1968-08-09 第59回国会 衆議院 法務委員会 第2号
○松本(善)委員 日赤にいたしましても、それから法務省にいたしましても、あるいは外務省それから厚生省にいたしましても、朝鮮の帰国申請者の人たちがそういう問題について陳情にいっても、一切役所の中に入れない、こういう態度をとっておる。それでは、いま残国申請をしておる人たちがどんなに困窮しておるかということがわからない。
○松本(善)委員 日赤にいたしましても、それから法務省にいたしましても、あるいは外務省それから厚生省にいたしましても、朝鮮の帰国申請者の人たちがそういう問題について陳情にいっても、一切役所の中に入れない、こういう態度をとっておる。それでは、いま残国申請をしておる人たちがどんなに困窮しておるかということがわからない。
しかし、同時に、協定期間中に一万七千近くの帰国申請者があり、そのことごとくが直ちに帰るとは限りませんけれども、一応帰りたいという意思を表示し、その後も景気不景気、社会の変動、年齢の移り変わり等によりまして、年に若干名の、すなわち、ときに五十名ないし百名ぐらいの帰国者がおるであろうということは、だれしも予想しておることでございます。
現に一万七千人帰国申請者がすでにおるから、そのうちの半分と見ても八千人帰りたいという人がおることはわかる。しかし、それは貨物船かナホトカ経由で帰ったらよかろう、こういうことを私に言ってきた者がございます。だれが言ったかと言いますと、法務省でも外務省の一部でもそういうことを言っているからということを聞きました。
これに対して朝赤のほうは、やや具体的な提案をされたことも聞き及んでおるわけでございますが、これらをめぐって、延々二カ月に及んで会談が中断、続行という形で続けられる中で、その中身についてば、いま高杉さんがおっしゃいました法的拘束力を持つところの合意書の作成の問題に対して、意見が分かれたということはお聞きをいたしましたけれども、この中身、いわば具体的には昨年の八月段階における帰国申請者の一万七千人に対して
日本側が考えております帰国意思の確認という意味は、在日朝鮮人の各個人が、そのほんとうの意思を自由に表明したと認められるような公正な方式を作りまして、帰還を希望する朝鮮人各個人が帰還の意思を表明する申請書を、このようにして作られた仕組みに対しまして提出することを考えているのでありまして、本人に別段の苦情があるような場合を除き、原則としてすべての帰国申請者を一々調査したり選別しようとするものではないことむろんでございます