2021-06-11 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
現行の皇室典範が審議されました昭和二十一年十二月十一日の帝国議会衆議院皇室典範案委員会におきまして、担当大臣である金森大臣が「日本の皇室が常に男系の原理を認めておつて、未だかつて男系たることに一つの例外をも置かなかつたということであります、」あるいは「常に男系を尊重しておつた」と答弁しておりまして、このような考え方に基づいて現行の皇室典範が制定され、現在に至っているものでございます。
現行の皇室典範が審議されました昭和二十一年十二月十一日の帝国議会衆議院皇室典範案委員会におきまして、担当大臣である金森大臣が「日本の皇室が常に男系の原理を認めておつて、未だかつて男系たることに一つの例外をも置かなかつたということであります、」あるいは「常に男系を尊重しておつた」と答弁しておりまして、このような考え方に基づいて現行の皇室典範が制定され、現在に至っているものでございます。
これも繰り返しになりますけれども、先ほど申し上げましたように、昭和二十一年の帝国議会衆議院皇室典範案委員会におきまして、担当である金森大臣が、日本の皇室が常に男系の原理を認めておる、あるいは、常に男系を尊重しておった、こういうふうに答弁しておりまして、そのような形で私ども仕事をさせていただいております。
していたことから、定年年齢に差異がある点については、職務と責任の特殊性に由来するというほかはないが(伊藤栄樹「新版検察庁法逐条解説」)、検察官の定年制度そのものの趣旨としては、検察庁法のいわば前身である裁判所構成法(明治二十三年法律第六号)の審議においても、後進のために進路を開いて新進の者をしてその地位を進めして、もって司法事務の改善を図るということの目的のためになどと説明されていたところであって(第四十四回帝国議会衆議院
斎藤隆夫議員の除名処分に対して賛成をした二百九十六名の当時の帝国議会衆議院議員、この人たちが、わずか五年後、歴史によって大きな間違いを犯したと断罪された。同じ過ちを犯したくないならば、今こそ安倍総理の不信任に賛成をすべきであります。 私の尊敬する憲政の神様、尾崎咢堂氏は、昭和二十二年、「民主政治読本」でこう言っています。 一般人民から選ばれた代表が一堂に会して会議を開くのは、何のためであるか。
昭和二十一年八月十日の帝国議会、衆議院の予算委員会での議論をちょっと御紹介させていただきたいと思います。 ある委員の方がこう指摘されています。「この際、私はもっと大きな面から、幼稚園も託児所も保育の面で内容は本当に同じことをしているのでありますから、これを一つにして子供を育てていただきたい」ということをもう当時からおっしゃっているわけです。今から六十年以上も前からの議論です。
第二十四回帝国議会衆議院監獄法案外四件委員(委員中特別調査委員)会議録(速記)第四回というのがあります。 この中の審議経過を見ますと、花井卓蔵君という委員が質問して、それに対して法学博士小河滋次郎君という政府委員が答弁して、法学博士だそうですが、この答弁を見ますと、「成ルベク留置場ハ将来ニ於キマシテモ監獄トシテ用ヰナイ方針ヲ採ル積リデアリマス、」明治四十一年にこう答弁しているわけです。
○御手洗政府委員 学校教育法制定当時の昭和二十二年三月十九日あるいは三月二十四日におきます帝国議会貴族院あるいは帝国議会衆議院におきます政府委員の答弁があることは事実でございます。私ども、そういう形で、当時、制定過程におきまして担当者がそういう考え方を持っていたということは、これは間違いのない事実であると認識しているわけでございます。
当時の議事録を幾つか私読んできたんですけれども、例えば松浦東介さんという議員が一九四六年七月二十七日、第九十回帝国議会、衆議院でこういう発言をしています。 最近非常に有権者の数が膨大に増大いたしております、また地方自治が大幅に拡大しておりますので、定員というものはふやさなければならぬのではないか、こういう質問をしております。
○国務大臣(橋本龍太郎君) 今、私が手元に持っておりますのは、第九十二回帝国議会衆議院本会議における労働基準法の提案理由説明の一部であります。そして、その提案理由説明の中に、「新憲法は、労働条件については、かかる契約自由の原則を修正いたしまして、法律が労働条件について一定の基準を設くべきことを義務づけておるのであります。」
○遠藤(和)委員 これは第九十二回帝国議会衆議院の議事録でございますけれども、今おっしゃったような提案理由の説明があります。昭和二十二年の話ですね。
そのときの国会における審議でありますが、まだ帝国議会の時期、第九十二回帝国議会、衆議院の労働基準法案委員会という、そこの会議録があるわけでありますけれども、昭和二十二年三月十二日の委員会で、当時の厚生大臣河合良成さんはこういうふうに答えているわけであります。
