1983-04-26 第98回国会 参議院 外務委員会 第8号
それから御指摘がございました逃げ道があるではないかということにつきましては改正省令の中にあります軽減規定のことかと思われますけれども、これにつきましては、船舶の大きさに比べ船員の定員や最大搭載人員の多い引き船、帆船等については船員設備の配置等を規定どおりに行うことがその用途や主要目的から構造的に不可能な場合が多いためにこの種の船舶について軽減規定を設けたものでありまして、一般の貨物船等にはこの規定を
それから御指摘がございました逃げ道があるではないかということにつきましては改正省令の中にあります軽減規定のことかと思われますけれども、これにつきましては、船舶の大きさに比べ船員の定員や最大搭載人員の多い引き船、帆船等については船員設備の配置等を規定どおりに行うことがその用途や主要目的から構造的に不可能な場合が多いためにこの種の船舶について軽減規定を設けたものでありまして、一般の貨物船等にはこの規定を
やはり沿岸通航帯としての十分な余裕のある分離通航地域においてのみ沿岸通航帯を設けておるわけでございますので、そういう地区においては小型船、帆船等十分安全に航行できるもの、このように考えております。
ただし、ここの九条のいわゆる狭水道のところでは、直接ここのいま議論になっております二十メートル未満の船舶、それと帆船等一般動力船の関係等じゃなくて、漁労に従事している船舶とその他の船舶との関係等におきまして、条約が考えておりますいわゆる十八条と九条が併存すると、あるいは同時に狭水道では適用されるという考え方をとらずに、もっぱら狭水道では九条だけだと、こういうふうな誤解を生んでおります。
というのは、いま一つの私の資料では、現在三万三千二百二名丙種機関士——これは四十七年度末の資料なんですが、今回の改正で乗船義務がはずされる者——決して仕事を失職するというんじゃないんですが、失職の不安を持つ、乗船義務がはずされる人たちが漁船で六千五百人、その他の引き船、帆船等合わせて五千四百人、合計一万一千九百人という人がこの法案の改正によって乗船義務がはずされるという結果になるんですが、これらの人
また無線電信の施設を有しない船舶には、船舶通信士を乗り込ませることを要しないことになっておりますが、この無線電信の施設に、船舶安全法第四条第二項の規定によって代用できる無線電話の施設をも含ませることといたしますとともに、機関を有しない船舶、つまり純帆船等については、機関部の職員は乗り組ませなくてもよろしいということを、これをはっきりいたした次第でございます。