2020-03-10 第201回国会 衆議院 環境委員会 第2号
そして、続きまして、またちょっとがらっとテーマとしてはかわるんですが、同じようなテーマにも含まれますが、現在、政府が二〇二〇年夏の世界自然遺産登録を目指しております奄美大島、徳之島、沖縄の北部及び西表島における現地の取組状況について、希少種保全の観点から伺いたいと思います。
そして、続きまして、またちょっとがらっとテーマとしてはかわるんですが、同じようなテーマにも含まれますが、現在、政府が二〇二〇年夏の世界自然遺産登録を目指しております奄美大島、徳之島、沖縄の北部及び西表島における現地の取組状況について、希少種保全の観点から伺いたいと思います。
さらに、ニホンジカやイノシシなど鳥獣の管理のほか、希少種保全、外来種対策、ペットの適正飼養等に取り組んでまいります。また、国立公園を世界水準のナショナルパークとして磨き上げる国立公園満喫プロジェクトを引き続き推進し、地域経済活性化と自然環境保全の好循環を生み出していくとともに、新宿御苑の一層の活用に向けた新たな取組を実施してまいります。
自然環境を守るのが環境省の役割で、大臣も所信で、生物多様性の保護や希少種保全ということもおっしゃっています。そのあたり、しっかり環境省としても、大臣としても頑張っていただきたいと思いますけれども、そのあたりの御所見をお聞きしたいと思います。
さらに、ニホンジカやイノシシなど鳥獣の管理のほか、希少種保全、外来種対策、ペットの適正飼養等に取り組んでまいります。 また、国立公園を世界水準のナショナルパークとして磨き上げる国立公園満喫プロジェクトを引き続き推進し、地域経済活性化と自然環境保全の好循環を生み出していくとともに、新宿御苑の一層の活用に向けた新たな取組を実施してまいります。
生物多様性の保全については、愛知目標達成のための取組を加速化させるなど、国立公園や世界自然遺産などの保護と適正な利用の推進、鳥獣保護管理の強化、希少種保全、外来種対策、ペットの適正飼養等に取り組んでまいります。 また、国民の健康と良好な環境の保全のため、石綿飛散防止や水環境保全、PCB廃棄物処理、化学物質対策、公害健康被害対策などを進めてまいります。
さらに、外来種防除対策、希少種保全、鳥獣管理のほか、災害時対応等を含むペットの適正飼養に取り組んでまいります。 環境行政の基盤である各種環境リスク低減のための政策について申し上げます。 まず、水俣病を始めとする公害健康被害対策と石綿健康被害者の救済に、引き続き真摯に取り組みます。
さらに、外来種防除対策、希少種保全、鳥獣管理のほか、災害時対応等を含むペットの適正飼養等に取り組んでまいります。 環境行政の基盤である各種環境リスク低減のための政策について申し上げます。 まず、水俣病を始めとする公害健康被害対策と石綿健康被害者の救済に、引き続き真摯に取り組みます。
生物多様性を確保するための取組については、人と自然との共生を目指す愛知目標の達成に向け、まず、ヒアリ等の外来種について水際対策を強化し、徹底的な早期発見、早期防除を進めるとともに、トキやツシマヤマネコなどの希少種保全などに取り組みます。また、鹿やイノシシなどによる被害を防止するための鳥獣管理を推進します。さらに、災害時の対応等を含め、ペットの適正な飼養などを進めます。
生物多様性を確保するための取組については、人と自然との共生を目指す愛知目標の達成に向け、まず、ヒアリ等の外来種について水際対策を強化し、徹底的な早期発見、早期防除を進めるとともに、トキやツシマヤマネコなどの希少種保全などに取り組みます。また、鹿やイノシシなどによる被害を防止するための鳥獣管理を推進します。さらに、災害時の対応等を含め、ペットの適正な飼養などを進めます。
生物多様性を確保するための取組については、人と自然との共生を目指す愛知目標の達成に向け、まず、ヒアリ等の外来種について、水際対策を強化し、徹底的な早期発見、早期防除を進めるとともに、トキやツシマヤマネコなどの希少種保全などに取り組みます。また、鹿やイノシシなどによる被害を防止するための鳥獣管理を推進します。さらに、災害時の対応等を含め、ペットの適正な飼養などを進めます。
また、鹿やイノシシなどによる被害を防止するための鳥獣管理を推進するとともに、希少種保全、遺伝子組換え生物の使用等の規制などに取り組みます。さらに、災害時の対応等を含め、ペットの適正な飼養などを進めます。 現在及び将来の世代が良好な環境の中で健康に暮らす、そのための安心、安全の基盤を確保するための取組は、環境省の原点であります。様々な環境リスクの低減に向け、しっかりと取組を進めます。
これらを通じ、今後とも、我が国の希少種保全に万全を期してまいりたいと考えております。
