1947-08-30 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第13号 まず監督關係についてみますと、府縣知事は從來市に對して監督上必要なる命令を發しまたは處分をなす權限、法令または職權により命ずる費用を市の豫算に強制的に計上する權限、市長等が職務上執行すべき事件を執行しないときに、市の費用負擔においてこれを府縣が代つて執行する權限、市長助役ともに缺員の場合、官吏の職務管掌者を派遣しまたは臨時代理者を選任する權限を有していたのでありますが、これらの權限は本年五月三日地方自治法 大石ヨシエ