2020-05-29 第201回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第6号
そのため、これまでの帰還環境整備交付金の対象事業として福島特措法の施行規則に規定しておりました義務教育諸学校等施設の整備に関する事業を今般の法改正において改めて法律に明記をしたところでございます。 復興庁としても、本交付金を活用して、文部科学省や地元自治体と連携して、校舎等の新築、改築等による教育環境整備をしっかりと支援してまいります。
そのため、これまでの帰還環境整備交付金の対象事業として福島特措法の施行規則に規定しておりました義務教育諸学校等施設の整備に関する事業を今般の法改正において改めて法律に明記をしたところでございます。 復興庁としても、本交付金を活用して、文部科学省や地元自治体と連携して、校舎等の新築、改築等による教育環境整備をしっかりと支援してまいります。
続きまして、本法律案において、福島特措法改正で、帰還環境整備交付金の名称を帰還・移住等環境整備交付金と変更するとしています。いわゆる移住等という新しい言葉が追記をされております。
それから、課税特例、それから国によるインフラ事業の代行、そういったことも含めてやったところでありまして、二十七年は、今度はいわゆる帰還環境整備交付金、これも福島再生加速化交付金ということでありますが、これを創設いたして、道路とか下水道のインフラ整備を実施したところであり、あるいは団地の復興再生拠点整備制度を創設したということであります。それから、課税特例措置等もやっておりました。
二 帰還環境整備交付金については、地方自治体がその地域の特性に即して自主的かつ主体的に事業を実施することを旨として交付されるものとすること。また、復興の進捗状況に合わせ、必要に応じ対象事業を追加するとともに、機動的かつ柔軟な執行が必要な事業について基金化できるようにすること。
今回のこの福島復興再生特措法の改正の中で、避難されている方々の円滑な帰還を促進するため、福島県からの要望も踏まえ、一団地の復興再生拠点整備制度の創設や帰還環境整備交付金の創設などの措置を講ずることとしており、大変評価をしたいと考えております。帰還を希望する住民への支援を進めることは大変重要なことであると考えております。
第二に、土地区画整理事業、一団地の復興再生拠点市街地形成施設の整備に関する事業その他の住民の帰還の促進を図るための環境を整備する事業等の実施に要する経費に充てるため、帰還環境整備交付金を創設するものといたしております。
本案は、福島の復興及び再生を一層推進する観点から、避難指示の対象となった区域への住民の帰還を促進するための措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、帰還される住民の生活再開、地域経済の再建の場となる復興再生拠点を整備するため、一団地の復興再生拠点市街地形成施設に関する都市計画の制度を創設すること、 第二に、福島再生加速化交付金の一部を帰還環境整備交付金として法定化し、支援対象事業の拡充
○竹下国務大臣 福島の復興が、おくれているとはいえ、新たなステージに入りつつある中で、今回の改正法案におきましては、地元の要望、地元福島県等の要望を、正直言いまして最大限取り入れさせていただく形で、福島再生加速化交付金の支援対象事業にまちづくり事業やインフラ事業を追加、充実をいたしまして、帰還環境整備交付金として法定化するということといたしてきておるところでございます。
この改正によって、拠点とする土地の全面買収方式が可能となる上、そのほか、拠点整備に資するインフラ整備事業にも充てられる帰還環境整備交付金が措置されます。この帰還環境整備交付金は、従来の福島再生加速化交付金の一部である再生加速化部分を拡充し、法定化するものと認識しております。 そこで、お聞きさせていただきます。
一団地の復興再生拠点整備事業、面整備事業でありますが、今回の改正により創設されます帰還環境整備交付金の対象となっているわけです。地方自治体の負担を軽減する意味から、インフラ整備事業全般について震災から復興関連事業の一環と位置づけて、帰還環境整備交付金の対象事業とする必要があるのではないかというふうに思います。
第二に、土地区画整理事業、一団地の復興再生拠点市街地形成施設の整備に関する事業その他の住民の帰還の促進を図るための環境を整備する事業等の実施に要する経費に充てるために、帰還環境整備交付金を創設するものといたしております。