1949-11-28 第6回国会 衆議院 厚生委員会 第9号
こういう現状では引揚者の更正ということも全く望みが薄くなるのでありまして、これに対し、復職條件の合理化、更生資金及び小口貸付金の増額、失業保険制度の適用、往宅のあつせん、更生指導機関の強化、帰還者課税特別法のすみやかなる施行等諾事項をすみやかにされたいというのであります。何とぞ御審議の上、採択せらんことを望みます。
こういう現状では引揚者の更正ということも全く望みが薄くなるのでありまして、これに対し、復職條件の合理化、更生資金及び小口貸付金の増額、失業保険制度の適用、往宅のあつせん、更生指導機関の強化、帰還者課税特別法のすみやかなる施行等諾事項をすみやかにされたいというのであります。何とぞ御審議の上、採択せらんことを望みます。
引揚者事業体に住宅建設資材優先発註の請願(二件)(委員長報告) 第七 引揚者を行政整理より除外するの請願(委員長報告) 第八 引揚者住宅対策に関する請願(二件)(委員長報告) 第九 中共地区の一般未帰還者に対する給與の請願(委員長報告) 第一〇 上椎葉水力発電所建設に引揚者優先起用の請願(委員長報告) 第一一 戰爭犠牲者に佐世保引揚援護局所管の自動車等優先拂下げの請願(委員長報告) 第一二 帰還者課税特例法制定等
引揚者事業体に住宅建設資材優先発註の請願、同じく第七百四十一号、引揚者を行政整理より除外するの請願、同じく第七百四十二号及び第八百八十号、引揚者住宅対策に関する請願、同じく第七百四十三号、中共地区の一般未帰還者に対する給與の請願、同じく第七百四十四号、上椎葉水力発電所建設に引揚者優先起用の請願、同じく第七百四十五号、戰爭犠牲者に佐世保引揚援護局所管の自動車等優先拂下げの請願、同じく第八百二十五号、帰還者課税特例法制定等
引揚者事業体に住宅建設資材優先発註の請願(二件)(委員長報告) 第七 引揚者を行政整理より除外するの請願(委員長報告) 第八 引揚者住宅対策に関する請願(二件)(委員長報告) 第九 中共地区の一般未帰還者に対する給與の請願(委員長報告) 第一〇 上椎葉水力発電所建設に引揚者優先起用の請願(委員長報告) 第一一 戰爭犠牲者に佐世保引揚援護局所管の自動車等優先拂下げの請願(委員長報告) 第一二 帰還者課税特例法制定等
引揚者事業体に住宅建設資材優先発註の請願(二件)(委員長報告) 第七 引揚者を行政整理より除外するの請願(委員長報告) 第八 引揚者住宅対策に関する請願(二件)(委員長報告) 第九 中共地区の一般未帰還者に対する給與の請願(委員長報告) 第一〇 上椎葉水力発電所建設に引揚者優先起用の請願(委員長報告) 第一一 戰爭犠牲者に佐世保引揚援護局所管の自動車等優先拂下げの請願(委員長報告) 第一二 帰還者課税特例法制定等
住宅建設資材優先発註の請願(二件)(委員長報告) 第二〇六 引揚者を行政整理より除外するの請願(委員長報告) 第二〇七 引揚者住宅対策に関する請願(二件)(委員長報告) 第二〇八 中共地区の一般未帰還者に対する給與の請願(委員長報告) 第二〇九 上椎葉水力発電所建設に引揚者優先起用の請願(委員長報告) 第二一〇 戰爭犠牲者に佐世保引揚援護局所管の自動車等優先拂下げの請願(委員長報告) 第二一一 帰還者課税特例法制定等
住宅建設資材優先発註の請願(二件)(委員長報告) 第一八七 引揚者を行政整理より除外するの請願(委員長報告) 第一八八 引揚者住宅対策に関する請願(二件)(委員長報告) 第一八九 中共地区の一般未帰還者に対する給與の請願(委員長報告) 第一九〇 上椎葉水力発電所建設に引揚者優先起用の請願(委員長報告) 第一九一 戰爭犠牲者に佐世保引揚援護局所管の自動車等優先拂下げの請願(委員長報告) 第一九二 帰還者課税特例法制定等
この請願の要旨は、帰還者は幾多の悪條件に妨げられまして、その更生は著しく困難であるから、戰事犠牲者の負担は國民がひとしくこれを負うの原則を徹底せしめ、就職は過去の社会的地位並びに実績等にかんがみてなさるべきであり、すみやかに帰還者課税特令法を実施し、引揚者同様に物資を配給するなどの施策を行うとともに未復員者、留守家族、遺家族等に対しては、でき得る限り生活を保障せられたいというのであります。
