2021-05-18 第204回国会 参議院 内閣委員会 第19号
従来、日本が個人所得課税制度を取っていて、共働き世帯よりも片働き世帯の方が同じ世帯収入であれば税負担が重いという考え方は、帰属所得によって説明されると考えられてきました。 帰属所得というのは、収入、キャッシュの収入はないけれども、その収入があるのと同等の生活水準があるよという考え方です。
従来、日本が個人所得課税制度を取っていて、共働き世帯よりも片働き世帯の方が同じ世帯収入であれば税負担が重いという考え方は、帰属所得によって説明されると考えられてきました。 帰属所得というのは、収入、キャッシュの収入はないけれども、その収入があるのと同等の生活水準があるよという考え方です。
その中で、考え方として、帰属所得ということがあると思います。この点についてもう少し詳しく御所見を伺いたいと思います。
どちらが大変かといえば、これは税制の方で帰属所得という考え方がございます。専業主婦であれ誰であれ、一年間に行っている家事活動を貨幣換算をすると三百万円を超えるわけですね。
そうじゃなくて、勤労者であれ何であれ、勤労所得であれ資産性所得であれ、帰属所得は別ですが、その所得というものの性格を全部合算をしてどのぐらいの所得があるんですかと。例えば百万から二百万、一千万、一千五百万、二千万、三千万、五千万、一億、それぞれが実際に所得があって、それに対する税率というのは一体どうなっているんだろうねと。
まず、最初の住宅取得促進税制の拡充でございますが、既に現行の所得税制におきましては、課税ベースから帰属所得、この場合は帰属家賃でございますが、これが除外されているわけでございます。したがって、同じ所得水準の納税者でありましても、持ち家に住む人と借家に住む人では税 負担上の不公平が既に生じております。
しかし一方、ドイツにおきましては、持ち家につきましての帰属家賃につきましてこれは課税するという方式をとっているわけでございましそ、アメリカのように、一方持ち家につきましての帰属所得は課税しない、一方利子はすべて引くというのは、税制上は非常に問題が大きいのではないかということは従来から指摘されておるわけでございます。そこはアメリカの税制としては割り切っておられる。
共稼ぎ世帯とそうでない世帯の所得税負担のアンバランスの問題があるわけでございますけれども、ただ、共稼ぎ世帯でない場合の主婦労働というものは、仮にそれを帰属所得とすれば、それは現在課税対象になっていないということからすれば、その面からの不均衡という議論は、必ずしもそう言えないのではないかという論点が一つございます。
○村山(喜)委員 帰属所得の問題ですね、家賃、地代、こういうような問題は、日本の場合には従来は資産やサービスの生む利益は所得としては考えない、こういうことでございました。固定資産税では考えられておるわけですが、そういう所得税の中で問題を考えることはお考えになっていないのか。
○村山(喜)委員 したがいまして、自分の持ち家なりあるいは自分の土地を持って豪邸に住んでいる人たちの場合には、私はある程度——諸外国、特に西ドイツやオランダや北欧の国々にはそういう制度が、帰属所得についてはまだ現実に税制として残っておる、こういうことも聞くのでございますが、日本の場合にこういう帰属所得の取り扱いを税制の中でどういうふうにお考えになるのか、お答えをいただきます。
それからアトリビュータブルと称します帰属主義によりますと、その帰属する所得と申しますものが特別な形の帰属所得であってはならないわけで、御承知のようにこれに独立企業原則という名前をつけまして、つまりその相手国におきます企業が全く独自な企業、一個の独立した企業として考えたときに、その企業に帰属するであろう所得を帰属させるという形になりますので、したがいまして、アトリビュータブルという方式をとりますときには
これは先ほどから申し上げましたとおり、税源の帰属、所得の帰属を、事業活動に応ずるようにするほうが事業税の分割として望ましいわけでございますので、そういう観点からこれをやったわけでございます。なお、これはいまお話ありましたが、東京都並びに大阪府について、いま申し上げましたような減が生ずるわけでございまして、他の府県については、その減になった部分が振りかわるというかっこうに相なるわけでございます。
しかしながら、そういったこと自体、帰属所得と申しますか、現物的ないわゆる金は受け取ってないのに所得と見る点になかなか非難もございましたし、第二には、いま申しました持ち家奨励政策から申しますと、こういったところまで利子を認定して課税するのもどうかということで、去年の改正では、企業が従業員に持ち家奨励のために金を貸し付けまして利子を取らなくても、あるいは低い利子を取りましても、五分まで認定しないというようなことをしたわけでございます