1952-06-17 第13回国会 衆議院 文部委員会 第35号
○布川参考人 ただいまの御質問について、御答えを申し上げたいと思いますが、私たちは、先ほども申し上げましたように、平和條約を正しく解釈して、これにのつとつて、外国の著作権ないし翻訳権をやつて行けばよろしいという見解を持つておりますので、この法律が出るくても、われわれには別段どうということはないだろうという見解でございます。
○布川参考人 ただいまの御質問について、御答えを申し上げたいと思いますが、私たちは、先ほども申し上げましたように、平和條約を正しく解釈して、これにのつとつて、外国の著作権ないし翻訳権をやつて行けばよろしいという見解を持つておりますので、この法律が出るくても、われわれには別段どうということはないだろうという見解でございます。
○布川参考人 この法律というものは、先ほどから東さんがお話になりましたように、平和條約とほとんど意味を同じうするようなことになつておりますので、この法律がなくてもさしつかえがないというふうに、まず考えておりますので、これから半年、一年の間に特別に問題が起るだろうというふうには、考えていないわけであります。
○布川参考人 ただいまのところは、まだ平和條約が発効いたしまして一箇月半しか経つておりませんので、こういうケースは、今のところ起つておりません。それよりも、戰時中に契約いたしましたものの処理や何かに非常に苦労しておるというのが、現状でございます。