1948-12-20 第4回国会 参議院 地方行政委員会 第4号 そこで私のお尋ねいたしたいことは、例えば日本人同志が外國におりまして、私が或る一人の者に害を加えた、その二人が日本に帰つて参りましたときに、外國でやつたことであるから人をえらい目に会わせても罪を問わないというようなことではないのじやないかと思うのでありますが、日本に帰つて鉄挙を食わせた方は、檢挙もされ傷害罪とし、暴行罪として、書類を送檢されておるのでありますが、行動隊とか指導者であつて、俺は申訳ないことをしたとみずから 柏木庫治