1973-04-12 第71回国会 衆議院 社会労働委員会 第14号
○高木(玄)政府委員 入営途上あるいは帰郷途上なくなった軍人についての問題でございますが、遺族援護法では、援護は、この軍人につきまして入営応召による入隊から復員除隊までの在職期間内に生じた公務傷病によって死亡するということが条件になっております。したがいまして、入営途上あるいは帰郷途上、これはいずれも在職期間外でございますので、援護法による処遇はできない、こういうことになっております。
○高木(玄)政府委員 入営途上あるいは帰郷途上なくなった軍人についての問題でございますが、遺族援護法では、援護は、この軍人につきまして入営応召による入隊から復員除隊までの在職期間内に生じた公務傷病によって死亡するということが条件になっております。したがいまして、入営途上あるいは帰郷途上、これはいずれも在職期間外でございますので、援護法による処遇はできない、こういうことになっております。
さらに入営・帰郷途上における死亡者の遺族に対する特別支出金として四十六年、四十七年度において一人につき十万円支給ですね。これは一時金の支給だけで処理が終わったということになるのか、これも検討の対象に取り上げておるのかどうか。さらに私は昨年、医師、看護婦、助産婦等の医療従事者、こういう特別技能者等についてもたしか実態調査中というような答えがあったと記憶しておりますが、これらが一体どうなっておるのか。
それから入営・帰郷途上におきますところの遺族の方に対しましては、現在までに十七名の御遺族の方につきまして裁定をいたしておるところでございます。私どもといたしましては、この方々につきましては特別支出金を差し上げて御遺族を慰謝申し上げるということで、これを措置いたしておるところでございます。
○田畑委員 そうすると、入営・帰郷途上における死亡者の遺族に対する措置はこの一時金の支給でもう処理済みだということでこれはたな上げされるのか、この問題についてなお検討するのかどうか。それからこの医師、看護婦、助産婦等の医療従事者で防空関係の業務に携わっていた人方について、一時金は支給されておるのですか。
○中村(一)政府委員 入営途上または帰郷途上におきまして事故のございました軍人の処遇につきましては、懇談会の意見では消極的な意見であったわけでございますが、しかしながらその後におきますところの各方面の御意見あるいは国会におきますところの御意見等を勘案いたしまして、これらの方々につきまして政府といたしましても何らかの措置をすべきであるということで、ただいまお話のとおり四十六年度、四十七年度にわたりまして
また四十六年度の措置として昨年この委員会で私も強く指摘したわけでありますが、入営、帰郷途上における死亡者の遺族に対する措置、これがまた同じく一時金として十万円、四十六年度、四十七年度で実施する。
○古川(雅)委員 いま具体的な例としておあげいただいたわけでございますが、これはすでに議論になったところでございますけれども、最初にあげられた入営途上のあるいはまた帰郷途上の処遇について、四十六年度の予算では、一時金として取り扱っているわけでございます。これを障害または遺族年金にできないというその辺の事情について、ひとつ御説明をいただきたいと思います。
これが先ほど触れました入営途上の問題、それから帰郷途上の問題、それから改姓――いわゆる父母等が氏を改められた方、こういう方に遺族年金をという問題、これが消極的な意見でございます。それから勤務関連の病気が併発をして、病気で亡くなられた方、これが消極的な意見でございます。それから法施行後、再婚解消をした妻の処遇の問題、これが消極的な意見でございます。
そのほか、懇談会で、いわゆる入営途上の問題でありますとかあるいは帰郷途上の問題でありますとか、それから勤務関連に併発した病気で亡くなった方とか、それから法施行後、再婚解消をした妻の方の問題でございますとか、そういう問題につきましては、懇談会では、いずれも現段階では処置をするということにつきまして消極的な御意見が出ております。
しかしながら、援護法の特例によりまして、海外から復員された方につきましては、帰郷途上、自宅にお帰りになるまでの間はこれを特例と認めております。
したがいまして、内地でのいわゆる帰郷途上は入らないという状況でございます。 この点につきましては実情としては非常にお気の毒でございますので、何らかの措置が必要であるという状況にかんがみまして、ひとつその点は何とか考えることができないか、さらに今後とも慎重に検討いたしたい、かように考えております。
○田畑委員 そうしますと、四条の二の場合は、要すれば内地に帰ってからすみやかに帰郷した、その帰郷途上において負傷、傷病によって倒れた、その場合は在職期間内に公務上負傷し、または疾病にかかったものとみなす、こういうことになりますね。
応召途上あるいは帰郷途上の傷病により死亡した内地復員の軍人等に対する措置の問題、これは申すまでもなく、海外から復員してきた軍人等の帰郷途上の死亡等については、終戦直後の混乱に伴う特殊の事情にかんがみ、公務上の傷病による死亡とみなしてこの援護法の適用をなさっておるわけです。特に応召の途上ということになってきますと、これはまだ戦争が終わらない状況であったわけです。
○政府委員(実本博次君) 入営途上の者は身分を発生してない、それから帰郷途上の者は年期があけて帰るんだから身分関係はなくなった、こういうことで形式的に割り切って援護法なり、恩給法の適用はないということで推移してまいったわけでございますが、いろいろケースによりましては、先生のいまお示しのようなことで、応召途上と入営途上といいましても、もうほとんどとにかく召集令状が来まして、本隊に入りますまでの間の期間
○実本政府委員 終戦後、海外から復員されました軍人等の方々の帰郷途上の死亡につきましては、終戦直後のきわめて激しい混乱に伴います特殊の事情ということが存在しましたので、これはやはり公務上の傷病による死亡とみなして処遇をいたしおるわけでございますが、いまお話しのように、内地復員の軍人等の場合には、こういったような特殊の事情というものは存在しなかったわけでございますし、また個人に対する規制も全くなかったということを