1973-06-19 第71回国会 衆議院 地方行政委員会 第32号
なお、これを受けまして、軌道条例取扱方心得というものがございまして、これによりますと、「特許ヲ受ケタル者ニ於テ拡築シタル道路及改築シタル橋梁ハ竣功ト同時二無償ニテ国又ハ公共団体ノ有二帰ス」という立て方になっておりまして、したがいまして、この軌道条例に基づいて敷設されました軌道は竣工と同時に道路敷になり、国または公共団体の所有に帰しておる、こういう関係でございますから、あらためて買収する必要はない、かように
なお、これを受けまして、軌道条例取扱方心得というものがございまして、これによりますと、「特許ヲ受ケタル者ニ於テ拡築シタル道路及改築シタル橋梁ハ竣功ト同時二無償ニテ国又ハ公共団体ノ有二帰ス」という立て方になっておりまして、したがいまして、この軌道条例に基づいて敷設されました軌道は竣工と同時に道路敷になり、国または公共団体の所有に帰しておる、こういう関係でございますから、あらためて買収する必要はない、かように
「特定物ニ関スル物権ノ設定又ハ移転ヲ以テ双務契約ノ目的ト為シタル場合ニ於テ其物カ債務者ノ責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リテ滅失又ハ毀損シタルトキハ其滅失又ハ毀損ハ債権者ノ負担ニ帰ス」こうなっている。これを具体的に当てはめれば、そういう天災によって滅失、棄損した場合においては債権者たる政府がその危険負担をする、こういうことになるわけですね。
五百三十六条のつまり「匿名組合員ノ出資ハ営業者ノ財産ニ帰ス、」財産に帰してしまうのです。そうするとその財産に帰したその財産で営業主は営業をやるでしよう。そのときは共同営業ではないのです。それを経済上のみから見て、商法の匿名組合ではないということは、その御解釈はどうですか。
まず第一番に、五百三十六条「匿名組合員ノ出資ハ営業者ノ行為ニ帰ス」「匿名組合員ハ営業者ノ行為ニ付キ第三者二対シナ権利義務ヲ有セス」しかして同法五百三十八条は、「出資カ損失ニ因リテ減シタルトキハ共補填ノ後ニ非サレバ匿名組合員ハ利益ノ配当ヲ請求スルコトヲ得ス」この規定から行くと、いわゆる匿名組合をもつて組合員から金を集めたその金でとつた財産は、全部営業者の個人の財産に帰し、この匿名組合員は営業者がやつた
○岡委員 商法の商行為の五百三十六条によりますと、「匿名組合員ノ出資ハ営業者ノ財産ニ帰ス」と相なつております。そういうことでありますからして、営業者の個人資産として、結局組合員が守られないというふうな結果になつて来るわけであります。このようなことについてわれわれはまことは不都合だと思いますが、大蔵大臣の御所信はいかがでありましようか。
第二百八十條 証言カ証人又ハ左に掲クル者ノ刑事上ノ訴追又ハ処罰ヲ招ク虞アル事項ニ関スルトキハ証人ハ証言を拒ムコトヲ得証言カ此等ノ者ノ恥辱ニ帰スへキ事項に関スルトキ亦同シ 一 証人ノ配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族又ハ証人ノ家ノ戸主但シ親族ニ付テハ親族関係カ止ミタル後亦同シ 二 証人ノ後見人又ハ証人ノ後見ヲ受クル者 次に民事訴訟法第二百八十一條の該当部分を朗読いたします。