1972-03-14 第68回国会 参議院 建設委員会 第4号
総理がその精神を生かす、布令の精神を生かすと言ったのは、布令そのものはどうすることもできないけれども、精神を生かすということをおっしゃったのでございます。私は全く同意見でございまして、もう非常にこの点は心配をいたしておりまするから、過去二回にわたって屋良主席にはこの布令はたいへんいい布令だ。
総理がその精神を生かす、布令の精神を生かすと言ったのは、布令そのものはどうすることもできないけれども、精神を生かすということをおっしゃったのでございます。私は全く同意見でございまして、もう非常にこの点は心配をいたしておりまするから、過去二回にわたって屋良主席にはこの布令はたいへんいい布令だ。
布令そのものがなくなるわけですから。それはよくわかっていますよ。そして返還後は日本の法令のもとに置かれるのだということもわかりますよ。しかし、この布令に基づいてこれは取得されているわけですね、個々の財産とか所有権とか賃借権とかは。
もしも布令を原則として適法なものとすれば、布令そのものに違反した疑いが非常に多い。そういう点がさっき言いました異名同体の会社をつくってやっているというような形ですね。もちろんこれはいろんな逃げ方をするかもしれません。実態から言いますと、これは全く不当なものです。
そういうような処理の方法が今回の処理ではないか、私かように考えますが、ただいまの布令そのもので使ったことばと同じだといいましても、それは違うのです、原因が。そこは明確に、頭のいい堀君に御理解をいただきたいと思います。
お話しの労働布令そのものにつきましては、先般日本政府の意向というものをアメリカのほうへ伝えまして、検討をいたしておるわけでありますが、今回特連局長がさらにアメリカに行っておりまして、関係者と会いました際におきましても、重ねて日本政府の意向というものをよく説明しておりまして、そうして今後実施の際におきましては十分日本政府といたしましても協力できるようにしてもらいたいという趣旨において説明をいたしておるのでありまして
そういうことでございますので、労働布令そのものの内容につきまして、少なくとも労働法規としての範疇から逸脱するものについては不適当であるから、一部削除等の措置がとられることを期待して、申し入れておるわけでございます。
○床次国務大臣 先ほど、警察の問題につきましては、関連した問題でございますので充実も必要であるし、同時に、力を備えることによって布令の拡大ということも実現し得る、裏表になるのではないかという感じがいたしましたものですから両方申し上げたのでありまするが、もとより布令そのものに対しましても、これは十分検討すべき問題ではないかと考えておる次第であります。
○加藤(泰)政府委員 軍事法廷につきましては布令そのものには載ってないわけでございまして、布令に載っておりますのは民政府の裁判所の関係だけでございます。
○政府委員(山野幸吉君) 先ほど来申し上げますように、これはこの新労働布令そのものの問題につきましては、現在までもいろいろ日本政府側の意向というのは直接、間接に伝わっておると思いますし、それからまた、現在進行しておる事態の問題につきましても、常時意見の交換なり情報の交換はあるものと考えております。
あとで私は諮問委員会の法案の審議でもう少し根本的にやっていきますけれども、だから抽象的に布令全体のことを言うのではなくて、いまの労働総合布令そのものについて出すことを出させないように要求しますか、しませんかということです。
この布令労働法の特徴といいますのは、一つには、いつでもあるいはどのようにでも弁務官の意意だけで改正し得る、しかもその布令そのものが、琉球政府立法院で制定されるいかなる法律よりも優先するというところに一つの特徴点があると思います。さらに基地労働者に団結権のみを認めて、その他の一切の労働権を否定する。
国益に反するような、将来の日本の産業のあり方についての一つの方針に反するような、布令がそのようなものだとすれば、布令そのものについて、しかも民政府が明確な態度を示さないということがあれば、この問題は日米協議委員会の議題にするということは当然あってしかるべきだ。
第三の点は、これは布令そのものにどう書いておるかということでございますから、これは時間はとりませんので、おそくとも、役所の手続はございますけれども、一週間くらいには出せます。
これとそれから琉球の立法院でつくっておりますところの法律間に、こういうものとの競合がありまして、アメリカの布令そのものに問題があるというふうな判決が第一審でされた。
アメリカの安全——しかし、布令そのものを批判する、これに違反するということは絶対許せないのだ、こういう精神からこれがされたとあなたは言われたが、まさにその点は当たっているように思うのですね。私は、まさにそのような威圧的なねらいがあったのです。背景は非常に深い、大きい。単なるサンマの問題じゃない。
○小島委員 先ほど来お話を承わったのですが、中村君及び猪俣君の質問を通じて感じますことは、この布令を新刑法に立法院で作れ、その布令そのものをそのまま立法院が作ったという形にしようと考えてそういう要求があったのか、あるいはあなた方の中に、そういう布令は出ておるけれども、これを参考にして自由にあなた方自身の刑法を作っていいのか、そこはどうなんです。