2020-11-20 第203回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
国として、地方公共団体、民間企業等との連携、協働、一斉帰宅抑制の基本方針の下、適時適切な情報提供などの帰宅困難者対策に積極的に取り組んでいくことが重要であると考えています。
国として、地方公共団体、民間企業等との連携、協働、一斉帰宅抑制の基本方針の下、適時適切な情報提供などの帰宅困難者対策に積極的に取り組んでいくことが重要であると考えています。
○平木大作君 これ、今、一斉帰宅抑制しなきゃいけないんだということで端的にお答えいただいたんですが、これ自治体の中には、例えば東京都は大変熱心に取り組んでいただいていて、帰宅困難者対策条例というのがもうできております。
○吉川沙織君 今回の大阪北部地震を受け、いろんな記事とか資料を拝見していますと、都道府県ごとに公表できる段階ではないとか、この程度確保しましたとか、全然想定の三〇%ぐらいだとか、いろいろな報道がありましたので、このガイドライン、最初に一斉帰宅抑制、その次に一時滞在施設というのを挙げていますので、是非、現状を正しく踏まえていただいた上で対策を講じていただければと思います。 そこで、伺います。
○政府参考人(海堀安喜君) 今回、これも後でいろいろ検証をしてまいらなければなりませんが、いわゆる鉄道の施設被害等が当初なかったというようなこともあり、このガイドラインの適用について、例えば一斉の帰宅抑制の呼びかけをしたのかということを確認すると、そういったことはされていないというような状況を確認をしております。
○吉川沙織君 ガイドライン四ページでは、「「むやみに移動を開始しない」という一斉帰宅抑制の基本原則を徹底することが不可欠である。」とされています。
○もとむら委員 本ガイドラインの前提は、マグニチュード七クラス以上の地震が平日昼十二時に発生し、鉄道、地下鉄は少なくとも三日の運行停止が見込まれている、ライフラインについても一定の被害が生じている、行政機関等は、発災三日まで救命救助や消火活動を優先し、四日目以降に帰宅困難者の帰宅支援体制に移行、政府や都道府県等からは、発災後速やかに、むやみに移動を開始しないという一斉帰宅抑制の呼びかけが行われているものというふうに
まさに、帰宅困難者という表現でおっしゃっていただきましたけれども、そういった災害時に自分の所属している企業、また自分の住んでいる家等にいない方々、こういった方々を企業が守っていく立場に置かれるようなこともあるということで、この備蓄促進、それから一斉帰宅抑制等、そういった政府と企業との連携というものも必要になってくるかと思いますので、引き続きこういった対応というのは必要になってくるかというふうに思います
また、帰宅困難者対策として、内閣府が東京都なんかと連携をしながら、むやみに移動を開始しない、これはもうこの間の東日本大震災で大変な混迷を招きましたので、一斉帰宅抑制の周知徹底を図るとともに、経団連や東京商工会議所などを通じて、企業等の施設内待機のための備蓄の促進、これを進めてきました。
○佐々木政府参考人 大規模地震におきます帰宅困難者の対策につきましては、まず、首都直下地震でございますが、内閣府と東京都が事務局となりまして、首都直下地震帰宅困難者等対策協議会を設置し、むやみに移動を開始しないという一斉帰宅抑制の基本方針を決定したほか、帰宅困難者等への情報提供に関するガイドラインを作成するなど、先進的に検討を進めていただいたところでございます。
私どもも、この東京都の帰宅困難者対策、むやみに子供を帰すんじゃなくて、一斉帰宅抑制という基本的な考え方を決定したというのは、私は非常に、これはある意味で新しい、先進的な取り組みなのかなというふうに思っております。
それから、一斉帰宅抑制の基本方針をまとめていって、三日分の物資の備蓄を民間を含めてやっていくということ。 それから、あと、どこに導くかということ。一旦、さっきのお話のような状況になったときなんですが、これは、民間施設等も含めて、事前にそうした一時滞在施設としての協定を結んでいくということで、一つ一つ具体的に進めていきたいというふうに思っております。
大震災以降の帰宅困難者対策の柱は、むやみに移動しないといった一斉帰宅抑制方針であることは十分理解できるわけでありますが、他方で強く期待されるのは、鉄道路線の早期運転再開です。 ところが、東日本大震災のときにも、都内でも最も早く運転再開された地下鉄銀座線に乗客が殺到し、再び運転を見合わせる、こういう状況がありました。台風十五号のときもそうであります。
ただいま御指摘がございました首都直下の帰宅困難者等対策協議会でございますけれども、こちらでは、昨年の十一月に、今お話ございました、むやみに移動しないとの基本原則の徹底をということで、一斉帰宅抑制の基本方針という、二ページぐらいの方針を定めてございます。
特に、一斉帰宅抑制方針をいたしますと、当然、共働きの家庭であれば保育所に預けた子供さんあるいは小学生の子供さん、あるいは自宅に要介護者がおられる方、こういう方々に対する、速やかに情報が確認される方法を求めるわけであります。