1953-07-30 第16回国会 参議院 本会議 第29号
又未帰還政府職員に対しても、留守家族援護の見地から、一般職の職員の給与に関する法律の規定に基く人事院規則が適用され、その扶養親族には月額二千四百三十八円から一万八百八円までの俸給に加えて扶養手当が支払われているのであります。
又未帰還政府職員に対しても、留守家族援護の見地から、一般職の職員の給与に関する法律の規定に基く人事院規則が適用され、その扶養親族には月額二千四百三十八円から一万八百八円までの俸給に加えて扶養手当が支払われているのであります。
○木村(忠)政府委員 留守家族援護法に統一されました場合におきましては、従来の未帰還政府職員の給与の規定はなくなりまして、従つて今後後ベース・アップの問題は起つて来ないのでございます。
今度、恩給法によりまして、未帰還政府職員が普通恩給を支給されるように規定されたのでありますが、未帰還政府職員及び地方公務員は、その給与が、一般職の職員の給与に関する法律の附則第三項で、未帰還公務員の給与はなお従前の例によるとして、三七ベースのときにおいて押えられておりまして、期末手当その他一切の手当が支給されておりません。
○城谷説明員 先ほど、未帰還政府職員の数というお話でございましたが、それは、実は調査が困難でありまして、できるだけのことをやつてみますが、その点、あらかじめ、詳しいことはわからぬかもしれないということを御了承願いたいと思います。
○政府委員(田邊繁雄君) 次の御質問でございましたが、未帰還政府職員に対する給与の規則がございまするが、これに対しては未帰還中は給与を停止することにしました。これは未復員者給与法による給与というものをやめますのと歩調を一にしまして、文官、武官の均衡を画一にしたのでございます。
次に、附則でございまするが、これはまあ非常に複雑に相成つておりまするが、まあ現在未復員者給与法によつて給与を受けておるかたがたは、あえて申請しなくてもこの法律の対象とするというような簡便な規定を設けましたのと、それからもう一つは、未復員者給与法、特別未帰還者給与法を廃止いたしましたと歩調を合せまして、未帰還公務員、未帰還政府職員として現在俸給を受けておるかたにつきましても、文官でございますけれども、
これは未帰還政府職員並びに一般職員——これは地方公務員も営みますが、この職員につきましては、現に厚生委員会で未帰還者留守家族等援護法どいうものが審議されており、また昨日成立しました恩給法の中には、未帰還職員に対する普通恩給の支給規定が書かれておるのであります。昭和二十八年七月三十一日現在において十七年たつた者に対しては、普通恩給を支給するという規定があるのであります。
なお、この留守家族等援護法の制定によりまして、従来の未復員者給与法、特別未帰還者給与法及び未帰還政府職員に対する給与の支給というものは廃止または停止になるわけでございまするが、その結果、従来俸給または扶養手当の前渡しを受けておつた方々であつて、留守家族の範囲から除外される方々炉あるのであります。
又未帰還政府職員に対しても留守家族援護の見地から、「一般職の職員の給与に関する法律」の規定に基づく人事院規則が適用され、その扶養親族には月額二千四百三十八円から一万八百八円までの俸給に加えて扶養手当が支払われているのであります。
なおまた未帰還政府職員に対しましても、留守家族援護の見地から、一般職の職員の給与に関する法律の規定に基きまする人事院規則が適用されておりまして、その扶養親族には、月額二千四百三十八円から一万八百八円までの俸給に加えて扶養手当が支払われておるのであります。しかしながら終戦後すでに相当の年月を経過いたしました今日におきましては、このような俸給支給の建前はきわめて不自然な姿と相なつておるのであります。
第一に、未復員者給与法、特別未帰還者給与法の廃止及び未帰還政府職員に対する給与の支給を止めたのに伴い、従前これらの制度によつて俸給等の支払を受けていた者が、新たに立案されました未帰還者留守家族等援護法により留守家族手当の支給が受けられない場合、或いはその額がこの法律施行の際、従前受けていた額より少い場合において、従前の実績を保障いたしたことであります。
第一に、未復員者給与法、特別未帰還者給与法の廃止、及び未帰還政府職員に対する給与の支給をやめたのに伴い、従前これらの制度によつて俸給等の支払いを受けていた者が、新たに立案されました未帰還者留守家族等援護法により、留守家族手当の支給が受けられない場合、あるいはその額がこの法律施行の際、従前受けていた額より少い場合において、従前の実績を保障いたしたことでございます。
又未帰還政府職員に対しても留守家族援護の見地から、一般職の職員の給与に関する法律の規定に基ずく人事院規則が適用されまして、これに基いてその扶養親族には月額二千四百三十八円から一万八百八円までの俸給に加えて扶養手当が支払われているのであります。併しながら終戦後すでに相当の年月を経過した今日におきましては、このような俸給支給の建前は極めて不自然な姿となつているのであります。
また未帰還政府職員に対しても、留守家族援護の見地から、一般職の職員の給与に関する法律の規定に基く人事院規則が適用され、その扶養親族には月額二千四百三十八円から一万八百八円までの俸給に加えて扶養手当が支払われているのであります。
○木村(忠)政府委員 未帰還者留守家族等援護法につきましては、今度全部これに入れることにいたしまして、従来の未帰還政府職員の給与法は、これによつて給与の規則は廃止することになります。また未復員者給与法も廃止することになります。すべて留守家族に対する手当という形式によつてやるということにいたしまして、全部留守家族の給与法でやる。ただ、従来の実績の保障はいたします。
厚生省といたしましては、これらのいわゆる一般邦人の方々に対しましても、国の援護の範囲を広げまして、広くこれらに対して国家の援護を及ぼしたいということは、かねて考えておつたのでありますが、今回この機会に、これらの点を是正いたしまして、従来の未復員者給与法、特別未帰還者給与法、これらを廃し、なおかつ、あわせて未帰還政府職員に対する給与も廃しまして、一本で未帰還者留守家族援護法を制定いたしたいと考えておるのであります
それから、それと同じように、未復員者につきましては、現在は千円に押えられておりまして、未帰還政府職員の方はまだ給与が高いという状況でありますが、これらの点につきましては、相当不公平なる点が現在あるということは事実であります。なぜそうなつておるかということは、私にはよくわかりません。ただ結局、これらの両方の措置とも、大体におきまして留守家族の援護ということが主眼になつているものである。
○木村(忠)政府委員 各省がどういう方針を持つておられるか、存じませんが、未帰還政府職員は、現在各省庁それぞれのところに籍を持つております。従いまして、帰つて来られますれば、一応そこに帰ることになるだろうと思います。その後どうなるかということにつきましては、各省の方針もございましようから、存じませんが、一応そういうことに現在のところは相なつております。
但し内地に扶養家族を持つております者につきましては、今日の改訂されたベースの金額が行くような、考え方によりますと非常におかしいのでありますけれども、人事院で行つております未帰還政府職員の給與というのはそういう立て方になつております。
○山本説明員 ちよつと申し落しまして失礼しましたが、未帰還政府職員であつて、先ほど申し上げました特別未帰還者という條件を備えます者につきましては、給與の差額は当然この法律で出るようになつておりますので、かりに四十何円というもとの俸給がありましても、千円との差額は特別未帰還者給與法で出るという建前になつております。