○河野(金)委員 今の請願の大体の眼目は、未帰還者課税特例の問題のように承つたのでありますが、実はその問題は昨年海外同胞引揚特別委員会でも問題になりまして、すでに議員提出の法律案としてはできておるのであります。
○委員長(草葉隆圓君) 本國会中において最も急いで処置をしたいという案件としましては、只今お話になりました各委員の御意見を纏めますると、未復員者給與法の改正の問題、一般邦人に非ざる者の立法的措置の問題、更に帰還者課税特例法案の問題、國民金融金庫法案の問題が、法的問題として緊急な措置をすべきものである。
大体現在までの急いで処理したいという法律的なものは先程岡元委員からお話のありました未復員者給與法の改正と帰還者課税特例法案、これがこの國会で急いで処置したいというので、從前より準備いたしておる点でございます。できるならばこの二つの問題は是非とも解決をいたしたいということで参つております。
————————————— 本日の会議に付した事件 帰還者に対する復興金融金庫特別融資に関する 件 未帰還者及びその家族援護に関する件 帰還者課税特例に関する件 —————————————
本日は参議院の方でも在外同胞の委員会を開会しておりまして、これが終らねば、政府委員の方がこちらへ來られないという状況でありますから、それまで帰還者に対する復興金融金庫特別融資に関する件、未帰還者及びその家族援護に関する件、帰還者課税特例に関する件について、懇談をいたしたいと存じますが、いかがでしようか。
厚生政務次官 庄司 一郎君 委員外の出席者 大藏事務官 辻 克藏君 厚生事務官 岡林 諄吉君 引揚援護廳長官 齋藤 惣一君 厚生事務官 太宰 博邦君 厚生事務官 田邊 繁雄君 ————————————— 本日の会議に付した事件 海外残留同胞引揚促進に関する決議案に関する 件 帰還者課税特例
○林國務大臣 遅れて参りまして、初めに庄司政務次官からどういうことを申されましたか知りませんが、中ほどより伺いましたところにおいては、帰還者課税特例の問題につきましては、庄司君のおつしやつた事柄に対しまして私は全然同感であります。從つてきわめて御同情申し上げるべき帰還者に対しては、特別の考慮をしなければならないものと私も考えます。
○河野委員長 次に帰還者課税特例に関する件を議題といたします。 この問題は第二國会の決議案に基きまして、法案の原案はできましたけれども、いろいろな関係でまだ具体化しておらないのであります。國会の権威のためにも、これをそのままにしておくわけにも参りませんから、本國会においてこれを継続審議し、実現をはかりたいと思いますが、この問題に対しまして、御意見のある方は承りたいと存じます。
「帰還者課税特例法案 第一条 昭和二十年八月十五日以前から海外に在つて昭和二十三年四月一日以後日本へ帰還した者(以下帰還者という)でその所得金額が二十万円以下であるものに対しては、政令の定めるところにより、帰還した日から一年以内において納付すべき所得税を免除する。 前項の所得金額は、所得税法第八條に規定する同居親族で帰還者であるものがある場合には、その所得金額を合算した金額による。
次に帰還者課税特例法案、引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案、この両案について、大体小委員会でこれは御進行願つておると存じますから、そのことをここで御発表願うということにお願い申上げたいと存じます。
本委員会は、北條委員の御説明によりまする動議のように、本國会に、帰還者課税特例法案として提案いたすことに決定いたします。 では次の問題の、第四に移ります。
○木下源吾君 只今の件は、先程の第五番目の帰還者課税特例法案小委員会に付託して、速やかにこれを決定したい、こういう動議を提出します。(賛成」「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(草葉隆圓君) 只今木下委員の小委員を設置し、小委員は七名として帰還者課税特例法案の審議をして、その上にしたいという御意見でございますが……。