1976-04-27 第77回国会 参議院 予算委員会 第5号
国の基本法が大日本帝國憲法と日本国憲法と違うのですから、政治的情勢、社会情勢が現在とは非常に異なっており、そういった時代的な背景を無視して当時の法律制度なり、その運用について、個々の現象面だけをとらえて一概にその是非を論評することは相当でないと、こう申しただけでありまして、基本的人権の尊重を民主主義の根幹とする、大原則としている現行憲法下において、治安維持法体制を肯定したり、保持すべきである、そういうようなことを
国の基本法が大日本帝國憲法と日本国憲法と違うのですから、政治的情勢、社会情勢が現在とは非常に異なっており、そういった時代的な背景を無視して当時の法律制度なり、その運用について、個々の現象面だけをとらえて一概にその是非を論評することは相当でないと、こう申しただけでありまして、基本的人権の尊重を民主主義の根幹とする、大原則としている現行憲法下において、治安維持法体制を肯定したり、保持すべきである、そういうようなことを
○政府委員(吉國一郎君) この日本国憲法は昭和二十二年の五月三日にその効力を生じたものでございまして、それ以前の問題については、明治時代の大日本帝國憲法が日本の根本法律として、根本規律として有効であったものでございまして、旧大日本帝國憲法のもとにおいては、当時の治安維持法も有効な法律として制定をされ、施行されたものでございまして、現在の日本国憲法のもとにおいて評価をいたしますならば、先ほど申し上げたようなことになります
今までの帝國憲法については、まあ一應研究になつておりますが、今度の憲法については研究未熟ではないかというお話がありましたが、これはまあその通りであると申上げるより外はありません。
多少アカデミックのようなことになつて恐縮でありますが、大体日本の憲法学者というものは、旧帝國憲法の註釈というようなことをすることが大体の仕事でありまして、旧帝國憲法は御承知のようにワイマール憲法ができる前の旧プロシヤ帝國の、世界で一番專制的であるといわれておつた憲法を大体眞似して作つたものでありまして、第一條の大日本帝國は万世一系の天皇これを統治す、そういうようなことだけが第一章の條文の中では日本の
新憲法によつて貴族院が参議院に変りましても、そうした昔からの旧帝國憲法時代の考えというものをひとり社会党のみならず、民自党でも、民主党の諸君でも、そういうようなことを漠然と考えているような人が大体多いのじやないかと思うのであります。
更に会期の問題についての見解は、確かに中村君の御意見もありますが、帝國憲法時代の会期の考え方と、いわゆる新憲法下の会期の考え方は、相当考が私は変えて宜しいと思うのであります。
帝國憲法はすでに(「何、帝國」と呼ぶ者あり、笑声)廃止され、暴力は否定され、(拍手)新日本の基本たる憲法は民主主義日本の基礎を確立いたしまして、この基本によつて國権の最高機関として、將又國の唯一の立法機関としての國会は、他の如何なる機関にも比し最も重大なる使命を有しておりますることは、私が今更多言を要しないところであります。
本法、すなわち食糧管理法は、言うまでもなく、昭和十七年二月戦時立法の一環であり、その基底をなすべきものは、言うまでもなく國家総動員法の精神が本であり、もつと大きなバツクとしては、旧帝國憲法が存在いたしておつたことは申すまでもないのであります。しかし新憲法が制定せられ、新憲法の精神によつて再びこの食糧管理法を翻つて見ますときに、新憲法の精神に法第九條は背反いたしているところがないか。
○池田(峯)委員 共産党は、現政府が住年の治安維持法、あるいは治案警察法、あるいは帝國憲法の條文を非常に小きざみにいたしまして、つまりよろいの上に法衣をまとうあの清盛の故知にならう粉飾に苦心しながら、こつそりとすべての法案の中に忍ばせて來ることに対しまして、徹底的に反対をいたすものであります。本法案はかような意図が明らかに看取されますがゆえにこの政府原案に絶対反対を表明するものでございます。
○池田峯雄君 共産党は、現政府が往年の治安維持法、治安警察法あるいは帝國憲法の條文を小きざみにし、こまぎれにして、よろいの上に法衣をまとう粉飾を凝らしながら、あらゆる法案の中にこつそりと忍ばせて來ることに対しまして、徹底的に反省しているものであります。
