1986-03-25 第104回国会 衆議院 運輸委員会 第5号
その後、国鉄が国から独立いたしまして、現在のような公共企業体という形で再編、発足するに当たりまして、それまで帝国鉄道特別会計から営団に出資されておりましたものを国鉄が引き継ぐという形になって以降、国鉄の営団に対する出資が毎年十億円ずつという格好で続けられてきたわけでありますが、私どもは、この国鉄の追加出資も、また国にかわって行われてきたものであるという意味合いが強いものだというふうに理解しておるところでございます
その後、国鉄が国から独立いたしまして、現在のような公共企業体という形で再編、発足するに当たりまして、それまで帝国鉄道特別会計から営団に出資されておりましたものを国鉄が引き継ぐという形になって以降、国鉄の営団に対する出資が毎年十億円ずつという格好で続けられてきたわけでありますが、私どもは、この国鉄の追加出資も、また国にかわって行われてきたものであるという意味合いが強いものだというふうに理解しておるところでございます
さらに帝国鉄道会計法ができまして、明治四十二年、一般会計から独立をいたしました。昭和十一年には七百万円が一般会計にまた繰り出されている。昭和十二年には準戦時財政になって三千万円がこれも繰り出されている。それから十三年から二十年までは臨時軍事費特別会計というものが生まれて、それの会計に繰り出された金は七億六千四百万円になっている。
結局そのしわは、当初日本鉄道、帝国鉄道、そうしてやがて鉄道院、今日の日本国有鉄道、もともとは国民の税金でできたもの、そうしてその補償もまた、今度は運賃という形でありましょうけれども、国民の負担になって返ってくる、こういうことの繰り返しじゃないですか。
これは単に今回だけではないわけでございまして、現在新幹線の用地は二割七分程度買っておりますが、昭和十六年当時にやはりこういう弾丸列車の計画がございまして、その当時にも十分議論が戦わされたわけでございますが、当時その問題につきまして、帝国鉄道会議という会議にかけて審議をいたしたわけでございます。
まず、明治十八年東海道線開通後の二十三年には一般会計、いわゆる官設鉄道会計法によって経営をやっているのでありまして、明治三十九年には鉄道国有法の公布になり帝国鉄道会計法に改めて新しく会計をやることになりましたが、これは四十二年に実施しておるのであります。
ことに昔の帝国鉄道会計契約事務規程五十八条によりますと、随意契約の場合には二人以上の見積りを徴するということすら規定されておつて、これはまだ生きているのであります。生きているということは国鉄側でもこれを認めている。
随意契約につきまして、帝国鉄道会計契約事務規程というものがございます。これは昭和二十四年六月一日に、総裁達といたしまして、日本国有鉄道設立に伴う規程の取扱い方、及び暫定措置に関する規程といたしまして、ただいま読みましたところの帝国鉄道会計契約事務規程は生きております。
○天坊説明員 ただいま御指摘がございました帝国鉄道会計契約事務規程の点は、私実はよく存じません。また今回の鉄道会館のとりきめをいたしまするについて、他から見積りをとる措置はとつておりません。
とタイとの間の協定の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)(委員長報告) 第七 北海道防寒住宅建設等促進法案(衆議院提出)(委員長報告) 第八 産業労働者住宅資金融通法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第九 一般会計の歳出の財源に充てるための緊要物資輸入基金からする一般会計への繰入金に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一〇 昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会計及
次に、昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会計及び通信事業特別会計の借入金の償還期限の延期に関する法律の一部を改正する法律案について申上げます。
○議長(河井彌八君) 日程第九、一般会計の歳出の財源に充てるための緊要物資輸入基金からする一般会計への繰入金に関する法律案、 日程第十、昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会計及び通信事業特別会計の借入金の償還期限の延期に関する法律の一部を改正する法律案、 日程第十一、造幣局特別会計法の一部を改正する法律案、 日程第十二、昭和二十八年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する
昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会計及び通信事業特別会計の借入金の償還期限の延期に関する法律の一部を改正する法律案を原案通り可決することに賛成のかたの挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(大矢半次郎君) 次に、昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会計及び通信事業特別会計の借入金の償還期限の延期に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたして質疑を願いますが、都合によりまして本案の質疑はあとにいたします。 —————————————
○委員長(大矢半次郎君) 次に、昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会計及び通信事業特別会計の借入金の償還期限の延期に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたしまして質疑を願います。
次に、昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会計及び通信事業特別会計の借入金の償還期限の延期に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
昭和二十八年七月七日(火曜日) 議事日程 第十七号 午後一時開議 第一 一般会計の歳出の財源に充てるための緊要物資輸入基金からする一般会計への繰入金に関する法律案(内閣提出) 第二 昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会計及び通信事業特別会計の借入金の償還期限の延期に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 造幣局特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 昭和二十八年度
○議長(堤康次郎君) 日程第一、一般会計の歳出の財源に充てるための緊要物資輸入基金からする一般会計への繰入金に関する法律案、日程第二、昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会計及び通信事業特別会計の借入金の償還期限の延期に関する法律の一部を改正する法律案、日程第三、造幣局特別会計法の一部を改正する法律案、第四、昭和二十八年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律案、日程第五、
負担金の納付の特例に関する法 律案(内閣提出第一一号) 塩業組合法案(内閣提出第一二号) 信用金庫法の一部を改正する法律案(内閣提出 第一三号) 小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する 法律案(内閣提出第一四号)(参議院送付) 一般会計の歳出の財源に充てるための緊要物資 輸入基金からする一般会計への繰入金に関する 法律案(内閣提出第三四号) 昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会