それからまた、第九十二帝国議会衆議院におきましては、当時の木村司法大臣が本会議における政府提案理由説明におきまして、「簡易裁判所は、軽微な民事、刑事の事件を扱い、全国数百箇所にこれを設け、簡易な手続によって、争議の実情に即した裁判をするよう工夫いたしておるのでありまして、司法の民衆化に貢献するところ少なからざるものがあろうと期待いたしておるのであります。」と述べておられます。
御承知のとおり、食管法というものが提案されましたとき、第七十九回帝国議会、衆議院の会議において、昭和十七年一月二十四日、農林大臣はこういう説明をしております。「農民が安ンジテ生産ニ従ヒ得ルヤウニ、生産セラレタル米麦ハ、必ズ政府が之ヲ買フト云フ態勢ヲ明カニ致シマシテ、」これが食管法の提案の理由でございます。
教育基本法は、この報告書を受けまして、昭和二十二年三月十八日、第九十二帝国議会衆議院教育基本法案委員会での高橋誠一郎文部大臣答弁で、文部大臣の行政的権限の縮小、地方分権の方向の確立、教育の機会均等等について検討しまして、同法第十条の教育行政及び同法第三条の教育の機会均等等を定めたわけです。
昭和二十一年十二月十九日、第九十一帝国議会衆議院国会法案委員会における大池説明員の説明報告、これはつまり百四条、「本條は、新憲法第六十二條に對應る條文でありまして、「内閣、官公署その他」と申しますのは、これは會社及び個人も含んでおるわけであります。またたとえ祕密な書類といえどもその提出を求めることができるのでありまして、その祕密な書類を審査する場合には、祕密会を開けば足りることであります。
あらためて私申し上げたいのですが、昭和二十一年十二月十九日、第九十一回帝国議会衆議院国会法案委員会というのがございました。この委員会で、国会法百四条というものについて次のような説明を政府側からしておるわけです。読み上げます。本条は、「新憲法第六十二条に対応する条文でありまして、「内閣、官公署その他」と申しますのは、これは会社及び個人も含んでおるわけであります。
、こういうふうに二十一年の十二月十九日に第九十一帝国議会衆議院の国会法案委員会において、大池説明員から言われておるわけであります。ところがこれに対する見解を求められたのに対して福田外務大臣は私の聞き間違いかもしれませんが、この解釈はその当時の解釈であって、いまの時点においては、この解釈は変わっておるというふうに解せられるような御答弁だったと思いますが、その点いかがですか。
後ほどひとつ、国会軽視かどうかは別として、申し上げたいのですけれども、第九十二帝国議会衆議院における第十一号裁判所法案委員会での司法大臣木村篤太郎の答弁がここにありますが、「新憲法実施とともに、裁判所の制度は面目を一新するのであります。この際にぜひとも裁判の民主化ということを取入れなくてはならぬと確信しております。
私は、ちょうどこの食管法が提案された昭和十七年一月二十四日の七十九回帝国議会、衆議院の会議録を見ましても、そのときの井野農林大臣は、食管法の提案に対してこういう説明をしております。すなわち、「農民が安ンジテ生産ニ従ヒ得ルヤウニ、生産セラレタル米麦ハ、必ズ政府が之ヲ買フト云フ態勢ヲ明カニ致シマシテ、」こう言っている。
憲法第二十六条の規定をめぐって第九十回帝国議会衆議院帝国憲法改正案委員会等で、憲法第二十六条第一項の国民の教育を受る権利の保障として、第二項の義務規定は親の義務を規定しているが、子供たちの教育権という権利保障の実質的な義務は国が負うものであると、当時の金森国務大臣及び田中文部大臣が答弁しているのでありますから、こういう歴史的な経過から考えましても、学校教育法第二十三条は削除さるべき性格を多分に持った
○佐藤(健)説明員 これは先ほど申し上げましたが、酒税法に免許制度が導入されました当時の、これは古い話でありますが、第七十三回帝国議会衆議院委員会記録の中にいろいろ質疑応答がございまして、そういう趣旨であるということを了解した上でこの酒税法が成り立っておるというふうに解しております。
———————— 本日の会議に付した案件 回付案の取扱 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 等の一部を改正する法律案起草の件 国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一 部改正の件 国会議員の秘書の給料等支給規程の一部改正の 件 国会職員の給与等に関する規程の一部改正の件 国会における各会派に対する立法事務費の交付 に関する規程の一部改正の件 憲法調査会委員に第九十回帝国議会衆議院帝国