また、鹿やイノシシなどによる被害を防止するための鳥獣管理を推進するとともに、希少種保全、遺伝子組み換え生物の使用等の規制などに取り組みます。さらに、災害時の対応等を含め、ペットの適正な飼養などを進めます。 現在及び将来の世代が良好な環境の中で健康に暮らす、そのための安心、安全の基盤を確保するための取り組みは、環境省の原点であります。
委員会におきましては、特定第二種国内希少野生動植物種制度の具体的な内容、認定希少種保全動植物園等の認定の在り方、国内象牙市場における厳格な管理の必要性等について質疑が行われたほか、参考人からの意見聴取を行いました。その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
○政府参考人(亀澤玲治君) 改正法案におきましては、当該動植物園等において取り扱われる種の飼養等及び譲渡し等に関する計画が種の保存に資するものとして省令で定める基準に適合することというのと、その計画が確実に実施されると見込まれることというのを希少種保全動植物園等の認定基準としております。
それでは、このいわゆる認定希少種保全動植物園、ここに違法に捕獲された動植物が紛れ込むということがないように動植物の入手経路を明確にする必要があるわけでありますが、その認定に際してもこうした点は当然確認すると思うんですけど、いかがですか。
○若松謙維君 次に、認定希少種保全動植物園等の制度の創設についてお伺いをいたしますが、希少種の保護増殖という観点から、一定の基準を満たす動物園等を環境大臣が認定する制度を創設するということでありますが、この動植物園等の等、どういうような主体を想定していますか。
希少種保全に指定するのは非常に結構なことではあるんですが、数だけ増えて十分な保全が各種で行き渡らないという現状が起こる。さらに、特に里地里山の希少種というのは継続的な環境管理というのが必須なんですが、その辺りの人員、予算が全く不足している。本当は同一管理で複数種の保全が効果的にできるにもかかわらず、そういうことができないような状況にもなるということですね。
第二に、希少種保全の観点から一定の基準を満たす動植物園等を認定する制度を導入し、認定を受けた動植物園等については希少野生動植物種の譲渡し等の禁止の規定を適用しないこととします。 第三に、国際希少野生動植物種の個体等の登録に関して、個体識別措置の義務付け、有効期間の導入等を行います。
今回、新たな認定制度で認定希少種保全動植物園という公共性の高い認定施設がつくられることとなりました。これが一つの大きなお墨つきを与えることになるわけでありますが、この公共性の高い認定施設の情報、管理であるとか動物飼養の状況、動物の福祉などなど、こうした情報についてはやはり広く国民に公表されるべきものというふうに考えております。
認定制度は、希少種保全の観点から、一定の基準を満たす動植物園等を認定する制度を導入し、認定を受けた動植物園等について、希少野生動植物種の譲り渡しの禁止を適用しないこととするものであります。 この制度により、希少種の保全に取り組む動植物園や水族館の公的な機能が明確になり、種の保存法の手続も緩和されるということで、今後はより一層動植物園等における生息域外保全が進展することが期待されます。
改正法案におきましては、当該動植物園等において取り扱われる種の飼養等及び譲り渡し等に関する計画が、種の保存に資するものであることと、あわせて計画が確実に実施されると見込まれることを希少種保全動植物園等の認定基準としているところでございます。 これによりまして、認定の段階で計画を審査し、譲り渡し等を行う種や譲り渡し等の相手方等を含めた計画が適切なものであることを確認したいと考えております。
意見交換の場では、今回の種の保存法の改正で創設される認定希少種保全動植物園等制度により、動植物園間における譲り渡し等が規制緩和されることは、生息域外保全の推進に有効である旨の意見がありました。 当委員会といたしましても、絶滅の危機に瀕する野生生物がふえ続ける中、生息域外保全の担い手としての動植物園等の役割が重要であるとの認識を改めていたした次第であります。
○玉城委員 今回の法律案には、特定第二種国内希少野生動植物種制度の創設とあわせて、認定希少種保全動植物園等の創設をするということが今大臣の御説明でありました。としますと、認定希少種園以外の、先ほど亀澤局長が数を述べていただいた、それらの既存の施設に関する規定について、それぞれどのように規定を置くのかということは、どう受けとめればよろしいでしょうか。
○亀澤政府参考人 希少種の保全という観点に限れば、認定希少種保全動植物園等以外の動植物園等を対象とした法律や規定はほかにはないというふうに認識をしております。
第二に、希少種保全の観点から一定の基準を満たす動植物園等を認定する制度を導入し、認定を受けた動植物園等については希少野生動植物種の譲り渡し等の禁止の規定を適用しないこととします。 第三に、国際希少野生動植物種の個体等の登録に関して、個体識別措置の義務づけ、有効期間の導入等を行います。