○來馬琢道君 只今会計檢査院長から取扱い方について説明を受けて、私共も会計檢査院長が制服を着用をして檢査報告を天皇に上奏しに参内したようなことを聞いておりますので、誠に新憲法下における会計檢査が國会と密接な関係を持つようになつたことに對しまして、大日本帝國憲法時代は儀式はやかましかつたけれども、内容においては今の方がやかましくなつたということは、その任務を重くされたことを感じますが、ついでに伺つて置
又帝國憲法時代と違いまして、新憲法による國会議員の地位或いは権限というものは非常に大きくなつておりまして、從つて懲罰権適用の範囲に関しましても、徒らに旧憲法時代の先例や慣行にのみなずんでその範囲を決定すべきものではないということも考えられるわけであります。
これは賛成なんですが、本來帝國憲法から新憲法に変つて、そうして國会の権限が非常に拡大されて、最も民主的に國政が運営されなければならないという前提に立つて民主化の段階にある場合に、初めてこういう外交的な問題が本院の問題となつて來た。而も内容はこれまでずつと外務当局を通じてやつておつたことで、現実にこの話を聽いたのは、これは非常に非公式な話ですけれども本当に一両日前に聽いた。
そうして日本が現在世界との公約に從い、世界の平和を維持する、そして文化を進める、そういうような立場に立つてぐんぐんと教育を建設して行くというような積極面をはつきり闡明するために、過去の古い時代の、そしてこれは帝國憲法とも連関を持つており、又今次の戰爭とも必ずしも関係がないと言えないところのこの教育勅語に対しまして、はつきりこの際ここで明確な一線を画するということを、國会が、國会の文教委員会がその責任
これが帝國憲法時代にさような制度のなかつた時分と相當趣きを異にして參るのでありまして、さような點から考へまして、むしろ休日は、官廳でありますれば官廳の内部の規則、又その他一般民間つきましては、この勞働基準法の就業規則で決めるという形を採ることの方が適切じやないだろうか。
帝國憲法時分の、法律と大権事項というわけ方と違いまして、國会の立法を中心にいたしていきまする際に、政令なり、命令に委任し得る限度、どの程度のものが委任し得るかという点が、國会の審議の上におきましても、いろいろと問題になつておりまするし、政府から提出せられる法律案につきましても、必ずしも現在のところ、まだこの委任命令の限界をどの程度にすべきかということがおちついておりません。
○岡部常君 御説明承りましたが、新らしき憲法におきましては、從前の大日本帝國憲法と変りまして、國民の権利義務というようなものは非常に詳細に規定してあるのでありまして、ここに法律の基本解釈というものが集中せらるべきものと考えるのであります。
嘗て日本の官僚が旧帝國憲法その他の法律制度におきまして、プロシヤの法律制度を母法として踏襲いたしましたように、やはりこの法律におきましても、母法とも言うことができるような、アメリカその他の國かも知れませんが、恐らくアメリカの法律がおありだろうと思うのでありまして、若しございましたならば、今申しました一九二三年のフエデラル・ガヴアメントのクラスイフイケーシヨン・アクト、これは多分翻訳をお持ちなっているに
日本帝國憲法の発布によつて立憲君主國となつたが、伊藤博文公の憲法起草の述懷談を讀んで見ても、徳川時代の遺物を温存するに相当努めたことが分る。初期の衆議院議員選挙法のとき、直接國税金十五円以上と選挙権を制限したので、私の父などは東京市内の人家稠密の地の三百坪程の宅地の地主でありながら、僅かに二円程の地租が不足であるので選挙権を得られずに、不満の間に死亡したくらいである。
歳出の目的別區分の名前を擧げますと、第一が皇室費、第二は國會費、第三が裁判所費、第四が帝國憲法機關關係費、第五が行政部費、これは行政官廳の基本的經費であります。
これを拂い切りまして、殘つた金額につきましては舊憲法、すなわち帝國憲法の第七十條の規定によりまして、三囘にわたりまして緊急財政處分をいたしております。その金額は四十三億七千五百萬圓ほどであります。その財源は一般會計の歳入超過額と申しますか、一般會計の豫算執行上の歳入超過額をもつて支辯したわけであります。すなわち當該年度のみについて百一億という臨時軍事費の繰入れがございます。
第二點といたしまして、日本帝國憲法におきましては、人身の保護に關する司法官憲の權限が嚴格に規定されましたことは、御承知の通りでありまして、今まで檢事が判事と警察官との中間に立ちましてもつておりましたような權限は、刑事訴訟法の應急措置法の制定によりまして重要なるものはなくなつておるのであります。