2019-05-24 第198回国会 衆議院 法務委員会 第19号
我が国の国籍法におきましては、子供は、出生によるか、あるいは帰化等によって日本国籍を取得することとされております。 したがいまして、日本人夫婦と外国人の子が特別養子縁組をして、その間に親子関係が生じたといたしましても、その子は、特別養子となったことのみをもって日本国籍を取得するものではございません。
我が国の国籍法におきましては、子供は、出生によるか、あるいは帰化等によって日本国籍を取得することとされております。 したがいまして、日本人夫婦と外国人の子が特別養子縁組をして、その間に親子関係が生じたといたしましても、その子は、特別養子となったことのみをもって日本国籍を取得するものではございません。
これまでも帰化等の申請、これも同じ担当者が扱うわけでございますけれども、そうした帰化等の申請者からも事情を聴きながら、いろんな仕事をして、具体的に出ている書面と話していることが矛盾していないかとか、あるいは関係機関からいろいろ収集した資料と矛盾はないかというようなことを調べるということをごく当たり前の通常業務として行っております。
もともと、帰化等の要件を見ましても、日本の国籍を取得する、すなわちこれが帰化でございますが、する際には、外国の国籍を離脱していただくというのを原則にしておりますので、我が国の国籍法としてはかなり徹底した重国籍排除の考え方であろうと言えると思います。
その国籍の取得などは、当然一般の、もし仮に必要であるとすれば一般の帰化等の要件を満たさなければいけないということになるのかと思いますけれども、そのお子さん方の国籍の関係等を含めてちょっと御説明をいただきたいと思います。
特に、九三年には、六二年の通知等を廃止して、戦傷病者戦没者遺族等援護法に定める遺族年金等の失権事由たる国籍喪失取り扱いについて、個人の意思に基づく帰化等の方法によって国籍を失った場合にのみ適用されると解釈することには無理があるとして、五二年のサンフランシスコ平和条約で一たん国籍を喪失した場合、その後日本に帰化しても援護法は適用されないと見解を大きく変えました。
ただ、外国人の皆さんから、入学、就職あるいは帰化等の手続上の必要から、居住関係または身分関係の証明書を出していただきたい、そういう要望がいろいろございます。 そこで、市区町村におきまして、いわば登録原票に基づき登録証明書とは別に登録済証明書というのを運用上出しているというのが現行の状況でございます。今回は、この開示の点をはっきりと明文化したいと考えております。
また、帰化等につきましては非常に明確になっておりましてそれほど問題がないと思いますが、最近、外国人のいわゆる在留とかそういったことについては、外国人そのものが受ける利益不利益だけじゃなくて、それを雇用したりまた関係する日本国民自体にも相当な影響を与えているというようなことで、今回適用除外になっておるとはいいますけれども、今後吟味されるということですからその辺については安心はしております。
外国人の帰化等の問題で、第三条の十号ですか、適用除外になっている。実際に実務の中では、今私が塩野宏先生、橋本先生にお尋ねをした行政指導について、現実にこの法律ができたことによってどういうおもしがあるか。
○筒井委員 通達が今ありますので、それをお見せしてもよろしいですが、「個人の意志に関係なく国家間相互の条約等の一方的権力によって国籍を変更させられた場合には適用されるべきではなくこというのは国籍条項が適用されるべきではない、「個人の意志に基づく帰化等の方法によって国籍を失った場合にのみ」国籍条項が「適用されるものと解する。
「遺族援護法第三十一条には「日本の国籍を失ったときは遺族年金又は遺族給与金を受ける権利が消滅する」旨を規定されているが、この規定は、個人の意志に関係なく国家間相互の条約等の一方的権力によって国籍を変更させられた場合には適用されるべきではなく、個人の意志に基づく帰化等の方法によって国籍を失った場合にのみ適用される」、こういう通達があるわけでございまして、つまり、まとめますと、日本の国籍を失ったときは権利
○多田政府委員 先ほど御答弁申し上げたところと同じでございますが、要するに、個人の意志に基づく帰化等の方法によって国籍を失った場合にのみ適用されるということでございます。
○天野(等)委員 瀧岡さんにお尋ねしたいのですが、沖縄の無国籍児あるいは外国籍児の問題については、経過措置で漏れた場合に帰化等の方法によって考えることができるというのも一つの方法だと思うのです。 そこで、ちょっとお尋ねしたいのですが、先ほどのお話でも、帰化の申請の問題で時間がかかるというような問題がありましたけれども、時間的な問題だけなんでしょうか。
○倉石国務大臣 いまお話しの中に二重国籍のお言葉が出ましたけれども、私ども父系主義でやっております場合にもやはり国籍でいろいろな問題になりますのに、近隣の諸国の人たちの帰化等がとかく問題になるわけであります。
それから内地にとどまって、いまさら本国に帰れないというので出所者だけで何か小さな商売をやろうということになると、中小企業金融公庫並びに商工中金の規定によると、現実に仕事をする四人以上の者が共同して店舗を張って商売をやる場合には、資金を借りることができるようになっておるが、問題は外国人であるかどうかということにあるのでありまして、これも引き続き日本におるという意思があれば、帰化等の点も考慮してやっていただきたい
そこで、朝鮮人の帰化等も相当スムーズに、しかも御丁重に取扱つている事実は認められますので、まことに感謝をいたしているわけなんですが、最近私、二、三の台湾人に対する問題を取扱いまして、ひとつこれも朝鮮人問題と同じように御考慮を賜わる必要があるのではないか。こう思つて来たわけなんです。
帰化等の問題に対しましては、私は相当迅速に的確に物事を処理して行かなければならぬと思いますが、このできない欠陥を率直にひとつお答えを願いたい。