○千葉委員長 御異議ないよりでありますから、ただいま議題となつておりまする二十一法案中、昭和二十八年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律案、小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律案、一般会計の歳出の財源に充てるための緊要物資輸入基金からする一般会計への繰入金に関する法律案、昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会計及び通信事業特別会計の借入金の償還期限の延期に関する
ここいま議題となつております二十一法案中、昭和二十八年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律案、小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律案、一般会計の歳出の財源に充てるための緊要物資輸入基金からする一般会計への繰入金に関する法律案、昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会計及び通信事業特別会計の借入金の償還期限の延期に関する法律の一部を改正する法律案、金管理法案、造幣局特別会計法
負担金の納付の特例に関する法 律案(内閣提出第一一号) 塩業組合法案(内閣提出第一二号) 信用金庫法の一部を改正する法律案(内閣提出 第一三号) 小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する 法律案(内閣提出第一四号)(参議院送付) 一般会計の歳出の財源に充てるための緊要物資 輸入基金からする一般会計への繰入金に関する 法律案(内閣提出第三四号) 昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会
負担金の納付の特例に関する法 律案(内閣提出第一一号) 塩業組合法案(内閣提出第一二号) 信用金庫法の一部を改正する法律案(内閣提出 第一三号) 小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する 法律案(内閣提出第一四号)(参議院送付) 一般会計の歳出の財源に充てるための緊要物資 輸入基金からする一般会計への繰入金に関する 法律案(内閣提出第三四号) 昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会
負担金の納付の特例に関する法 律案(内閣提出第一一号) 塩業組合法案(内閣提出第一二号) 信用金庫法の一部を改正する法律案(内閣提出 第一三号) 小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する 法律案(内閣提出第一四号)(参議院送付) 一般会計の歳出の財源に充てるための緊要物資 輸入基金からする一般会計への繰入金に関する 法律案(内閣提出第三四号) 昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会
負担金の納付の特例に関する法 律案(内閣提出第一一号) 塩業組合法案(内閣提出第一二号) 信用金庫法の一部を改正する法律案(内閣提出 第一三号) 小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する 法律案(内閣提出第一四号)(参議院送付) 一般会計の歳出の財源に充てるための緊要物資 輸入基金からする一般会計への繰入金に関する 法律案(内閣提出第三四号) 昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会
負担金の納付の特例に関する法 律案(内閣提出第一一号) 塩業組合法案(内閣提出第一二号) 信用金庫法の一部を改正する法律案(内閣提出 第一三号) 小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する 法律案(内閣提出第一四号)(参議院送付) 一般会計の歳出の財源に充てるための緊要物資 輸入基金からする一般会計への繰入金に関する 法律案(内閣提出第三四号) 昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会
提出第三一号) 砂糖消費税法の一部を改正する法律案(内閣提 出第三二号) 富裕税法を廃止する法律案(内閣提出第三三 号) 一般会計の歳出の財源に充でるための緊要物資 輸入基金からする一般会計への繰入金に関する 法律案(内閣提出第三四号) 登録税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 三五号) 揮発油税法の一部を改正する法律案(内閣提出 第三六号) 昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会
提出第三一号) 砂糖消費税法の一部を改正する法律案(内閣提 出第三二号) 富裕税法を廃止する法律案(内閣提出第三三 号) 一般会計の歳出の財源に充てるための緊要物資 輸入基金からする一般会計への繰入金に関する 法律案(内閣提出第三四号) 登録税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 三五号) 揮発油税法の一部を改正する法律案(内閣提出 第三六号) 昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会
第六に、昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会計及び通信事業特別会計の借入金の償還期限の延期に関する法律の一部を改正する法律案の提案の理由を御説明申し上げます。
—————— 本日の会議に付した事件 一、国有財産法等の一部を改正する法 律案(内閣提出) 一、金管理法案(内閣提出) 一、証券取引法の一部を改正する法律 案(内閣提出) 一、証券投資信託法の一部を改正する 法律案(内閣提出) 一、一般会計の歳出の財源に充てるた めの緊要物資輸入基金からする一般 会計への繰入金に関する法律案(内 閣送付) 一、昭和二十一年度における一般会 計、帝国鉄道会計及
一、国有財産法等の一部を改正する法律案、二、金管理法案、三、証券取引法の一部を改正する法律案、四、証券投資信託法の一部を改正する法律案、右いずれも本審査、五、一般会計の歳出の財源に充てるための緊要物資輸入基金からする一般会計への繰入金に関する法律案、六、昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会計及び通信事業特別会計の借入金の償還期限の延期に関する法律の一部を改正する法律案、七、木船再保険特別会計法案
第二に、昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会計及び通信事業特別会計の借入金の償還期限の延期に関する法律の一部を改正する法律案の提案の理由を御説明申し上げます。
大蔵事務官 (銀行局長) 河野 通一君 委員外の出席者 参議院議員 三浦 辰雄君 大蔵事務官 (銀行局特殊金 融課長) 有吉 正君 専 門 員 椎木 文也君 専 門 員 黒田 久太君 ――――――――――――― 六月十八日 昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会