1992-03-11 第123回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
○多田政府委員 私どもの孤児の帰国援助という仕事は、終戦前から中国等に居住しておられた方々が永住帰国されるときに、引き揚げ援護と昔言っておったその流れをくんでおる仕事でございまして、そういうことから申し上げますと、戦後にあちらに彩られた方あるいはあちらでお生まれになった方、戦後の混乱期は別といたしまして、そういう方々の帰国についての援護というのは、ちょっと対象としてなかなか取り上げにくいという状況でございます
○多田政府委員 私どもの孤児の帰国援助という仕事は、終戦前から中国等に居住しておられた方々が永住帰国されるときに、引き揚げ援護と昔言っておったその流れをくんでおる仕事でございまして、そういうことから申し上げますと、戦後にあちらに彩られた方あるいはあちらでお生まれになった方、戦後の混乱期は別といたしまして、そういう方々の帰国についての援護というのは、ちょっと対象としてなかなか取り上げにくいという状況でございます
次に戸籍の問題でございますが、従来は、おっしゃいましたとおり、日本に戸籍がない場合には国費による帰国援助をやっておらなかったわけですが、今般中国側と話し合いがつきまして、要するに、こちらに肉親がいることが判明してない、いわゆる未判明孤児につきましても日本で受け入れることにいたしまして、その場合の帰国旅費あるいは帰還手当、今おっしゃいましたもろもろの援護を国費で行うということに改まりました。
――――――――――――― 四月九日 在日朝鮮人帰国に関する請願(大久保武雄君紹 介)(第三四二八号) 同月二十三日 日韓漁業問題の打開促進等に関する請願(鈴木 善幸君紹介)(第三四五五号) 在日朝鮮人の帰国援助に関する請願(羽田武嗣 郎君紹介)(第三四六八号) 同(中澤茂一君紹介)(第三四九四号) 同(松平忠久君紹介)(第三四九五号) は本委員会に付託された。
私の申し上げましたのは、将来、興安丸で当分の間集団引き揚げがないという見通しがはっきりするなり、あるいはそれまで持てないという方々の問題としましては、個別的な帰国援助の方法を考えざるを得ないかもしれませんが、これはどういう方法で援助するか、これについてはもう少し研究をさしていただきたいと考えております。
第二は、領事官の管轄区域外のところに、帰国援助をやることの必要な者が存在しておる場合には、もよりの領事官から援助をなし得るように改めたということであります。 第三は、乗船地への旅費、送還費、帰郷費等の償還義務者として帰国者の配偶者をも加えたことであります。 この三点が今回の改正であります。
在華日本人の帰国援助に対する感謝と、今後の個別帰国に関する打合せのため、貴会代表七、八名を日赤の賓客としてわが国に招待することは、当方としても真剣に努力したことだが、いまだに実現を見ないことを遺憾とする。貴会代表をぜひ日本にお招きしたいというわれわれの決意にはかわりはない。従つて明年一月中旬以降貴会の御都合つく時期にお招きする具体案をもつて実現に努力し、決定次第御連絡する。」
第二はこれら戦犯者の帰国援助方の申入れでございますが、刑期が終るに従い、今回に準じ援助するとの確約を得たのであります。 次に残留する一般人犯罪者の数その他についての質問及びその帰国援助についての申入れでございますが、これは犯罪人でない一般人についての同様の当方の質問に対しまして、この二つに対しまして一括して、一般人については目下ソ連赤十字には何ら資料がないという回答でございました。
次は、これら戦犯者の帰国援助方の申入れでございますが、刑期が終るに従い、今回に準じ援助するとの確約を得ました。 次に、残留する一般人犯罪者の数その他についての質問及びその帰国援助についての申入れでございますが、これは、犯罪人でない一般人についてと同様の当方の希望と一括して、一般人については目下ソ連赤十字には何ら資料がないという回答でございました。
ちよつと課長に質問するのですがね、この在日華僑の帰国援助問題は、日本の同胞の中国からの引揚問題とは性質の異なつたものである。何となれば我が同胞は国家の力によつて抑留されておつた。それがいよいよ帰れることになつたのですが、一方在日華僑の問題は、そういうような国家の権力によつていわゆる帰国を阻止しておつたというようなことはなかつたと私は思う。
最後の段階において、公式会談のところで、向うの代表団は、団長を通して、この帰国援助の交渉の結果希望者はすべて帰れるし、その経済問題の法的困難は克服するということを各機関を通して末端のあらゆる日僑へ通知せしめたということを報告いたしております。そして私どもが出て参りました六日の日の新聞及び中国の放送で細目が全部発表になつたのであります。
中国在留邦人帰国援助の代表の一人、内山完造氏の北京からの通信によれば、中国の警官は棒ぎれ一つ持つていないということである。真に国民のための善政が行われる所には弾圧のための武装警官隊は要らないのであります。総理は、我が党の主張する警察制度の改正に賛成し、これを採用する勇気があるか。