1954-06-15 第19回国会 参議院 本会議 第62号
第二点は、施行期日に関するものでありまして、指定市に市警察部を置くことは、警察法施行後一年を経過してから実施することとしたため、別表第六第三号の改正規定中、「市警察本部長」に係る部分は、警察法施行の日から一年を経過した日から、その他の部分は、警察法施行の日から施行することとしたことであります。
第二点は、施行期日に関するものでありまして、指定市に市警察部を置くことは、警察法施行後一年を経過してから実施することとしたため、別表第六第三号の改正規定中、「市警察本部長」に係る部分は、警察法施行の日から一年を経過した日から、その他の部分は、警察法施行の日から施行することとしたことであります。
特に某市警察本部長のごときは、国家警察本部のなすところを暴露し、又これを公然と誹謗し、その考え方へその態度を全く異にしておることを露呈したるがごときは、事柄の善悪は別として、一団としての警察組織、警察活動に対する国民の信頼を失わしめたことは重大遺憾事であり、いわば現行の制度の欠陥を端的に露呈いたしたものとして、改正の必要をみずから証明するものと言わざるを得ないのであります。
○花村委員 一般に知らさないということが、要するに青木君の言うような学生で学校の方針を知る由もなかつたというような問題が起きるのではなかろうかと思うのでありまするが、それは別といたしまして、さらに進んで先ほど市警察本部長の永田さんの御説明によりますと、十二日の前にこれが警備に関し学校と警察が集まつて相談をした結果、警察と学校側と双方で責任を負つてこれが警備に当る、こういうお話であつたのでありまするが
(自警を有しな い町村) 千葉県松丘村議 会議員 河野 勝敏君 府県議会代表東 京都議会議長 菊地 民一君 実業界代表東宝 株式会社常務取 締役 馬渕 威雄君 弁護士代表日本 弁護士会常務理 事 安積伊二郎君 町村長代表北多 摩郡小金井町長 小川 精一君 自警連代表京都 市警察本部長