1984-05-15 第101回国会 参議院 法務委員会 第7号 そこでは、現行国籍法のもとでは国籍の決定の個人主義化が行われまして、夫婦の国籍一体主義というものが廃止され、妻は夫から独立にみずからの国籍を保有することになりましたが、なお子の国籍の決定に当たりましては父系が優先し、また同じく日本人の配偶者でありましても、妻の場合と夫の場合とでは帰化条件等に差等が設けられております。 池原季雄