1949-06-29 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第3号
新憲法によつて貴族院が参議院に変りましても、そうした昔からの旧帝國憲法時代の考えというものをひとり社会党のみならず、民自党でも、民主党の諸君でも、そういうようなことを漠然と考えているような人が大体多いのじやないかと思うのであります。
新憲法によつて貴族院が参議院に変りましても、そうした昔からの旧帝國憲法時代の考えというものをひとり社会党のみならず、民自党でも、民主党の諸君でも、そういうようなことを漠然と考えているような人が大体多いのじやないかと思うのであります。
更に会期の問題についての見解は、確かに中村君の御意見もありますが、帝國憲法時代の会期の考え方と、いわゆる新憲法下の会期の考え方は、相当考が私は変えて宜しいと思うのであります。
○來馬琢道君 只今会計檢査院長から取扱い方について説明を受けて、私共も会計檢査院長が制服を着用をして檢査報告を天皇に上奏しに参内したようなことを聞いておりますので、誠に新憲法下における会計檢査が國会と密接な関係を持つようになつたことに對しまして、大日本帝國憲法時代は儀式はやかましかつたけれども、内容においては今の方がやかましくなつたということは、その任務を重くされたことを感じますが、ついでに伺つて置
又帝國憲法時代と違いまして、新憲法による國会議員の地位或いは権限というものは非常に大きくなつておりまして、從つて懲罰権適用の範囲に関しましても、徒らに旧憲法時代の先例や慣行にのみなずんでその範囲を決定すべきものではないということも考えられるわけであります。
これが帝國憲法時代にさような制度のなかつた時分と相當趣きを異にして參るのでありまして、さような點から考へまして、むしろ休日は、官廳でありますれば官廳の内部の規則、又その他一般民間つきましては、この勞働基準法の就業規則で決めるという形を採ることの方が適切じやないだろうか。