2002-08-07 第154回国会 衆議院 文部科学委員会 第17号
○木下委員 公益法人の帝京育英財団、これは奥さんが理事長をやっています。これに対して、愛媛県の教育委員会、教育長が、その株式運用について、リスクが多いので一刻も早く売って資産回収しなさいと改善命令を出しているんです。とんでもない株を持っているんです。だから、リスクが多いから資産運用にはなりませんよ、早く売って資産回収しなさいと改善命令を出している。
○木下委員 公益法人の帝京育英財団、これは奥さんが理事長をやっています。これに対して、愛媛県の教育委員会、教育長が、その株式運用について、リスクが多いので一刻も早く売って資産回収しなさいと改善命令を出しているんです。とんでもない株を持っているんです。だから、リスクが多いから資産運用にはなりませんよ、早く売って資産回収しなさいと改善命令を出している。
また同じようになってしまいますが、小林議員と同じようになるかもしれませんが、集めた寄附金でございますが、帝京育英財団の事務局長名義に保管して、五月か六月ごろ帝京大学に五四%、その他の学校法人、関連財団に四六%を移換したとのことでございますが、どこの学校法人、関連の財団に幾ら移換なさったのか、お教えいただきたいと思います。
それから、先ほども大体年間二十億、こういうことであったわけでございますが、その帝京育英財団の口座に入れた金というものを分散しておりますね。分散というのか、本来の帝京大学に五四%、その他に四六%、ほとんどこの関連のグループの十三財団。余り金が要りそうにもないんですね。
○小林元君 帝京育英財団の理事長は総長夫人ですよね。ですから、今ありましたけれども、発言が、当然知っている、ここはもう世間の常識でしょう。これは知らないんだというのは、とてもお答えというふうに認めることはできないと思います。
○木下分科員 実は、こういった事前寄附の問題あるいは関連財団の所得隠しが問題になりましたが、先般問題になった関連財団のうち、帝京育英財団、ここが六十五億円の所得隠しをしていて、約二十五億円の重加算税を含む追徴課税を受けた。そして、その財団は実に五十銘柄の株式を運用している、それが明らかになりました。 ところが、今資料をお配りしました。資料一を見てください。
国税庁の通知書の原本から確認したところ、国税局側の考え方と課税額というのは、帝京育英財団が大学から寄附金を集めることを依頼され、周旋業務を行ったものであると認定しているとされている。そして、周旋業は収益事業であり、つまり仲を取り持つというのは周旋業でありますが、それは収益事業であり、そして約二十七億円払えというふうになって、言われているんだというふうに自ら報告しております。
それで、もう一度文部科学省にお伺いをいたしますけれども、先ほども検査院のお話の中にも少しありましたが、このいわゆる寄附金が帝京大学自体じゃなくて、帝京育英財団ですかね、に実態上行っていたということなので、文部科学省もあるいは会計検査院もその分については把握できなかった、把握しづらかったと、こういうことだと思います。特に会計検査院はそこまで見る権限がないと、こういうことだと思います。
○風間昶君 仮定の話はすべきでないんでしょうけれども、仮に帝京育英財団が得た所得、収益事業の所得として認定された場合、財団は本来の目的の寄附行為に反して収益事業を行っていたということになるわけであります。
また、冲永荘一氏や親族が理事となっている公益法人は、妻の惠津子さんが理事長をしている帝京育英財団など多数あり、出資している会社も多数ありまして、数え切れないほど幅広く親族を中心に経営をしております。 これだけの仕組みの中で、多くの授業料、寄附金を保護者から集め、国からの補助も受けているわけですが、以前から様々な疑惑が指摘されてまいりました。
最近、また六月ごろにいろいろ報道がございましたが、その報道によりますと、あくまで報道内容の引用ということで御理解いただきたいと思いますが、財団法人帝京育英財団が帝京大学医学部の受験生の父兄から受け取った金員については、収益事業に当たるとして課税されたというものであります。また、帝京大学グループの関係者が所得税法違反の疑いで東京地検に告発されたといった内容の報道もございます。
そして、このうち内部留保が、帝京育英財団は八十二億六千万もあるんです。そして、実際に事業をしているのは約千二百万円。ほとんどが株式であったり、あるいは市債を買ったり、そうしたことで資産運用をしているんじゃないですか。そして、結局、今回の所得税違反で、所得隠しで追徴課税を受けた、これがもとになっているんです。
しかし、そうした中で、今回新たに、帝京大学の冲永荘一総長の奥さんが理事長をやっておられる財団法人帝京育英財団が国税当局の税務調査を受け、二〇〇一年度までの七年間に約六十五億円の所得隠しをしていたことを指摘され、重加算税を含め約二十五億円を追徴課税されていたことが明らかになりました。
また、帝京育英財団が大学から依頼を受けて寄附金のあっせん業を行っていたとしてなされた課税更正決定につきましては納得ができないという説明がありました。また、大学幹部等と保護者の合格発表前の接触、仲介者の存在、あっせん等は承知していないという説明があり、更には入試については公正に実施をしているという説明があったわけであります。
また、二番目の帝京育英財団、これは愛媛県にありますが、内部留保額が約七十五億八千万円に上りますが、事業費は約一千二百万円。山梨県にある帝京育英会も、内部留保額が実に二〇〇〇〇%、国の基準三〇%より圧倒的に大きいわけです。 しかも、各財団では資産を株式などで保有するケースも多い。