文化財や自然環境が卓越しているところがあります。
許可要件の一つである面積基準を緩和して、これまで三十三平米以上としていた客室延べ床面積を、宿泊者の数が十名未満の場合には一人当たり三・三平方メートルに宿泊者の数を乗じて得た面積以上とするという形で要件の緩和を行い、さらには構造設備や衛生上必要な措置等に関する通知の見直しを行いまして、宿泊者の数が十人未満の場合には、宿泊者の本人確認や緊急時の対応体制など一定の管理体制が確保されていることを条件に、玄関帳場
先ほどの議論にもありましたけれども、一方で玄関帳場とかフロントというものの設置義務を緩和するというふうに今なりながら、一方で、台東区で出てきたように、人を常駐させて監視をするというような、相反することになってくるかと思います。
今も触れましたように、厚生労働省が、四月一日、本日から旅館業法というのを政令の変更によって、玄関帳場それからフロントなどの設置義務の緩和というか一部免除というのを決めて、もう自治体に通知をしているというふうに思います。これは恐らく、現況を踏まえて門戸をきっちりと開いて、これこそまたきっちりと許可をとってもらって営業してもらおうというのが多分厚生労働省の考え方だと思うんですね。
旅館業、すなわち宿泊料を受けて人を宿泊させる営業、これを行う場合には、都道府県知事等の許可を受けるとともに、営業者が講ずべき措置として、換気、採光、客室数、客室床面積、玄関帳場等の施設の衛生基準及び構造設備基準を定めておるところでございます。
国内業者が何年か前に自主規制をしたということであるんですけれども、それまでは十分後の為替レートに対して予測をして売り買いをするというようなものだったのが、二時間に一回となったというふうに聞いていたので、少なくとも二時間は、二時間より短い期間のオプション取引ではないんだろうというふうに私は勝手に誤解をしていたんですが、最近この取引画面を見ると、実は二時間に一回だけ帳場が開かれる、開張されるということで
その中で、今おっしゃっていただいたように、一か所に事務所を置いて、それを玄関帳場として、お客さんにそこに対面をしてかぎを渡してという形でどうにかできないかと。コテージ形式ですよね、コテージも同じような形なわけです。 京都の町家なんかでももう既に、インターネットで検索しますと、同じようなことをもっと広い地域で点在しているような形でもやっているわけなんですね。
その中で、兵庫県、豊岡市、出石のまちづくり公社等から、町家の空き家を活用して旅館業を営む場合の玄関帳場要件の緩和という申請がございまして、これは非常に筋のいい提案だったと思うんですけれども、結局認められませんでした。 そこで、今日は厚生労働省の方に来ていただいておりますけれども、なぜ認められなかったのか、明確に理由を教えていただきたいと思います。
旅館業法に基づきまして、旅館には玄関帳場を設置することとされております。その趣旨でございますけれども、利用者が従業員と面接せずに利用できるなど、不健全な営業形態の旅館を排除することなどを趣旨としております。
そういう中で、例えば建築基準法なんかでも、技術的助言ということで、ラブホテルではないけれども「その他これらに類するもの」ということで、例えば「共有の玄関を有しない」だとか「玄関帳場を有しない」だとか「ロビー、応接室等を有しない」というようなことで、これをラブホテルに類するものとしようというような新しい取り組みをされている。
厚生労働省としましては、いわゆる類似ラブホテルの営業につきましては、地域住民との間で問題となっている事例もあることから、営業者が宿泊者名簿を備えつけること、それから玄関帳場を設けることといった一定の構造設備を有することなど、適正な営業が確保されるように、全国健康関係主管課長会議におきまして地方公共団体に周知をしておるところでございます。
御指摘のラブホテルと言われるものでございますけれども、旅館業法上はビジネスホテルなどと同じようにその規制を受けるというものでございますが、これらの施設の中には、例えば宿泊者名簿を備えていないでありますとか、それから泊まる方と顔を合わせるような玄関帳場を備えていないという旅館業法違反の事実というものが見られるという事実はございます。
○政府参考人(中尾昭弘君) 旅館業の施設につきましては、旅館業法及び同法に基づく政令によりまして、宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場を設けるなど一定の構造設備を有すること、また営業者は宿泊者名簿を備え付けることなどが義務付けられております。しかしながら、いわゆるラブホテルと呼ばれる施設の中にはこうした旅館業法の規定に違反するものがあるというように承知をしております。
そして、ここからが、皆さん、先ほど申し上げた二月の二十一日、この破産の手続開始決定がおりた日に、RCCの宇都宮副支店長、調査役が、柏屋さんの方からすると映画の一シーンのように入り込んでいって、ざあっと帳場を押さえて、そして、破産決定が開始されたということで押し入ってきたということであります。
最初は泣いてばかりいましたが、軍人の言うとおりにしなければ帳場に、担当している者に殴られる。軍人には刀で脅される。命が惜しくて、死ぬのだけは嫌でした。だから軍人の言うことを聞ぐしかねがったんです。日本語も必死に覚えて、はたかれないように、殺されないように、一生懸命やったんです。 明日は死ぬという覚悟で戦やっている気の荒い軍人ばかり相手にしてたから、私の気性もすっかり荒くなりました。
その旗の立ったところが指揮車なんだ、この帳場のすべてはその旗の立ったところでまたじがつく、このような段取りのもとにやられた。しかし、時間がたつにしたがって、ジープの隅に乗っている赤いきれと竹の棒、これは何のために乗っているのかなというようなことになりはせぬか。
その宿の帳場というんでしょうか、フロントというんでしょうか、一たんそこへ配達されてしまいますと、受け取りにだれかがあらわれてその前に密売組織のあるいは一員にかっさらわれてしまうというようなこともあり得るだろう、そういうふうな事故の心配も十分に考えられましたことから中身を抜いたクリーン・コントロールドデリバリーを実施することにしたわけでございます。
帳場等に置いているケースもございますし、それからすべての部屋に置いてないという場合もございます。そういった実態も考えまして、私どもとして実態調査もしながら、現実にどの程度の設置数があるのかということを調べているわけでございますが、それによりますと、私どもの調査なんですが、世帯の対象となるホテル、旅館などの全体の約八〇%がテレビを設置していると考えております。
ここで働いている人たちはどういう人たちかといったら、もとの漁民が旅館の従業員としておる人もあれば、帳場におる人もあれば、魚釣り場で働いている人もあれば、プールで働いている人もあるということであります。実は非常に考えさせられました。
この中で、客との面接に適するフロント、玄関帳場その他これに類する設備において、常態として宿泊者名簿の記載、宿泊料金の受け渡し及び個室のかぎの授受を行う施設を除きまして、それ以外の施設で、個室に宿泊する客が使用する自動車の車庫、これは括弧書きのように限定いたします。
○中村鋭一君 新聞社の場合は、たとえば愛媛なら愛媛県の今治に大事件が起こりますと、出先の地方局がまず帳場を置きますね。そして、これが非常に規模の大きな事件でありますと、関西で言いますと大阪本社から応援が大挙繰り込んで前線本部を設置して、したがって地方の支局は本社の指揮下に入るわけですね。