1999-11-10 第146回国会 衆議院 法務委員会 第3号
帝国憲法発布を契機にしてさらにさまざまな整備が行われて今日に至っておりますが、基本的に、明治維新以来と申しますか、明治にできた骨格以来、その骨格を維持されたまま今日に至っておるわけであります。戦後の、敗戦に伴う占領、それによってアメリカ的な司法制度の考え方がかなり入りまして、刑訴法の改正等が行われておるわけでありますけれども、基本的には変わっていないと認識しております。
帝国憲法発布を契機にしてさらにさまざまな整備が行われて今日に至っておりますが、基本的に、明治維新以来と申しますか、明治にできた骨格以来、その骨格を維持されたまま今日に至っておるわけであります。戦後の、敗戦に伴う占領、それによってアメリカ的な司法制度の考え方がかなり入りまして、刑訴法の改正等が行われておるわけでありますけれども、基本的には変わっていないと認識しております。
そして、これは参考までにちょっと読み上げますが、帝国憲法発布のときの内閣総理大臣黒田清隆氏の考え方、これは地方長官会議における説示でありますが、「政府というものは政党から超然として政党の外に立ち、至公至正、公正な政治を行うべきものである」、要するに政党政治ではないのだということをはっきり明言しております。
まず第一点は、会計検査院の独立性についてでございますが、会計検査院は、申し上げるまでもなく、明治十三年太政官直属の機関として誕生いたしまして、明治二十二年帝国憲法発布とともに天皇直属の機関となり、昭和二十二年日本国憲法となりましても内閣に独立の地位を有すると規定されております。一種特有の立場を認められているのであります。
二月十一日に建国の日が定められた場合には、歴史的な事実としては、天皇主権の大日本帝国憲法発布の日であり、軍国主義の記念日であり、戦争につながった日であり、うその歴史の強制は、教育や学問をねじ曲げ、国民を戦争に追いやったのが真実であるのでありますから、それを、教育基本法の精神にのっとり、教えて差しつかえないものだと私たちは考えます。
私は、帝国憲法発布五十周年記念の際に、衆議院の憲政史編纂委員として約三年間つぶさにその資料を拝見したのでありますが、これはもう、そう言つては非常に僣越でありますけれども、実にりつぱなものであつて、今日なおこういう問題が起つて参りました場合に、この井上毅氏の書いた重要資料を見ますると、非常に比較憲法的な研究も、正確になされておる。