2019-04-26 第198回国会 衆議院 法務委員会 第13号
ただ、最終的な所有権の帰属そのものをAB間で確定するには、BはAを被告として、所有権確認の訴え等の民事訴訟を提起する必要がございます。 他方で、所有者の探索の結果、表題部所有者として登記すべき者がない旨の登記がされている場合でございますが、この場合には、真の所有者であると主張する方は、その状態を是正することを目的としまして、自分を表題部所有者とする登記を申請することが考えられます。
ただ、最終的な所有権の帰属そのものをAB間で確定するには、BはAを被告として、所有権確認の訴え等の民事訴訟を提起する必要がございます。 他方で、所有者の探索の結果、表題部所有者として登記すべき者がない旨の登記がされている場合でございますが、この場合には、真の所有者であると主張する方は、その状態を是正することを目的としまして、自分を表題部所有者とする登記を申請することが考えられます。
また、最終的な所有権の帰属そのものは、AB間での民事で争われるということになりますので、そういったAB間での所有権の帰属そのものの確定は、Aというのは表題部所有者として登記された者ですけれども、そういった者を被告として、真の所有者と主張する者が所有権の確認の訴え等の民事訴訟を提起する、こういうことが考えられるわけでございます。
そして、問題は、特定行政庁はどうなんだといったときに、最高裁の決定がありまして、そもそも、事務の帰属そのものが特定行政庁に及ぶということでございまして、指定確認検査機関に過失があった場合には特定行政庁である地方自治体の方にも民事責任が及んでくるというケースも出てくるわけでございます。
いずれにいたしましても、昨日も当委員会で政府側より御答弁申し上げたとおり、ワシントン軍縮条約は、そもそも領土の帰属を決定することを目的としたものではございませんで、特に第十九条の規定は、各締約国が自国の領土及び属地のうちどの部分につき軍事構築物の現状維持を約束するかだけを決めるためのものでございまして、領土の帰属そのものを主題とした日魯通好条約第二条や、樺太千島交換条約とはその基本的性格が全く異なるものでございます
○国務大臣(岸信介君) 国後、択捉以外の北千島その他の問題につきましては、サンフランシスコ条約によってわれわれが領土権を放棄しておりまして、帰属そのものは私は国際的の会議その他によって帰属がきめらるべきものであって、われわれは放棄したという点だけで問題を見たい、こう思っております。
すなわち、向う側はあくまで択捉、国後はわが領土なりと主張する、こちらはこちらのものだと主張する、そのお互いの主張については譲歩し合わないことを黙認し合って、そうしてその話の食い違いをいずれにきめるかはあとできめよう、こういうことになっておるだけのことであって、帰属そのものについては不明確である、ペンディングであるということの内容を持ったものではない、こういうふうに理解すべきだと思いますが、それで差しつかえございませんでしょうね
必ずしもソビエトのものであるかどうかは別として、帰属は不明確だ、帰属そのものがペンディングだという意味の継続審議の内容を持っていない、こういうことなのです。そうであるとするならば、向うが返そうと言っておる歯舞、色丹も継続審議の中へ一括して入っておるならば、当初の文案の通りに、領土を含む継続審議というふうにしても何ら誤解は招きません。
期待はしておるようなものの来年も必ずそうなるならんということは、これは申上げかねますけれども、そういつもいつも惡いのじやないのだと、現に下期にも東京には、先ほど申上げたようにやはり二百万キロワットの電気を送るというような状態になつておるわけでありまして、相当にこつちとしては電源の帰属そのものについてはそう惡い状態ではないと、こう考えておるのであります。
○委員長(西田隆男君) 重ねてお尋ねしますが、私が松永委員にお伺いしたのは各地区間の電力の需給のバランスをとるために、電源の帰属について考慮を拂つたかどうかという問題、従つて若し電源の帰属そのものが基本的な方針から逸脱したことできめられないということであるならば、現在の需給のバランスをとるためにはその未開発、仮りに今成出の問題が出ましたが、成田の未開発電源が開発された場合に、それを関西方面に主として